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厚労省/フルハーネス型を原則化/高所作業の安全帯、作業員特別教育も義務付け20170117建設工業

 厚生労働省は16日、建設現場の高さ2メートル以上の場所で作業員が着用する安全帯について、胴体部全体を支持するフルハーネス型を原則化する方針を固めた。先行する欧米の事例や国際規格を踏まえ、建設業の死傷災害で最も多い墜落・転落時の安全対策として有効と判断した。17年度に省令・告示で定め、数年以内に施行する。建設会社には着用に関する作業員教育の実施も義務付ける。

 同日開かれた有識者会議「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会」(座長・豊澤康男労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所所長)で表明した。フルハーネス型は墜落・転落時に身体にかかる衝撃を分散できる。検討会は4月に議論の成果をまとめる。

 17年度に安全帯の着用ルールを定めた省令の労働安全衛生規則(安衛則)と告示の安全帯規格を改正する。高さ2メートル以上の場所の作業で原則化している作業床の設置が技術上困難な場合に代替措置として認めている胴ベルト型・ハーネス型の安全帯の着用規定を全面的に見直す。新たにU字つり安全帯との併用時や作業床が不安定なケースも含めてフルハーネス型の着用を原則化する。

 省令改正では建設会社に対し、高所作業員の雇い入れ時にフルハーネス型の着用に関する留意点について、安衛則36条に基づく特別教育を実施するよう義務付ける方向だ。特別教育の内容は今後詰める。

 厚労省は当面、告示で新たに定めるフルハーネス型の技術要件作りを急ぐ。安全性の確保とコストダウンを両立できるように配慮する。日本建設業連合会(日建連)からは、作業員1人当たりのフルハーネス型の着用許容荷重を、現行標準の体重85キロから最大140キロ程度にまで高めることが求められている。

 厚労省によると、2006年から15年までの10年間で胴ベルト型の着用が原因とみられる死亡事故は6件発生。法定の第12次労働災害防止計画(13〜17年度)でフルハーネス型の着用を推奨している。


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