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国交省ら3省/クリーンウッド法運用案公表/型枠材は適用外に、登録事業者の細目規定20170223建設工業

 農林水産、経済産業、国土交通の3省は22日、合法伐採木材等流通・利用促進法(クリーンウッド法)の運用案を公表した。日本や原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材の利用を促し、環境破壊につながる違法伐採材が流通しない市場を形成するのが同法の狙い。運用案では、木材、家具、パルプなどで対象となる物品を規定。合法伐採材を利用する「登録木材関連事業者」の細目も定めた。

 クリーンウッド法は5月20日に施行される。法律に基づく省令や基本方針となる運用案に対する意見を3月23日まで募集する。

 公表された運用案によると、流通や利用を促す対象物品については、国や自治体が環境負荷低減に配慮した製品やサービスを優先的に購入することを定めたグリーン購入法の対象物品を広げる形で規定した。

 このうち木材は、製材、集成材、間伐材、合板、単板積層材に加え、丸太、単板、突き板、木質ペレット、チップ状または小片状の木材、その他としてフローリング、木質系セメント板、サイディングボードが対象となる。

 コンクリート打設に用いる型枠材は、工事に用いた後、建築物や土木構造物を構成するものにはならないため、対象物品に該当しない形で整理された。

 合法伐採材の利用を確保するための措置を講じる登録木材関連事業者のうち、輸入業者や丸太搬入業者など川上の事業者を「第一種木材関連事業者」、建設業者などを含む川下の事業者を「第二種木材関連事業者」と位置付ける。法施行後、窓口となる登録実施機関を公募した上で、今秋に複数の機関で登録申請の受け付けが始まる見通しだ。

 登録事業者のうち、第一種は、購入先から伐採の合法証明書を収集するほか、国の情報に基づき合法性を確認。必要に応じて流通経路をたどって合法性を確認するなどの追加措置を講じるなど一連のデューデリジェンスを実施する。第二種は、川上の購入先が発行する書類の内容を確認することになるだけで、第一種のような追加的措置までは規定されていない。

 違法伐採は、木材生産地の環境破壊や地球温暖化の進行を引き起こすほか、適正なコストを払わずに流通させる不公正な貿易、さらにゲリラやテロ組織の資金源になるとの懸念もある。クリーンウッド法は、合法伐採材の利用を促すことで違法伐採材の流通・利用を食い止めようと、昨年の通常国会で議員立法として成立した。


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