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えるぼし認定、WLB取組支援/男女雇用機会均等第3次方針案 2017年4月から適用/厚労省20161125建設通信

 厚生労働省は、2017年度からおおむね5年間を期間とする男女雇用機会均等法に基づく第3次の「男女雇用機会均等対策基本方針」案をまとめた。雇用分野における男女の均等な機会や待遇の確保などで講じる具体的施策として、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」取得やワーク・ライフ・バランス(WLB)の実現に向けた企業の取り組み支援などを掲げた。17年3月中に第3次基本方針を大臣告示し、同年4月から適用を始める。

 第3次基本方針案は、12月に開く予定の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用均等分科会で議論した上で、一般意見を募る。その後、労政審に厚労相が諮問し、審議会の答申を経て第3次基本方針を決定する。

 基本方針は男女労働者それぞれの職業生活動向と、雇用分野における男女の均等な機会と待遇の確保などに向けて講じる施策の基本事項を示す。

 第3次基本方針案によると、5年程度の施策の基本的考え方として、▽女性が妊娠、出産、育児を経ても働き続けることを容易にする環境整備▽WLB実現に向けた一層の条件整備▽各企業における雇用管理制度とその運用の見直し−−などを掲げた。

 具体的施策としては、女活法の着実な施行を掲げ、従業員300人以下の企業の行動計画策定支援と行政指導、女性や若者といった個別分野ごとに提供している企業の職場情報を総合的に提供する「総合的職場情報提供サイト(仮称)」の構築検討、えるぼし認定取得企業を公共調達で優遇することなどを示した。

 また、WLB実現に向けた育児休業や短時間勤務制度の普及・定着、長時間労働の是正、男性の育休取得に関する社会的機運の醸成、17年1月1日施行の改正育児・介護休業法の履行確保、「多様な正社員」の普及、企業の雇用機会均等推進責任者に対する的確な情報提供による活動の活性化なども、施策として示している。


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