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国交省/「解体工事」許可、1万者が取得/新設から7カ月、とび・土工と兼業が45%20170217建設工業

 新たな建設業許可業種区分として16年6月に申請受け付けを始めた「解体工事」の許可取得業者数が、12月末時点(7カ月間)で1万0217業者あることが国土交通省の調査で分かった。このうち9割を、とび・土工、土木一式、建築一式いずれかの許可を保有する業者が占めた。同省は許可更新期に解体工事を申請する業者が多いと見ており、今後も動向を注視していく。

 14年5月に成立した改正建設業法のうち、新たな許可業種区分に解体工事を加える規定が16年6月に施行された。とび・土工工事業から解体を独立させて29番目の業種区分とした。3年間は、とび・土工の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置を設け、さらに2年後の21年3月末までは、とび・土工に対応した既存技術者を主任技術者として認める。

 16年6月1日に解体工事業の許可申請の受け付けを開始した。数カ月かかるとされる許可の取得後、解体工事に対応した経営事項審査(経審)の受審が可能となる。

 12月末時点の解体許可業者数(1万0217業者)の内訳は、とび・土工の許可業者が4661業者(45・6%)、とび・土工の許可を保有しない総合2業種(土木一式または建築一式)の許可業者が4492業者(44・0%)、専門工事(管工事や電気工事など)の許可業者が984業者(9・6%)、専業が80業者(0・8%)だった。

 許可区分で見ると、大臣一般が60業者(0・6%)、大臣特定が261業者(2・6%)、知事一般が6500業者(63・6%)、知事特定が3396業者(33・2%)。知事許可業者が95%以上を占めている。

 資本金階層別に見ると、とび・土工では2割程度を占めている「資本金2000万円以上5000万円未満の法人」が、解体工事では約4割となった。

 エリア別では関東圏、中部圏、近畿圏の都市部で許可の保有業者が多い傾向が見られる。


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