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コンセッション/指定管理者/二重適用問題を解消/政府20170222建設通信

【自治体の事業具体化に弾み/法改正で運営企業に権限】
 国家戦略特別区域諮問会議(議長・安倍晋三首相)は21日に開いた会合で、追加の規制改革として「コンセッション事業者に対する施設利用許可権限の付与」を明記した。実現すれば、地方自治体でPFI事業の大きな柱である「コンセッション(運営権付与)事業」適用の最大阻害要因として指摘されてきた『コンセッションと指定管理者制度の二重適用問題』が解消されることになる。二重適用問題解消によって、政府が進めるPPP/PFI推進アクションプランで盛り込んだ文教施設のコンセッション事業具体化に弾みがつきそうだ。

 公共施設の所有権を公物管理者が保有しながら、施設の運営権を民間企業に長期にわたって委ねるコンセッション事業は、2011年のPFI法改正で創設、これまで国管理の空港や地方道路公社の有料道路などで実績を積み上げてきた。

 ただ、地方自治体が保有するイベント施設や文教施設などでコンセッション事業を適用した場合、運営権を付与されたコンセッション事業者がイベントやセミナーなどで第三者に貸し出す場合、コンセッション事業者に利用させる決定権がなく、自治体から地方自治法で定められている指定管理者の指定を受けなければ第三者への使用許可が与えられない、「コンセッションと指定管理者制度の二重適用問題」が地方自治体、民間企業双方から指摘されていた。

 民間企業にとって長期契約で投資判断もしやすいコンセッションに対し、単年度といった短期契約の指定管理者の指定も受けなければならないことがリスクともなっていた。

 今後、今通常国会で国家戦略特別区域法改正法案を提出し、コンセッション事業者が運営する公共施設などを特定の第三者に利用させることができるようにする。その上で、18年通常国会にPFI法案改正法案を提出し、全国すべてで適用可能になるようにする予定。

 規制改革ではこのほか、国際戦略特区で認められている都市公園内への保育所など社会福祉施設設置を、都市緑地法等改正で全国展開することも確認した。

 さらに、「自動走行、小型無人機等の近未来技術の実証を促進する、日本版レギュラトリー・サンドボックス(規制の砂場)制度創設」や、「信用保証制度の一般社団法人等への適用」「インバウンド・競争力向上のための外国専門人材受け入れ・就労促進の特別措置」なども国際戦略特区で追加の規制改革を行う。


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