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国交省/建築物省エネ法細則案/延べ2000平米超の新築非居住に基準適合義務20161025建設工業

 国土交通省は、来年4月1日に全面施行される建築物省エネ法の細則を規定する政・省令案をまとめた。延べ床面積2000平方メートル以上の非居住用建築物を「特定建築物」と位置付け、新築時に2013年に導入された最新の省エネ基準への適合を義務付ける。併せて、特定建築物の増改築時の適合ルールは同法の浸透度合いに応じて段階的に適用。最終的には非居住用部分の床面積が300平方メートル以上になる増改築計画全般に適合を義務付ける。

 政令・省令案に対する一般からの意見を11月20日まで募集した上で正式決定し、同法と同じ来年4月1日に施行する。

 政令案では、最新省エネ基準への適合を義務付ける建築物の要件を明確化。延べ2000平方メートル以上の非居住用建築物を特定建築物として扱い、来年4月以降に建築確認申請を行う新築の特定建築物全般に適合を義務付ける。特定建築物と住宅が構造上一体になった建築物を新築する際は、住宅部分を適合義務対象から外す。

 特定建築物の増改築時の適合ルールは、同法の浸透度合いに応じて政令を改正し、段階的に厳しくする。最終的には、増改築後の非居住用部分の床面積が300平方メートル以上になるケース全般を適合義務の対象とする。

 一方、省令案では、建て売りの新築一戸建て住宅を年間150戸以上整備するハウスメーカーなどの事業者向けに省エネ基準への適合ルールを規定する。最新の省エネ基準を目安に、建築設備の年間1次エネルギー消費量を、17〜19年度に新築する住宅で10%削減、20年度以降に新築する住宅で15%削減することをそれぞれ義務付ける。

 国交省は、同法の適正な運用を通じ、3月に閣議決定した住生活基本計画(16〜25年度)で掲げた「省エネ基準を満たす住宅ストックの割合」を6%(13年度)から20%(25年度)へと増やす目標の達成につなげる。


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