社会人(建設業社員)としての基礎知識

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指名・営業停止の期間短縮含め検討 課徴金減免に対応 国交省20051116建設通信

 国土交通省は、来年1月4日に施行する改正独占禁止法で対応を迫られている指名停止措置と営業停止処分について年内にも結論を出す方針だ。注目されるのは、改正独禁法で新たに導入される課徴金減免制度に応じて指名停止措置と営業停止処分の期間を短縮するかどうかで、国交省は「期間短縮の是非も含めて幅広く検討しており、現段階で方向性は決まっていない」という。また、排除勧告が廃止されるため、指名停止措置に踏み切るタイミングも検討している。課徴金減免者の違約金を減額するかどうかについては年内に結論は出さず、先送りする見通しだ。

 課徴金減免制度は、談合など違反行為の事実を公正取引委員会に自主申告した場合、課徴金を減免する制度で、立ち入り検査前の1番目に申告した企業は課徴金が免除され、2番目は50%、3番目は30%がそれぞれ減額される。合計3社までが対象で、立入検査後でも20日以内に申し出れば一律30%の減額となる。

 長野県では、全国に先駆けて課徴金減免制度適用企業の減額割合に応じて指名停止期間を減免する方針を固めており、国交省がどう判断を下すかに関心が高まっている。

 国交省では、指名停止措置と営業停止処分の取り扱いを並行して検討している段階で、期間を短縮するかどうかの方向性も決まっていない。ただ、指名停止期間の短縮については「独禁法に違反した企業に受注機会を与えるということになり、国民の理解を得るのは難しい」(国交省官房地方課)と懐疑的な声があがっている。

 一方、営業停止処分については「他法令違反に該当するため、免除はあり得ないが、期間の短縮は考えられる」(国交省総合政策局建設業課)と指名停止措置とは現状温度差がある。

 国交省では、課徴金減免制度への対応と併せて指名停止措置に踏み切る時期も検討しており、年内には結論を出し、指名停止措置要領の運用基準を見直す考えだ。

 運用基準では、排除勧告応諾時に違反行為が確定し、指名停止することになっており、改正独禁法で排除勧告が廃止されたことから、どのタイミングで指名停止するかの判断を迫られている。

 公取委は「原則、排除措置命令の時とすることが望ましい」との見解を示しており、長野県では、指名停止に減免措置を適用するほか、排除措置命令・課徴金納付命令を応諾した時に指名停止措置に踏み切る考えだ。

経審の改正

**ニッコン e-建設経営通信 【第185号】**

■ Question 

 先週のメールマガジンで、経審の改正が決まったとありましたが、もう少し詳しく教えてください。

■ Answer 

 平成17年11月7日(月)に国土交通省の諮問機関である中央建設業審議会が行われました。その議題の中で「経営事項審査制度の見直し」について検討されています。

 経審は建設業者を客観的にみる企業評価指標として重視されており、その結果は入札参加に大きな影響を与えていることは周知のことと思います。また、建設業を取り巻く経済社会情勢の変化に対応すべく常に改正の意見も多く、今回もこれらをふまえて幾つかのことが決まりました。
 
 今までになかった項目として、自治体などと「防災協定」を締結している団体に加盟する建設業者について、防災活動は社会的貢献度が高いとして加点評価する方針を承認されました。この項目は、その他の社会性等の項目評点(W)に加点されていくものと考えられます。ここでいう団体とは、全国建設業協会などに加盟している各都道府県の建設業協会が中心になると考えられます。
 
 完工高評点(X1)については、既に評点テーブルの嵩上げの方向性が出ていたのですが、建設投資が縮小する中で評点のバランスを取るために実施していくことで話合われたようです。具体的には平成15年度より導入された線形式を変更していくものと考えられます。
 
 その他に、技術力評点(Z)の技術者資格に関して電気通信主任技術者を加点対象とする模様です。また、建設業経理事務士に関して18年3月で評価から外すことで話合われていましたが、今後も継続していくことも検討された模様です。

