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**ニッコン e-建設経営通信 【第167号】**
■ Question
当社は電気設備工事業を営んでおりますが、地元電気工事業者と特定JVを結成して、地方の町立小学校新築工事の電気設備工事を請け負っています。このJVでは当社は代表者になっており、当社は監理技術者を地元業者は主任技術者をそれぞれ配置しています。なお、小学校本体建築工事を請け負うJVが別途結成され、工事を施工しています。
当初契約書による最終工期は今年4月でしたので、既に工事が完了して引渡検査も済み、発注者に引渡しも完了していますが、発注者が外構工事の完成時期に最終工期を合わせたいというので、9月まで工期延長がなされました。
しかし、この工事に専任で配置している監理技術者を、当社が新たな入札に参加しようと考えている物件に配置予定技術者としたいと考えています。このため、監理技術者の変更届と提出したいと考えていますが、このようなことは可能でしょうか。
発注者の工事担当者は、監理技術者を変更をすることについては了解しています。
■ Answer
この照会事項には二つの論点が含まれています。
1. 建設業法上の監理技術者専任制義務違反の有無
建設業法26条3項の規定により、当該工事に配置される監理技術者には工期期間中専任義務が課されています。しかし、照会にあるように、引渡検査も完了した状態で、単に、発注者側の都合により外構工事などの別途発注工事の完成時期と合わせる形で最終工期を延長している状態では、監理技術者の専任義務が課されていない時期に該当すると思われます(平成16年3月1日付け「監理技術者制度運用マニュアルについて」3 監理技術者等の工事現場における専任 (2) 監理技術者等の専任期間 4 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片づけ等のみが残っている期間に該当すると思われるからです)。
2. 他の工事入札の際に提出する監理技術者の施工実績の加味
照会のあった事例の場合、契約工期終了まで配置していない監理技術者について、他の入札の際に、当該監理技術者の工事経験として加味することが出来るかが問題となります。しかし、工事が実質的に終了しているのであれば、工事経験の一つとして加えることはできると思われます。ただし、工事契約期間と監理技術者の専任期間が異なりますから、その点の説明を求められることはあり得るところです。
■ Question
特定工事共同企業体(特定JV)において、代表会社でなく、他の構成会社から監理技術者を選任することができますか。
■ Answer
国土交通省の指導では、特定工事JVにおいて配置する監理技術者は、代表者が配置するよう求めています。その理由としては「代表者は通常、運営委員会の長として共同企業体の運営を総括する極めて重要な責務を担うとともに、当該工事の施工においても、円滑な共同施工を確保するために中心的な役割を担うことが期待されています。
ですから、大規模に工事を外注する場合に専門工事業者等を適切に指導、監督するという総合的な機能を果たす監理技術者は、原則として代表者が配置しなければならないとしているものです」(建設業共同企業体研究会[JV制度の行政指導を所管している国土交通省総合政策局建設振興課担当者が実質執筆]編著『改訂3版 JV制度Q&A』104頁参照)。
したがって、代表者以外の会社から監理技術者を選任することは、当該発注者から不適切であると指摘されるおそれが強いと思われます。
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