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未加入対策/排除措置、2次以下に拡大/国交省 4月から適用開始20170227建設通信

 国土交通省は、元請企業と1次下請業者を対象に2014年8月から実施してきた、直轄工事における社会保険等への未加入業者の排除(加入業者に限定する取り組み)を、2次以下を含めたすべての下請業者に拡大する。未加入対策の強化として、4月1日以降に入札契約手続きに行う工事から、その取り組みをスタートさせる。対象を広げることで、社会保険等への加入の徹底につなげる。

 契約の相手方となる元請企業が未加入の1次下請けと契約することを禁じる「1次下請けの排除」から、発注者として直接的な契約関係にない2次以下の排除に踏み出す。

 2次以下を含めたすべての下請業者を加入業者に限定することで、発注者として、社会保険等への加入の原資となる法定福利費を適切に見積もっている業者間での公平な競争環境を築く。

 取り組みは段階的に実施していく。4月から2次以下を含めたすべての下請業者を加入業者に限定する対策の強化に踏み切る。制裁金や指名停止、工事成績評定での減点といった元請企業に科すペナルティーは10月から適用を開始する。

 施工体制台帳の確認によって、未加入であることが判明しても、発覚した時点で直ちに施工から排除はしない。未加入業者に自発的な加入を促す、原則として「30日」の猶予期間を設定して、この期間内に受注者(元請企業)による未加入の下請業者への指導を求める。

 元請企業が加入指導を行った事実が確認できる場合に限って、 2次下請けは60日、3次下請け以下は90日を目安に、この猶予期間を延長することができる。 災害などの緊急時や、加入の確約 (書面によって加入の意思が確認できる) が得られているケースなど、特別な理由がある場合は実情に沿って下請契約を認める例外的な“配慮”も行う。

 10月から適用を開始する、猶予期間内に加入を確認できなかった場合の元請企業への制裁金は当該下請金額の5%。2次下請け以下は、元請企業にとっても直接的な契約関係にないことから、1次下請けが未加入であった場合の制裁金(下請金額の10%)との差が必要と判断した。

 取り組みの狙いは、あくまでも社会保険等への加入の徹底だ。元請企業へのペナルティーや未加入業者の排除は建設産業の総力を挙げて取り組んできた未加入対策の“総仕上げ”に向けた手段。加入促進への機運を高める、この取り組みは、結果として下請企業を含む現場で働くすべての職人が社会保険に加入するためのアシストとしての意味合いを持つことになる。


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