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厚生科学審専門委が骨子案/水道料金に老朽対策費/計画的資産管理を努力義務化20161027建設通信
厚生科学審議会(厚生労働相の諮問機関)の「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」(委員長・滝沢智東大大学院教授)は26日、水道法の改正につながる内容を含む報告書骨子案(提言案)をまとめた。自治体などの水道事業者に、施設更新に必要な費用を水道料金に盛り込むよう促すことやアセットマネジメント(長期的視野に立った計画的資産管理)によって、計画的に施設を更新するよう水道事業者に努力義務を課すこと、水道施設管理上の基礎的事項を記載した台帳の整備を義務付けるなど、老朽化対策を後押しする内容を盛り込んだ。
また、▽事業の広域連携推進策▽コンセッション方式(運営権付与)など官民連携推進策▽指定給水装置工事事業者制度に指定有効期間5年間の更新制を導入−−なども打ち出している。
専門委は11月中をめどに報告書をまとめる。厚生労働省は報告書を基に水道法改正案をまとめ、2017年の通常国会に提出する。
骨子案では、市町村を中心とした水道事業は、水道施設の老朽化が進行しているにもかかわらず、人口減少による水道料金収入の落ち込みで、管路の更新など進んでいないと危機感を強調。すべての管路の更新に約130年かかるとの試算結果も示し、老朽化対策などを実施することで、将来にわたり持続可能な水道事業となるよう基盤を強化することを、今後の施策の基本的方向性として位置付けた。
具体的には、水道事業を持続するために、施設更新とその財源の確保が必要なことを住民に理解してもらうよう、施設更新計画に基づく財政収支の公表について努力義務を課すとともに、国が水道事業者に対し更新に必要な費用を水道料金に盛り込むなど、料金を3−5年ごとに見直すよう促す。
また、複数の水道事業者が共同で水道事業を進める広域連携、コンセッション方式などさまざまな官民連携形態によって、経営を効率化することも求めている。指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入することは、工事事業者をめぐるトラブルを防ぐとともに、事業者の資質を継続して保持する狙いがある。
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