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国交省/建物状況調査の制度化へ検討着手/標準媒介契約約款見直し、18年春施行予定20160921建設工業

 国土交通省は、6月に公布された改正宅地建物取引業法を受け、既存住宅を対象に行う建物状況調査(インスペクション)の制度化に向けた検討に着手した。インスペクションの実施者(インスペクター)の要件や調査対象の範囲を定めるほか、標準媒介契約約款を見直し、インスペクション業者のあっせんに関する事項を追加する。年内にも検討結果を取りまとめ、17年3月に関係省令などを公布。18年春(改正法公布から2年以内)に施行する予定だ。

 インスペクションは、建物の基礎や外壁などに生じるひび割れや、雨漏りなどの劣化・不具合の状況を目視・計測などによって調査する。宅建業者が専門家によるインスペクションの活用を促し、売り主・買い主が安心して取引できる市場環境を整備。物件引き渡し後のトラブル防止に役立て、住宅ストックの円滑な売買につなげるのが狙いだ。国交省は13年6月に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定している。

 13日に開いた社会資本整備審議会(社整審、国交相の諮問機関)産業分科会不動産部会で、改正宅建業法の施行に向け、インスペクション制度の具体化に着手した。インスペクターの要件としては、ガイドラインでは建築士と建築施工管理技士が挙げられている。今回、建物の設計や調査に関する専門知識を持ち、適正な業務遂行を担保する指導・監督などの仕組みが制度化されているなどの要件を満たした上で、調査に関する一定の講習を修了した者を想定して検討を進める。

 既存住宅に瑕疵(かし)があった場合に補修費用などを保証する既存住宅売買瑕疵保険では、構造耐力上の安全性や雨漏り・水漏れなどの観点から、基礎や壁、柱、屋根、外壁、開口部などの部位を保険検査の対象としている。今回の検討でも、インスペクションの対象を保険と同様の範囲にすることを想定している。

 標準媒介契約約款には、インスペクターのあっせんに関する事項のほか、媒介物件について売買などの申し込みがあった場合の依頼者に対する報告義務を追加する。

 今回の宅建業法改正は、既存建物取引時の情報提供の充実などが目的で、6月3日に改正法が公布され、インスペクション関係以外は公布から1年以内、インスペクション関係は公布から2年以内に施行される。


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