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**ニッコン e-建設経営通信 【第171号】**
■ Question
建設業法7条2項にある「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験」には、建設工事の注文者側において設計に従事した経験も含まれると逐条解説に記載されていますが(建設業法研究会編著「建設業法解説改訂9版84頁参照)、建設業者側で設計業務を行ったことも「建設工事の実務経験」の対象となるのでしょうか。
例えば、当社では、お客様に提案する設計、受注してから詳細に行う詳細設計とありますが これらも含まれると解して良いのでしょうか。
■ Answer
設計業務には発注者側、建設業者側を問わず建設工事に関する実務経験の対象となります。したがって、建設業者が受注してから作成する詳細設計業務は、当然建設工事に関する実務経験に含まれます。
しかし、顧客への提案設計業務は、基本的は営業としてサービスで行う業務の一環ですから、建設工事に関する実務経験には含まれないと思われます。より詳細な点については、具体的な提案設計の内容を示して、建設業許可担当部局に相談してみてください。
■ Question
当社が契約している下請業者は、本社がA県にあり、その建設業許可もA県のものです。しかし、実際に施工しているのは、B県内ですが、そこのある下請業者の営業所は、いわゆる建設業法上の「営業所」ではありません。当社としてB県内にある営業所と下請契約を締結しても良いでしょうか。知事許可業者でも他府県で施工できると聞いたことがあります。
また、このようなケースの場合、下請工事1件が500万円以上の場合と、500万円未満の場合とで取扱いが異なることがあるのでしょうか。
■ Answer
A県の許可業者がB県内で施工することは可能です(大臣・知事許可の如何によって営業地域に差異はありません)。ただし、A県の許可業者がB県内で施工する場合、もしB県内にある営業所で請負契約の締結等を行うことは問題です。
なぜなら、B県内の営業所には建設業法上の営業者専任技術者が配置されていないからです(もし配置しているのであれば、A県のみならずB県にも営業所を持つことになることから、A県許可業者ではなく、新たに国土交通大臣許可を得る必要があります)。
したがって、照会のあったB県内の営業所が建設業法上の「営業所」でない場合(営業所専任技術者を配置している営業所でないこと)、B県内の営業所では、一件500万円以上の請負契約は当然締結できず、さらには、1県500万円未満の下請工事の請負契約であってもその営業所では締結をすることはできない、というのが建設業許可担当部局の行政運用のようです。
* 建設業法施行令第1条では「建設業法3条1項の政令で定める営業所は、常時請負契約を締結等する事務所とする」と定めています。これは逆にいえば、建設業法上請負契約を締結できるところは、本店、支店、営業所等のうち、営業所専任技術者が配置されていて請負契約の締結ができるところ、ということができます。
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