社会人(建設業社員)としての基礎知識

ブログによるナレッジ蓄積(個人のための知識蓄積)

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**ニッコン e-建設経営通信 【第178号】**

■ Question 

 有利子負債月商倍率の短期・長期借入金について、社長(役員)からの借入分も含むのか、また社長からの無利子負債はどうか教えてください。

■ Answer 

 社長(役員)からの長期借入金は有利子であれ無利子であれ事実上有利子負債となります。本来、支払利息や未払利息を計上しないと資本金との違いを説明しにくいと思われますが、実態としては無利子にしている企業が多いようです。

■ Question 

 純支払利息比率の中の受取利息配当金は、配当金等社外投資のリターンが中心になるので預金利息などは含まれないのではないですか。

■ Answer 

 受取利息配当金の類似科目として「預貯金受取利息」、「受取公社債利息」、「貸付金利息」、「受取配当金」等が上げられます。従いまして、預貯金利息も加味されることになります。金融取引に伴う収益のこととお考えください。

**ニッコン e-建設経営通信 【第177号】**

■ Question 

 下請け業者です。元請の所長から変更の追加は後で協議しようと言うことで先行実施しましたが、協議の結果は追加金額なしと言うことです。口頭で約束してくれたのに反古にされました。許されることでしょうか?

■ Answer 

 注文書の取極め条件を詳細に確認していませんので判定はできませんが、一般論で注意事項を述べてみます。次の事例で考えてみましょう。

 『元請が施主と設計者との雑談のなかで床のタイルを大理石に変更してくれませんか?と口頭で指示らしき要望をした。完成後にその追加金額の清算をしてもらえなかった。』
 清算段階で、誰が指示をしたか?工事費がUPになるならその時どうして言ってくれなかったのか?等々の理由をつけて、結果として予算がない、払えないということになった。交渉は「打合せ記録」がないために不利であった。

 仕事が忙しいために「打合せ記録」も作成せずに、また確認もしないで現場だけ見て
施工し、後にトラブルとして困った経験を持った人は多い。問題がこじれ訴訟になった場合「打合せ記録」があれば有効な証拠資料となる事を今一度再認識していただきたい。

1.「打合せ記録」を作成する。
  *変更等の情報は共有する(施主、設計管理者、施工者)。立ち話では手帳サイズのメモに記入して、その内容を復唱するだけでも有利になる。(その手帳メモが信頼されていれば)

2.原則として工事費が増額になる場合は概算金額又は変更項目と数量を提示して必ず承認を受けてから施工する。
*将来不具合が生じる可能性のある場合は文書で指摘して、瑕疵担保責任から逃れる。(〜ということでよろしいですね。という確証行為をするということ。)

 現場の仕事の良し悪しに関わらず「書類」の不備によってトラブルにもなり、自己防衛のためにも「打合せ記録」は重要な武器であることを忘れてはなりません。

経営計画の作成

**ニッコン e-建設経営通信 【第176号】**

■ Question 

 現在当社では今後3年間の経営計画を作成しています。その中で受注・完工高等の数値目標についてなかなか合意形成ができずに困っています。妥当な目標を設定する方法はあるのでしょうか?

■ Answer 

 「目標はがんばって何とか達成できそうな程度がいい」と言われています。「何とか」を「50%」と言い換えているケースもあります。これほど正しいものでありながら、あいまいな言葉もありません。がんばることも結局は千差万別、「何とか」も「50%」も客観性を持ちえません。しかし、やはり目標の妥当性はこの言葉に尽きるのではないでしょうか。

 数年間の受注目標を決めるために、経済動向や市場環境を調査しても、結局はそれらも不確定要素をはらんだものに過ぎません。営業拠点があれば地域のミクロ経済を考慮しなくてはいけませんが、こちらはマクロ経済よりはるかに変動要素が大きくなります。公共工事が多ければ年度ごとの受注の波があり、目標設定に合理的な根拠を求めることは不可能に近いと言わざるをえません。

 ご質問の場合は、まず経営者が求める経常利益目標から設定してはいかがでしょうか。その上で、それを実現するための受注や完工、粗利益、原価などの各部門で持つべき目標数値をまず機械的に設定してください。ただそれを一方的に各組織に押し付けても、達成のための意欲がそがれるだけですから、組織の代表者と話し合って、目標水準の調整や修正を図ってください。
もちろん、組織間の力関係や代表者の個性によって目標の水準が左右されるリスクはあります。しかし社員の生活水準の維持に必要な目標水準を明らかにしておけば、そのリスクも最小限に抑えられます。

