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国交省/法令順守指針を16年度内改定/下請代金できる限り現金払い20170317建設工業

 ◇金属加工業者との取引事例も
 国土交通省は下請取引条件の改善に向け、「建設業法令順守ガイドライン」を年度内に改定する。下請代金の支払い手段に関する項目を追加。できる限り現金払いとし、手形サイトは「将来的に60日以内とするよう努める」などと明記する。建設業者と金属加工業者との取引適正化に向け、指針に取引事例を追加するとともに、経済産業省と連名で取引改善を要請する文書を建設業団体に送る。

 下請など中小企業の取引条件改善のため、16年12月に経産省と公正取引委員会は下請中小企業振興法(下請振興法)に基づく振興基準と下請代金支払遅延等防止法(下請法)に関する運用基準の改正、下請代金支払手段の通達の見直しを行った。これを受け、安倍晋三首相は1月の施政方針演説で、下請代金の支払いについて「これまで下請事業者の資金繰りを苦しめてきた手形払いの慣行を断ち切り、現金払いを原則とする」と表明し、「(改定した基準を)今後、厳格に運用し、下請取引の条件改善を進める」と述べた。

 15日に首相官邸で開かれた政府の「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」で、国交省は建設業に関する取引条件改善に向けた取り組みを報告。ガイドラインの改定イメージを示した。

 それによると、下請代金の支払い手段として、▽下請代金はできる限り現金払い▽手形などによる場合は割引料を下請事業者に負担させないよう下請代金の額を十分協議▽手形サイトは120日を超えないのは当然とし、将来的に60日以内とするよう努力−の3点を指針に加える。このほか、立ち入り検査で多く見られる違反行為事例の追加や、建設業法施行令の改正に伴う対応も行う。

 経産省が下請にヒアリングした結果、建設業者と金属加工業者の取引で、▽電設工事業者と電線メーカーなどとの間で理不尽な値引き交渉▽ゼネコンとファブリケーター(鉄骨加工業者)の間で不十分な出来高払い▽ファブリケーターと厚板加工業者の間で書面契約の未実施−などの課題が明らかになった。

 国交省では指針に、建設業者と金属加工業者の取引に関する事例を追加する。両省は取引改善に向けた要請文書を協議中。売買契約に関する取引の適正化や、独占禁止法に基づく「優越的地位の濫用」の抵触可能性などが盛り込まれそうだ。

 国交省は16年12月に日本建設業連合会に、下請取引適正化に向けた自主行動計画の策定を要請。会議で、年度内に計画策定を予定していることを報告した。経産省が日本建設機械工業会に要請した建設機械の自主行動計画は22日に決定する予定となった。


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