 以上の項目などが具体的に討議され、来年の3月頃に改正の告示がなされ、18年度の経審の申請については改正したもので評価していくと考えられます。
 経審の評価は、公共工事の受注に大きく影響します。今後とも、情報を素早く、正確に把握して対処する必要があるでしょう。

**ニッコン e-建設経営通信 【第184号】**

■ Question 

 当社の協力会社はレベルが低いのか、打ち合わせどおりに工程が進まず、常に工事が遅れがちです。どのような解決方法がありますか。

■ Answer 

 建設業者にとっては、工事の出来ばえ、工事単価と工期が実質的な問題となってきます。したがって現場代理人の工程計画や進捗管理を含めた施工管理、資機材手配の遅れなどが工期を大きく左右することになります。しかし逆の面から見ると、この工期遅れは管理不十分な協力会社の作業員にもその原因の一端があります。

 協力会社との協力度合いによる工期遅れの原因

1.発注単価を不当に安くすれば、協力会社の事業主は工事現場で非協力的な態度をとる。

2.現代では昔のような暖簾分け制度はない。しかし事業主に職人的な考え方がまだ多いため作業員は無気力に義務的に作業をするだけである。

3.協力会社の作業員は潜在的な不満をもっているケースも多く、そのうっ憤ばらしに現場代理人や現場の管理のまずさを指摘し、作業を避けがちである。

4.時期的に忙しく現場が立て込むと元請会社の求める作業員数を確保できない。

5.元請会社からの高度の技術的要求にも技能が対応できず、工事に手間どる。

 工期遅れが生ずるのはこのような要因からです。ですから施工管理面のほかに、こうした協力会社との連携で呼吸が合わなくては工期遅れの解決は望めません。
 この面からも元請会社側としては、現場代理人を中心とした施工管理面(リーダーシップをともなう)とともに、協力会社に対する誠意ある育成と選別体制強化が求められます。

**ニッコン e-建設経営通信 【第183号】**

■ Question 

 当社では「電気」及び「電気通信」の建設業を取得し官公庁の工事案件を 受注し、施工しています。その案件はいわゆるシステム物が多く、機器の設置及びソフトの組込みがあります。ソフトは専門の会社に外注することがほとんどですが、その会社に対して「建設業法」の制約が適用されるのかという問題です。
 ソフト会社は建設業者ではないので、建設業法の制約の対象外と考えて良いでしょうか。具体的には、下請契約の締結・施工体制台帳への記載・再下請負通知書の作成・主任技術者の配置等です。これとは別に「下請法」から制約されると考えていますがどうでしょうか。

■ Answer 

 電気設備機器の設置及びソフトの組込みを一括して請け負った場合、ソフト部分も含めて建設工事となり、瑕疵担保責任の対象等となります。しかし、貴社がソフト作成のみを外注した場合には、そのソフト作成のみを受注した業者の業務は、建設業法上の建設工事には該当しませんので、この外注契約は建設業法の規制外となります。
 しかし、ソフト業者の行った業務の不具合は、貴社にとって発注者に対する瑕疵担保責任の対象となることは前述の通りです。なお、下請法は、同法の適用企業同士であれば、当然適用されます。

■ Question 

 10月7日付けで国土交通省が各地方整備局に通知した「工事希望型競争入札方式の手続について」について、この通知では、今回の工事希望型競争入札方式を「新たな入札方式」と位置づけています。しかし、平成7年ごろから実施されている「工事希望型指名競争入札」と比べて、どこが新しくなっているのでしょうか。名称はほとんど同じですが。

■ Answer 

 たしかに名称はほとんど同じですが、一番肝心のところが大きく異なっています。ヒントは、今回の工事希望型競争入札方式には、従来あった「指名」の文字が消えていることです(以下では、今回の工事希望型競争入札方式を「新工事希望型」と、従来のを「旧工事希望型」と略称して説明します)。

