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指名・営業停止の期間短縮含め検討 課徴金減免に対応 国交省20051116建設通信
国土交通省は、来年1月4日に施行する改正独占禁止法で対応を迫られている指名停止措置と営業停止処分について年内にも結論を出す方針だ。注目されるのは、改正独禁法で新たに導入される課徴金減免制度に応じて指名停止措置と営業停止処分の期間を短縮するかどうかで、国交省は「期間短縮の是非も含めて幅広く検討しており、現段階で方向性は決まっていない」という。また、排除勧告が廃止されるため、指名停止措置に踏み切るタイミングも検討している。課徴金減免者の違約金を減額するかどうかについては年内に結論は出さず、先送りする見通しだ。
課徴金減免制度は、談合など違反行為の事実を公正取引委員会に自主申告した場合、課徴金を減免する制度で、立ち入り検査前の1番目に申告した企業は課徴金が免除され、2番目は50%、3番目は30%がそれぞれ減額される。合計3社までが対象で、立入検査後でも20日以内に申し出れば一律30%の減額となる。
長野県では、全国に先駆けて課徴金減免制度適用企業の減額割合に応じて指名停止期間を減免する方針を固めており、国交省がどう判断を下すかに関心が高まっている。
国交省では、指名停止措置と営業停止処分の取り扱いを並行して検討している段階で、期間を短縮するかどうかの方向性も決まっていない。ただ、指名停止期間の短縮については「独禁法に違反した企業に受注機会を与えるということになり、国民の理解を得るのは難しい」(国交省官房地方課)と懐疑的な声があがっている。
一方、営業停止処分については「他法令違反に該当するため、免除はあり得ないが、期間の短縮は考えられる」(国交省総合政策局建設業課)と指名停止措置とは現状温度差がある。
国交省では、課徴金減免制度への対応と併せて指名停止措置に踏み切る時期も検討しており、年内には結論を出し、指名停止措置要領の運用基準を見直す考えだ。
運用基準では、排除勧告応諾時に違反行為が確定し、指名停止することになっており、改正独禁法で排除勧告が廃止されたことから、どのタイミングで指名停止するかの判断を迫られている。
公取委は「原則、排除措置命令の時とすることが望ましい」との見解を示しており、長野県では、指名停止に減免措置を適用するほか、排除措置命令・課徴金納付命令を応諾した時に指名停止措置に踏み切る考えだ。
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