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中間検査 原則2回を義務化 05年度内に技術見直し 国交省20051129建設通信
国土交通省は、工期6カ月以上で予定価格が1億円以上の工事を対象に、原則として2回の中間技術検査を義務付ける方針を固めた。2005年度末までに中間技術検査の実施回数などを規定している基準や要領を見直し、各地方整備局に通知した上で、06年度から新たな基準を適用する。
中間技術検査の回数については、4月1日に施行した公共工事品質確保促進法(品確法)に「施工状況の確認」が明記されたことから、工事監視官会議などを中心に検討を進めていた。
これまでの議論では、中間技術検査を「原則3カ月に1回」の割合で実施する方針だったが、「工期が長い工事で、頻繁に実施する必要があるのか」などの意見が地方整備局から寄せられたため、より現実的な選択として「原則2回の実施」に改めた。
25日に開かれた工事監視官会議では、関東、北陸、四国の3地方整備局が発注した1630件の工事を対象に、中間技術検査を実施している工事と実施していない工事の成績評定結果が報告された。
報告によると、中間技術検査を実施していない工事に比べ、1回以上実施している案件は平均成績が1.8点高く、2回以上実施している工事は3.9点高いことが明らかになった。
国交省は、中間技術検査を実施している工事の成績評定が、実施していない工事に比べて高いことから、「原則2回の実施」を義務化し、工事品質を一層高める考えだ。
中間技術検査は現行、工期6カ月以上で予定価格が1億円以上2億円未満の工事は原則1回、工期6カ月以上で予定価格が2億円以上の場合は原則2回実施することが規定されている。
ただ、現場の状況や個別工事の進捗などを考慮して、規定回数の実施は各地方整備局の裁量に大きくゆだねられており、「原則2回」対象工事での中間技術検査の達成率は約1割にとどまっている。
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