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国交省/社保未加入、4月から2次以下下請も排除/指導の猶予期間設定20170227建設工業

 国土交通省は、元請・1次下請を対象に行っている社会保険未加入業者の直轄工事からの排除措置を、4月から2次以下の下請業者にも拡大する。元請と2次以下の下請は直接の契約関係がないため、元請が加入指導する猶予期間を設け、期間内に加入が確認できなければ10月からは制裁金などの措置を適用する。同省直轄工事には、社会保険に加入していなければ、元請に加え下請も次数を問わず参入できなくなる。

 国交省は、猶予期間の延長や特別な理由での契約などの方策を講じることで「自発的な加入を促す環境を作る」(官房地方課)としている。

 元請業者が発注者に提出する施工体制台帳で、未加入の2次以下の下請業者がいることが判明した場合、発注者は元請業者に対し、原則30日の猶予期間内での加入指導を求める。書類などにより適切な加入指導の事実が確認されると、2次下請で60日まで、3次以下の下請で90日まで猶予期間を延長できる。

 猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、発注者は建設業許可部局などに通報するとともに、10月1日以降に入札手続きを行う工事からは制裁金などのペナルティー措置を適用する。下請間の最終契約額の5%を制裁金として請求。さらに指名停止措置や工事成績評定の減点も行う。

 災害などの緊急時や書面での加入確約、特殊技能の保有など特別な理由があると、未加入業者でも下請契約を結ぶことが可能だが、「特別な理由」の内容については、発注者が個別に判断する。

 4月の開始に向けて国交省は「発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について」「工事請負契約書の制定について」と題した通達を改正。24日付で地方整備局などに通知した。国の発注機関や独立行政法人、高速道路会社などで組織する中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)、都道府県・政令市が入る地方公契連にも近く参考送付する。

 国交省は建設業の社会保険加入の目標として「17年度をめどに許可業者単位で100%、労働者単位で製造業並み」を設定。未加入対策の一環として、14年8月から社会保険に加入していない元請業者を、15年8月からは未加入の1次下請業者も直轄工事から排除している。

 15年度発注の直轄工事(約7000件)のうち、未加入の2次以下の下請業者が判明して許可部局などに通報があった割合は0・9%となっている。


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