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国交省/不動産特定共同事業法改正へ/空き家・空き店舗の再生に活用、許可要件緩和20160920建設工業

 国土交通省は、空き家・空き店舗などの再生・活用事業に地域の不動産事業者などが幅広く参入できるよう、事業規模に一定の上限を設定した「小規模不動産特定共同事業」を創設する。事業者の資本金要件を引き下げるなど許可要件を緩和し、新規参入を容易にする。インターネットを利用した投資型クラウドファンディングで資金調達する環境も整備する。次期通常国会に不動産特定共同事業法の改正案を提出する見通しだ。

 16日に開いた不動産投資市場政策懇談会(座長・田村幸太郎牛島総合法律事務所弁護士)で、不動産特定共同事業に関する制度のあり方を検討してきたワーキンググループ(座長・田村弁護士)が報告書を提示した。

 不動産に対して組合形式で出資を募り、売買や賃貸によって収益を得て投資家に還元する事業を行う場合、空き家や空き店舗といった小規模不動産が対象であっても不動産特定共同事業法が適用される。同法は、事業者の許可要件として、資本金を事業に応じ1億円以上や5000万円以上などと定めているため、地域の不動産事業者にとっては高いハードルになっていた。

 全国的に増えている空き家や空き店舗などの再生・活用事業を推進するため、現行の許可要件を緩和した小規模不動産特定共同事業を創設する。資本金の要件を1000万円程度に引き下げ、純資産要件についても一定の代替措置を講じる。業務管理者などの人的体制要件も適切に設定する。投資家保護の観点から出資額については一定の上限を設ける。

 地域活性化事業への小口投資による資金調達に向け、不動産特定共同事業を投資型クラウドファンディングに対応させる。インターネットを通じて事業を行うために必要な規定を整備。併せて投資家に対する適切な情報の提供など一定の行為規則も整える。契約締結前と契約成立時に交付する書面などの電子化を図る。

 良質な不動産ストックの形成に向けて不動産特定共同事業がより活用されるよう、規制を見直す。具体的には、特例事業に参加できる特例投資家だけを対象とする事業の約款規制や、特例投資家の中でも自ら投資判断ができる「適格特例投資家」(仮称)だけが参加できる事業の規制などを緩和。特例事業への参加者の範囲を一般投資家まで拡大する。


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