 目標の妥当性を突き詰めすぎても、合意形成が遅れ、向上のための行動を取れなくなるだけです。時間を制限して話し合い、最終的には社長決済で目標を決定してください。そしてその目標達成のために必要な施策・行動を検討することに時間を使ったほうがはるかに有意義です

入札制度改革

**ニッコン e-建設経営通信 【第175号】**

■ Question 

 国土交通省をはじめ主な公共工事発注者が、最近、不落随契の原則廃止を実施してきていますが、不落随契を原則廃止することは、受注者である建設業者側として、なにか影響があるでしょうか。当社の担当者に聞いてもあまりはっきりしません。

■ Answer 

 不落随契の原則廃止の運用徹底は、実際には受注者にとって急速に大きな影響を及ぼしています。そもそも不落随契とは、国の工事であれば予決令99条の2により、入札を実施しても予定価格内での入札者がない場合(この場合を不落といいます)、随意契約で契約の相手を決定することができるという仕組みです。
 そして、通常は予定価格に一番近い入札価格を提示した者、つまり入札者の中ではもっとも安い価格の入札者と、随意契約の協議をしていました。この場合、随意契約が成立するのは、ほとんどが予定価格と同額です(形の上では、入札参加者が入札価格を予定価格までダウンさせたことになります)。
 しかし、平成14年頃には不落随契が全体に占める割合が10%を超えるまでに増加してきました。また、ある公共工事発注者の行った入札において、入札参加者が談合して、意図的に不落随契に持ち込み、予定価格と同額で契約の相手方となっていたことが判明した事例もありました。
 このため、公共工事発注者は、会計法令の規定では、不落の場合は「随契によることができる」と規定されていることから、むしろ、不落の場合は、指名替えや設計図書を変更して再入札などの措置をとることとしたのです。指名替えは従来は全くの例外で、ほとんどが不落随契でしたから、原則と例外を180度ひっくり返したのです。これにより、今後は、不落になると指名替えなどになるため、最初の入札参加者が落札する機会はほとんどなくなってしまいますから、入札参加者にとってはこれまで以上に慎重な見積りが求められているところです。
 ちなみに、国土交通省直轄工事で不落随契を廃止する運用をしだしたところ、不落自体が激減している状況にあるようです。


■ Question 

 ある公共工事発注者の入札公告に、「今回の入札では、混合入札を認める」旨の記載がありましたが、混合入札とはどういうものですか。また、それはなにを狙いとして実施されているのでしょうか。


■ Answer 

 混合入札とは、入札参加者が特定JVだけであった工事の入札に、単体企業での入札参加も認めるという制度です。
 従来は、特定JVは単体企業では施工できないような工事を対象として結成させるものであって、そのような工事に単体企業を入札参加させることは、相矛盾するとして認められていませんでした。しかし、平成6年3月の中央建設業審議会建議による共同企業体運用準則の改定時に、混合入札が認められるようになりました。
 運用準則の改定によりますと、特定JVを結成しなければ適正な施工が確保されない大規模かつ技術的難度が高い工事に限り、依然特定JVだけで入札を行いますが、それ以外で特定JVによる施工が認められる工事については、競争性を高めるため、単体企業での入札参加を認めました。
 これにより、ある工事においては、特定JVと単体企業とが同一入札に参加するという混合入札が実現することになりました。ただし、特定JVの構成員である建設業者が、同一入札に単独企業としても参加するというは認められていません。
 今後は、この混合入札を認める範囲が拡大される方向で運用されていくものと思われます。

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■■         ビジネスマナーの基礎知識  
■                          <第144号>
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◆ 今週の問題 ◆

会社の正式文書に収入印紙を貼った時は、印紙と本紙にまたがって
印を押します。これは印紙の再利用を防ぐためで、消印といいます。

この時の消印は、

1,署名欄に押した印と、必ず同じものを押さなければならない
2,どんな種類のものでもいいが、印鑑を押さなければならない
3,印鑑を押してもボールペンなどで署名するだけでもどちらでもよい

どちらが正解でしょうか。

◆ 解答と解説 ◆

正解は3,です。

消印は、きちんと印紙と本紙にまたがっていれば、
署名欄の末尾に押した印と同一のものでなくても、
ボールペンなどで署名するだけでも問題ありません。

ちなみに契約書が複数枚にわたる場合にページとページの間に押す印(契印)は
必ず署名欄の末尾に押した印と同一のものを押さなければななりません。

印鑑の押し方にもルールがあるので、間違いのないようにしてくださいね。

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