|
厚労省/水道施設の戦略的老朽化対策を努力義務化/法改正で規定へ20160916建設工業
厚生労働省は、水道施設の老朽化対策を強化する。来年の通常国会に水道法改正案を提出。市町村を中心とする水道事業者に対し、長期的視点で施設の維持・修繕や更新にかかる投資の抑制と発注時期の平準化を両立できる戦略的な老朽化対策の実施を努力義務として新たに規定する。老朽化対策を着実に具体化するため、施設の構造や材質などの基本データをまとめた「台帳」の整備も義務付ける予定。17年度からは台帳整備への財政支援にも乗りだす。
水道法改正法に盛り込む老朽化対策の規定に関する項目案は、このほど開かれた同省の有識者会議「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」(委員長・滝沢智東大大学院教授)で提示された。
主な項目案を見ると、市町村を中心とする水道事業者に対し、努力義務として水道施設の戦略的な更新・耐震化や、給水人口に見合った規模の適正化(統廃合)を行うことを求める。水道事業に充てる人員や予算が限られる中小規模の事業者には、国が戦略的な老朽化対策の計画づくりを重点的に支援することも定める。国の財政支援を通じ、都道府県など大規模な水道事業者の職員やコンサルタントから官民の有識者を率先して派遣する。
戦略的な老朽化対策を努力義務とする前提の項目案として、施設の構造・材質や取得年度、数量、設計図面などの関係データをまとめた台帳の作成を挙げた。
国が水道施設の老朽化対策を急ぐのは、水道の基幹施設に当たる管路で老朽化が進んでいる一方、更新される管路の割合(更新率)は落ち込んできたことがある。
全国にある管路ストック(総延長約66万キロ)のうち、法定耐用年数(40年)を超えたストックの割合は、14年時点で12・1%と8年前(06年)の倍に増加。更新率は14年時点で13年前(01年)の半分となる0・76%に減少した。
|