|
除染の設計労務単価など改定/特勤手当を見直し/環境省20170313建設通信
環境省は、直轄で実施する除染特別地域内の除染等工事や中間貯蔵施設整備工事の積算で使う設計労務単価などを13日付で改定する。同日付で本省が福島環境再生事務所に通知する。4月1日以降に調達を行う入札などから適用する。今回の改定は、特殊勤務手当を見直したことがポイント。現在の特殊勤務手当は、作業員に対し作業場所の避難指示区域の区分に応じて、同省が独自に定めた額を労務単価に加えている。これを「直轄面的除染が今月末に終了する見込みを契機に、人事院規則で定めている額にあわせる」(環境省)ことにした。外業作業の調査設計業務従事者は、既に人事院規則の額を適用していることから、工事と外業の調査設計の区別なく、特殊勤務手当を支払うことになる。
特殊勤務手当は除染開始時に人事院規則で定めた手当と同等の一律1万円と設定した経緯がある。その後、避難指示解除準備区域と居住制限区域の状況変化を踏まえ、人事院が規則で定める手当を2014年度適用分から見直したため、外業の調査設計従事者の手当は人事院規則の額にあわせたが、除染等工事の作業員の手当は、同省が独自に定めた額を手当としていた。
今回の見直しによって、労務単価に加算する特殊勤務手当の額は、除染などの作業場所が帰還困難区域では1日当たり1万円が6600円、居住制限区域が1日当たり6600円が3300円とする。避難指示解除準備区域は1日当たり6600円がゼロ円となり、手当がなくなる。1日の作業時間が4時間未満の場合は、帰還困難区域が3960円、居住制限区域が1980円になる。
手当の対象となる作業員は、土壌の除染や汚染の拡散防止などの作業を行う作業指揮者や特殊除染作業員、普通除染作業員、運転手(除染特殊)、同(除染一般)、樹木除染工、防水工(除染)、とび工(除染)などと、調査設計業務や除染等工事での放射線量事前測定・事後測定、スクリーニング、監督支援業務の外業作業従事者、交通誘導員。
一方、労務単価はこれまでと同様、10職種の単価を設定した。単価は公共工事と同じ、▽所定労働時間8時間当たりの基本給相当額▽職種ごとの通常作業条件・作業内容の労働に対する手当の基準内手当▽所定労働日数1日当たりの臨時給与と実物給与−−で構成。これに、特殊勤務手当を加算する。
この設計労務単価と特殊勤務手当は、今後発注が始まる仮置き場の原状回復工事、中間貯蔵施設の本体施設工事や保管場設置、対策地域内廃棄物処理業務にも使う。中間貯蔵施設工事は調査、設計付のため、国土交通省の17年度設計業務委託等技術者単価も使う。
10職種の単価は次のとおり(カッコ内は16年度単価からの引き上げ額)。
▽作業指揮者2万2200円(1100円)▽特殊除染作業員2万2700円(200円)▽普通除染作業員1万7500円(100円)▽運転手(除染特殊)2万1100円(100円)▽同(除染一般)1万9100円(200円)▽樹木除染工1万9900円(1000円)▽防水工(除染)2万4000円(800円)▽とび工(同)2万4200円(800円)▽交通誘導員A(同)1万3600円(500円)▽同B(同)1万1700円(500円)。
|