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国交省/工事請負契約、引き渡し時点の消費税率適用を/業界団体に通達20160914建設工業

 国土交通省は、建設工事の請負契約での消費税率の取り扱いに関する文書を、土地・建設産業局建設業課長名で建設業105団体に13日付で通知した。消費税率を10%に引き上げる時期の変更について8月24日に閣議決定されたものの、消費税率の一部改正に関する現行法が改正されていないための措置。現行法で10%が適用される場合でも改正状況を留意しつつ、引き渡し時点での消費税率を適用した契約内容になるよう求めた。

 消費税率の10%への引き上げは、現行法で17年4月1日に施行すると規定されている。契約期間の長い建設工事の請負契約は、施行日の半年前となる10月1日を「指定日」に設定。その前日(9月30日)までに請負契約を締結した場合、引き渡しが17年4月1日以降でも税率8%を適用する経過措置が設けられている。

 8月24日の閣議決定によって、10%への引き上げ時期は17年4月1日から19年10月1日に変更。経過措置の指定日も10月1日から19年4月1日に変更されることになった。

 だが現時点では、閣議決定を踏まえた法改正が行われていない状況となっている。

 国交省では現行法で税率10%が適用される場合(10月1日以降に請負契約を締結し17年4月1日以降に引き渡す)、法改正の状況に留意しながら、引き渡し時点の消費税率を適用した契約内容になるよう適切な対応を要請した。


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