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工程情報 共有を原則化/事前合意でリスク軽減/国交省20170130建設通信

【工期変更理由を裏付け】
 国土交通省は、受発注者間における工事工程の共有を改めて徹底する方針だ。現場に入る前の施工当初にクリティカルパス(工期を左右する作業)や、その影響要因に対する受発注者の責任分担を明確にしておく受発注者間の情報共有をルール化。この工程計画に関する“事前合意”を前提に適切な設計変更の実施につなげる。2017年度から直轄工事(港湾・空港を除く)を対象に原則化に踏み出す。

 26日の「国土交通省・日建連意見交換会フォローアップ会議」で取り組みの方針を明らかにした。近く各地方整備局に通知を出す。

 工程情報の共有を徹底することにより、受発注者間の責任分担のあり方や、その責任の所在をあらかじめ明確化。この受発注者間の情報共有と事前合意をルール化することで、共通認識に立った工事の進捗を図る。

 出発点となるのは、発注者が示す設計図書や特記仕様書をベースに受注者が作成する施工計画書。施工計画書に示す工事工程の共有を、工程調整会議など受発注者間の打ち合わせで徹底する。仮に施工途中で受注者の責めによらない工程の遅れが発生した場合は、それに伴う工期変更を確実に実施する体制を敷く。

 例えば、特記仕様書に支障物件の移設は発注者の責任で5月までに完了すると記載されている場合、発注者は5月までこの支障物件を移設させる責任を負う。仮に受注者が、この支障物件の移設を待って、6月から新たな工程に入る計画を組んでいたとすれば、移設が5月までに完了しなかったケースなど、移設のタイミングがずれたことによって生じた工程計画の“狂い”は受注者の責任ではない。

 受発注者のそれぞれが行うべき事項(工程情報)を、あらかじめ双方が共有しておくことで、どちらの責任によって工程に遅れが出たかという責任の所在を明瞭化。受注者の責めによらない工程の遅れが生じた場合は、この受発注者間での「共有」が工期変更の実施を裏付ける材料となる仕組みだ。

 直轄工事における工事工程の共有は、14年度からその徹底を求める試行工事を実施。これまでに全国で20件を超す試行に取り組んでいる。

 試行による主な効果として、「盛土材の搬入計画がクリティカルパスに大きく影響することを受発注者双方の共通認識として持つことで、工事の施工上の課題や責任分担を明確化することができた」「各工事のクリティカルパスを発注者が認識することで、限られた搬入路を共有するなど、効率的な施工を実現できた」など、取り組みの有効性を推す声も目立つ。

 これまでできているようでできていなかった受発注者間の情報共有の徹底は、受注者にとって、適切な設計変更の実施など、施工上のリスク軽減に大きな効果を発揮することになる。


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