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国交省/公園緑地整備に民間資金導入/17年度に法改正、認定制度で財政・税制支援20161011建設工業

 国土交通省は17年度から、市街地での公園緑地整備に民間の資金を導入する。現在は都市緑地法で市町村が主体となって整備することを原則としているが、新たに市町村が民間主体の事業を認定する「市民公開緑地」制度を創設。この制度を利用して公園緑地を整備する民間事業者に対し、国と自治体が財政・税制面の支援措置を講じる。新制度を盛り込んだ都市緑地法改正案を来年の通常国会に提出する。

 国交省によると、民活導入の対象と想定する公園緑地は、主に都市公園法で定める「街区公園」。街区公園は居住地から250メートル圏内に配置し、1カ所当たり標準面積として2500平方メートルを確保するのが原則。

 創設する市民公開緑地制度では、市町村が公園緑地の整備主体となる民間事業者を認定。認定された民間事業者は、国の社会資本整備総合交付金などで整備費用の補助を受けることができ、自己負担を3分の1に減らせる。取得した緑地にかかる固定資産税と都市計画税の負担もそれぞれ半分に軽減される。

 これらの支援措置は、17年度予算概算要求と17年度税制改正要望にそれぞれ新規事項として盛り込んでいる。

 公園緑地の整備と併せ、その周辺にある市民農園などとの「緑のネットワーク」構築も推進し、地域で一体感ある緑の空間の創出を目指す。散策路に当たる緑道を整備する市町村を交付金で重点的に支援することも都市緑地法改正案に盛り込む方向だ。

 国交省は、第4次社会資本整備重点計画(15〜20年度)の重点施策に位置付ける「都市域における水と緑の公的空間確保量」で、20年度時点の目標達成値として1人当たり14・1平方メートル(12年度12・8平方メートル)の確保を掲げている。

 公園緑地の整備に民間資金を活用できるようにするのは、自治体の予算不足などで懸念される新規整備の減少や管理が不十分なストックの増加を抑え、計画の目標達成を確実にするのが狙いだ。


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