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WTO適用案件/外国企業のWLB評価/内閣府が取扱い要綱20160926建設通信

【10月から確認開始】
 内閣府は、公共事業の調査・設計、工事を始めとした公共調達で、ワーク・ライフ・バランス(WLB)推進企業を総合評価落札方式と企画競争方式(プロポーザルなど)で優遇(加点評価)する取り組みについて、WTO(世界貿易機関)適用案件における外国企業のWLBの取り組みを確認する方法などを示した取り扱い要綱を定めた。

 国内企業と同等の扱いとするため、国内企業が加点評価を受ける条件である法に基づく認定企業に相当する取り組みを外国企業が実施していることを、内閣府が外国企業が提出する書類などで確認して、「認定等相当確認通知書」を外国企業に通知する。外国企業は通知書の写しを、ほかの調達参加に必要な書類と合わせて発注者に提出することで、加点対象企業となる。

 要綱は26日付で、国土交通省や農林水産省など国の全26機関に通知する。外国企業がWLB推進企業に相当するかの確認は10月1日から始める。このため、同日以降に公告する総合評価・企画競争方式を採用するWTO対象案件から、WLB推進企業優遇措置の制度上は、外国企業を国内企業と同等に加点評価する運用に踏み切ることになる。

 WLB推進企業は、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」や、次世代法の「くるみん認定、プラチナくるみん認定」、若者雇用促進法の「ユースエール認定」を取得した企業など。要綱では、WTO案件やほかの国際約束適用対象の調達に参加する外国企業を、認定相当の確認によって国内WLB推進企業に準じて扱うとした。WTO対象外の調達でも、内外無差別の観点から同様に扱うことが望ましいとしている。

 WLB推進企業の確認を受けようとする外国企業は、確認に必要な書類と誓約書を内閣府に提出する。内閣府は書類内容を原則30日以内に審査して、認定相当の場合は確認通知書を交付する。確認を受けた外国企業は、内閣府のホームページ(HP)に公表することで、発注者も確認できるようにする。

 要綱や関係書類の様式は、26日中に内閣府のHPに日本語と英語で公表する。各府省には所管する独立行政法人などに対する周知と指導も要請する。また、都道府県や政令市に対しても要綱を26日付で送付する。


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