社会人(建設業社員)としての基礎知識

ブログによるナレッジ蓄積(個人のための知識蓄積)

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■■        週刊 営業マンのセールストーク     <第145号>
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│今週のセールストーク│
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  クライアントにとって、豊富な情報をもった営業マンは魅力です。
  プロの立場で専門的な話をたくさん聞けたら非常に有意義でしょう。
  しかし営業マンは単なる情報屋になってしまっては意味がありません。
  どんな情報をどんな展開でクライアントに伝えれば、先方に対してだけ
  でなく、自社のメリットにもつながるかを考えましょう。
  あくまでも営業マンは営業することこそが仕事です。

適正化指針見直しへWG設置具体検討 中建審20051108建設通信

 国土交通相の諮問機関である中央建設業審議会(会長・平井宜雄専修大法科大学院院長)は7日、国土交通省内で総会を開き、公共工事入札契約適正化促進法に基づく適正化指針の見直しに向け、新たにワーキンググループ(WG)を設置することを了承した。同審議会の下に設けた入札契約の適正化に関する検討委員会(委員長・大森文彦弁護士)がまとめた報告書に示された多段階審査方式や入札ボンド、第三者機関(監視機関)などを具体的に検討し、2005年度内に検討結果をまとめる。その結果を踏まえ、国交省は適正化指針を改正する。
 新たに設置するワーキンググループは11月から毎月1回程度開き、(1)実効ある競争性の向上方策(2)資格審査・企業評価の在り方(3)透明性・公正性の確保方策――などを審議する。
 実効ある競争性の向上方策では、とくに大規模な工事を対象に、入札過程の中で複数回の審査により順次競争参加者を絞り込む多段階審査方式を検討する。
 多段階審査方式については、全国建設業協会(前田靖治会長)が8月にまとめた「入札・契約制度のあり方」の中でも提言している。発注者が工事目的、規模、内容などで段階的に企業を絞り込む「簡易」「2段階」「3段階」「多段階」の4つの入札方式と、総合評価の得点配分比率で分類した「技術重視型」「価格重視型」「地域性重視型」の3つの入札方式を組み合わせた入札方式を導入するよう求めている。
 ワーキンググループでは、入札過程で競争参加者と交渉する方式も検討する。交渉方式の導入には会計法上の整理が必要で、透明性、公正性の確保にも配慮が求められる。
 一方、資格審査・企業評価の在り方では、06年度中に一般競争入札を予定価格2億円以上の工事まで拡大することから、その条件整備として、入り口の段階での不良・不適格業者排除を目的に入札ボンド制度の在り方を検討する。
 透明性・公正性の確保方策では、第三者機関の設置を検討する。第三者機関は、公共工事品質確保促進法(品確法)の施行を踏まえ、競争参加者の技術提案などが恣意(しい)的に運用されないよう設置するもので、品確法の基本方針には、高度な技術などを含む技術提案を求めた場合、その予定価格を作成する際に中立で公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取するよう規定している。
 総会では、委員から「(一般競争入札拡大に当たって)発注者の恣意性を排除し、どのように客観性、透明性を確保していくのか」という質問があった。これに対し国交省は「第三者機関を設置し、技術提案の評価、苦情処理、入札監視などを行っていく」と説明した。
 ワーキンググループのメンバーは、学識経験者のほか、発注者、受注者の代表者にも参加してもらい、実務に精通したメンバーで検討を重ねていく。

改正独禁法講習会で公取委 立入後3年以内は排除命令が可能20051108建設通信

 来年1月4日の改正独占禁止法施行を受け、これまでの旧法と新法にまたがる違反行為についての解釈、いわゆる経過措置に対する公正取引委員会の考え方が明らかになった。公取委が経過措置に対する考え方を文書に示したのは初めて。建設業界が公取委を講師に開いた「改正独禁法講習会」=写真=で、公取委の河野琢次郎経済取引局企画室総括補佐が話した。
 経過措置では、従来の旧法では、違反行為終了(立入り調査など)から1年が経過すると排除措置命令ができなかったが、改正法では旧法の1年を3年にしたことで、新法施行以前の違反行為について、来年1月4日以降に立入り調査した案件は、立入り調査後3年以内なら排除措置命令・課徴金納付命令が可能となる。
 ただ施行日前に勧告、審判開始決定など手続きが開始されたものは旧法で、施行日後の手続き分については、新法の手続きになる。
 また、課徴金算定率については、施行日をまたいで課徴金が適用される場合には、試行日前は旧法算定率を、施行日以降については新法算定率を使って合算した金額にするとしている。
 一方、改正独禁法の大きな柱となる、違法行為申告企業の課徴金を免除・減額する減免制度(リーニエンシー)については、10年以内の繰り返し違反行為に対する課徴金算定率5割増し対象企業でも、リーニエンシーが適用できるとした。
 関連して、施行日前の違反行為についてもリーニエンシーが可能とした。
 また、合併によって消滅した企業のリーニエンシー申請は、新設・存続企業が引き継ぐことが改正法施行令で規定されていることを説明した。
 繰り返し違反行為も含めリーニエンシー導入と適用理由について、「違反行為者を疑心暗鬼にさせる、いわゆる内部崩壊をさせるのが目的」(河野総括補佐)と説明した。
 リーニエンシーを認める判断基準として、「会社として判断することが必要」とし、「担当部長などが個人的に申請しても認められない」ことをあらためて強調した。
 改正独禁法は、課徴金の大幅引き上げ、リーニエンシーや悪質事例への課徴金加算、犯則調査権限(強制調査権)導入のほか、排除勧告廃止と排除措置命令・課徴金納付命令同時化など審査・審判制度の見直しが柱で、1977年の課徴金制度導入以来の大幅改正となる。
 講習会は、日本建設業団体連合会、全国建設業協会、日本土木工業協会、建築業協会の4団体が業界団体主催として取り組んでいるもので、建設業界では初めて。今後1カ月かけ全国9地区で公取委担当者を講師に改正独禁法の説明・周知徹底を目的に講習会を開いていく予定だ。
 4団体講習会の皮切りとなった7日の東京地区で、日建連の小鷲茂副会長・専務理事は、「建設業も改正独禁法に対して理解と対応をしていくことが必要。講習会を通じて理解・周知徹底を図ってほしい」とあいさつした。

井上工業が第三者割当による増資を完了 20051104日経コンストラクション

 群馬県高崎市の建設会社井上工業は10月28日,第三者割当による新株発行と新株予約権発行に関する払い込みが同日に完了したと発表した。
 同社は2005年7月に50億円のエクイティファイナンスを完了。今回の増資によって財務内容が大幅に改善される見通しとなったとしている。

関東地方整備局がアスファルト舗装の施工体制を調査 20051104日経コンストラクション

 国土交通省関東地方整備局は10月31日,「平成17年度アスファルト舗装工事施行体制実態調査」を実施すると発表した。
 2004年度までに調査を実施していない会社や,調査票を提出したが,内容に変更があった会社が対象。期間は05年11月1日から11月30日まで。

http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/tech/051031as.pdf

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