 新工事希望型であっても、旧工事希望型とその手順はほとんど同一です。発注者は、技術資料を求める業者を10数社〜20社程度を選択し、関係書類を送付します。これがいわば入札参加への呼びかけです。
 そして、この工事の入札に参加する希望を有する建設業者は、所定の施工実績(工事成績評定が65点未満の工事は、施工実績としてカウントされません)、配置予定の技術者、簡単な施工計画を提出します。発注者は提出された技術資料を審査します。
 しかし、ここから行われる入札参加業者の決定の仕組みが、新工事希望型と旧工事希望型では大きく異なります。肝心のところですから、それぞれの通知の記述をそのまま掲載します。

●新工事希望型…
 入札・契約手続運営委員会の議を経て、技術資料を提出した者の中から入札条件の全てを満たす者すべてについて、競争参加を認めることとする。

●旧工事希望型…
 指名基準に基づき、技術資料を提出した者の中から当該工事の競争入札に参加する者を、入札・契約手続運営委員会の議を経て、指名するものとする。

 つまり、旧工事希望型では、希望した建設業者が入札条件を満たしていてもなお、発注者で絞り込みを行うことができました。だからこそ、指名競争入札の一種と位置づけていました。
 これに対して、新工事希望型は、入札条件を全て満たしている希望者は「すべて」入札に参加させるとしたものです。ここに至ってもはや指名基準による絞り込みは行っていませんので、方式の名称から「指名」の文字は消えてしましました。
 つまり新工事希望型は、簡易型一般競争入札といった方が、その実態を示している入札方式といえます。

**ニッコン e-建設経営通信 【第182号】**

■ Question 

 最近マンション案件について、営業からの積算依頼が増加しています。これに伴い当社では、マンションについては、図面からの数量拾い出しは外注に出すことにしました。それにしてもますます競争が激しくなり、見積もり件数は伸びますが成約件数が低くなりそうです。このままでは経費増になり、かなり経営コストを圧迫する恐れがあります。
 外注費の低減について他の会社ではどのようにしているのでしょうか。

■ Answer 

 「営業部署と連携して競争相手との共同積算」の実現

 首都圏では依然として8万戸超/年間の供給量を維持しています。関西・中部地区でも順調のようです。また、大手中堅デベロッパーは、首都圏域から周辺県にも広げているようです。このような影響で御社でも見積もり案件の中でマンション案件の増加が続いているのでしょうか。

 現状は、マンション工事の受注競争は、コスト競争です。このコスト競争の中で勝つということは、いかに他社より早くデベロッパーとのネゴシエーションに入れるかというスピード競争を制することであるともいえます。
 したがって、複数の案件の中から受注確度の評価をして、当社として受注しようと決心したならば、いかに早く効率的に原価を算定するかが勝負です。
 このためには、できるだけ早く物量を正確につかむ(拾い出す)ことです。この点御社ではすでに外部にこの部分を置き換えているということですのですから他社よりは一歩先に行っていますよね。

 所詮マンションのコスト競争は物量(仕様含む)ではありません。コストを作りこむ力(購買)とネゴシエーションの力(VE・CD変更)ともいえます。したがって極論すれば、1次拾い段階の数量表にはノウハウは無いといえるのではないでしょうか。
 この点を割り切れれば競争相手の中で特に好敵手と協調して外注先を1社に決めて発注してしまう方法があります。積算事務所には50%で発注するのではなく55〜60%で発注するのです。積算事務所は通常の10〜20%収入増となります。当社は40〜45%の外注費の節約になるわけです。積算スピードを上げることも要求できます。

 まさにWIN・WINの解決であると思います。実際にこの方法で積算をしている会社はあります。一度経営トップを間交えて営業部署とも連携して研究してみていただければと存じます。

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