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働き方改革を実現/低入札基準引き上げ/適切賃金水準確保に焦点/国交省20170315建設通信

 国土交通省は、低入札価格調査における基準価格(調査基準価格)の算定方法を見直す。4月1日以降に入札公告する工事・業務を対象に調査基準を引き上げる。この運用の見直しによって、調査基準価格は工事が平均して90%、業務は80%と、ほぼ設定範囲の上限値に達する見込み。工事・業務の品質の確保だけでなく、適切な賃金水準の確保など、建設業の働き方改革の実現にもつながっていくものと言えそうだ。

 14日の閣議後会見で石井啓一国土交通相は、低入札価格基準の運用の見直しを表明。「2017年度から工事および調査・設計等の業務における低入札基準を引き上げる」ことを明らかにした。

 予定価格の70−90%の範囲で設定する工事の調査基準価格は、これまで「直接工事費×0.95」「共通仮設費×0.90」「現場管理費×0.90」「一般管理費等×0.55」の合計額に、1.08を乗じた値が基準価格となっていたが、工事の品質の確保を前提に、落札率と工事成績の関連性などを分析した結果、直接工事費の算入率を従前の95%から97%に変更する。

 これにより、調査基準価格はこれまでの89%から平均して90%と、ほぼ上限値に達することになる。

 一方、予定価格の60−80%が設定範囲となっている土木コンサルタント業務と測量業務のこれまでの算定式は、 土木コンサルタントが「直接人件費×1.00」「直接経費×1.00」「その他原価×0.90」「一般管理費等×0.45」、 測量は「直接測量費×1.00」「測量調査費×1.00」「諸経費×0.45」となっていたが、 従業員等の賃金など最新のデータに基づく見直しをかけた結果として、「一般管理費等」と 「諸経費」の算入率をそれぞれ変更。従前の0.45から0.48に引き上げる。

 この見直しによって、工事と同様に業務の調査基準価格もほぼ設定範囲の上限値に近づく。平均して予定価格の78%だった従前から、80%へと上昇することになる。

 会計法の下にある予算決算および会計令第85条に規定される低入札価格調査基準は、受注者の入札価格が「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準を指す。この基準に基づいて算出した価格(調査基準価格)を下回る場合、その履行可能性の調査(低入札価格調査)を行う仕組みだ。

 工事で言えば、直接工事費に占める「労務費」の算入率を100%に引き上げる今回の改定は、発注者として受注者が現場で働く労働者の賃金(労務費)を削る、 いわば“労務費ダンピング”を防ぐという意味合いを持つ。建設産業界と協働で進める働き方改革の実現へ、 受注する産業界にその第一歩である適切な賃金水準の確保を改めて促すメッセージとも言えそうだ。


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