社会人(建設業社員)としての基礎知識

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総合評価検討委が再開 高度技術提案型を具体化 国交省20051213建設通信

 国土交通省は12日、「公共工事における総合評価方式活用検討委員会」(委員長・小澤一雅東大大学院工学系研究科教授)を再開した。『直轄工事における品質確保促進ガイドライン』で示した高度技術提案型総合評価方式を具体化するのがねらい。具体化に向けた論点として「高度技術提案型の適用条件」「技術対話の方法」「予定価格の作成方法」――を提案した。次回会合は2006年2月下旬を予定し、高度技術提案型総合評価方式の手引きをまとめる。
 高度技術提案型は、新技術など一般化されていない高度技術を適用するため、標準積算などによる積み上げが適用できず、入札参加者から提出された見積もりで予定価格を作成する。国交省は、その適用条件として、(1)通常の構造・工法では工期などの制約条件を満足した工事が実施できない場合(2)想定される有力な工法や構造型式が複数存在するため、発注者としてあらかじめ一つの構造・工法に絞り込むことが適切でない場合(3)標準案を作成するが、工事目的物の変更を含むより幅広い技術提案を求めることで、高度な技術を活用することが可能となり効果が期待できる場合(4)工事目的物の変更は認めないが高度な施工技術の活用や施工方法の工夫で、社会的便益の向上が期待できる場合――の4つを示した。
 高度技術提案型では、提出された技術提案内容と見積価格について、発注者と入札参加者の間で技術的な対話を実施する。
 国交省は、その範囲を技術提案に関係する施工計画とし、それ以外の部分については、原則として対話しないことを提示。ただ、デザインビルド(設計・施工一括発注方式)の場合は、工事全体の成立性が技術提案にかかわってくるため、全体の施工計画を対象とすることを付け加えた。
 対話に当たっては、発注者が技術提案の不備やオーバースペック、官積算とのかい離などを指摘。他者の技術提案、参加者数などの情報は一切提示しない。
 注目される予定価格の作成方法については、「再提出された技術提案の中で最も優れた(評価値が高い)技術提案の見積価格を予定価格とする方法」「最も技術点が高い提案の見積価格を予定価格とする方法」の2パターンを想定。評価値の高い技術提案の見積価格を予定価格とする場合の方が、バリュー・フォー・マネーの考え方にのっとり最適案を採用することから、予定価格を設定するベースの技術提案として望ましいとの見解を示している。
 委員会では、「より技術力を重視した入札・契約方式の導入」も議論する方針で、ガイドラインで例示した、企業を絞り込んだ上で高度な技術提案を求める「二段階選抜方式」、海外で適用されている技術提案と価格封筒を別に分ける「二封筒方式」などを参考に導入の可能性や具体的な手続きなどを検討する。

増改築時の石綿含有建材除去義務付け求める 社整審建築分科会20051213建設通信

 社会資本整備審議会建築分科会は12日、繊維が飛散し健康被害を及ぼす恐れのあるアスベスト(石綿)含有建材の使用を建築基準法で禁止することなどを盛り込んだ建議(意見書)をまとめた。同法による規制では、増改築時のアスベスト除去の義務化や、既存建築物で繊維飛散の恐れがある場合には特定行政庁による勧告・命令、報告聴取、立ち入り検査ができるしくみの整備などを求めている。国交省は分科会の建議を受け、次期通常国会に建築基準法の改正案を提出する予定だ。

 分科会は、アスベストによる健康被害を防止するため、(1)建築基準法による規制(2)解体時などの飛散防止対策(3)調査、研究、技術開発(4)吹き付けアスベストなどの除去に対する支援制度の整備――などを求めている。

 基準法での規制については、アスベスト繊維を飛散させる恐れのあるすべての含有建材の使用を禁止し、増改築時には含有建材を除去するよう求めている。

 増改築時の除去については、含有建材の除去、封じ込めを義務化し、含有建材が使われている既存建築物に対しては、特定行政庁による飛散防止措置の勧告・命令制度の整備が必要とした。

 また、含有建材の使用状況や劣化状態について特定行政庁が報告聴取、立ち入り検査できるしくみづくりを求めている。多数の者が利用する建築物などについては、含有建材の飛散防止措置状況の報告を義務付け、報告内容が閲覧できるしくみの整備を求めた。

 吹き付けアスベストなどの除去に対する支援制度の整備では、1m2当たり5000−3万5000円程度かかる費用負担が除去の阻害要因の一つになっていることを指摘した上で、地域住宅交付金などの既存制度活用も含めた支援制度を緊急に構築することが必要としている。

まだまだある違法建築 なぜか金融庁が目を光らせる20051213日経ビジネス

事件は底なしの様相を呈してきた。

姉歯秀次一級建築士による耐震強度偽装問題。震度5強で倒壊の恐れがあるという“姉歯案件”は日を追うごとに増え続けており、偽装が判明した物件は既に50件を超えた。事態を重く見た国土交通省は、姉歯氏を建築基準法違反容疑で警視庁に告発。真相究明を捜査機関の手に委ねた。
検査の後に「いじる」悪癖
事件後、不動産を見る社会の意識も確実に変わっている。
不動産仲介会社のジョイント・レント(東京都目黒区)は、構造上の瑕疵がないという確認の取れた物件以外、仲介を受けない方針を固めた。新築マンションの現場でも、内装より構造を意識する購入者が増えつつある。
建築物の安全性を改めて国民に問いかけた姉歯事件。もっとも、不動産業界を見渡せば、違法建築物は様々な形で放置されている。
「(姉歯氏の)偽装マンションばかり話題になるけど、“違法”という意味では、隠れた瑕疵物件は至る所にある」。ある信託銀行の幹部はこう打ち明ける。
施主から発注を受けた建築設計事務所が指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築確認が下りた後、建築会社が施工に移る――。それが、批判を浴びている現行の建築確認システムだ。そして、確認検査機関は、物件完成後にも完了検査を行うことになっている。
ところが、この完了検査を受けた後で物件に、勝手に手を入れてしまう例が後を絶たないというのだ。
1階部分を駐車場として確認申請していたにもかかわらず、完成後、店舗になっていたマンション。屋上にいつの間にかプレハブ小屋が立っている物件。賃貸可能な延べ床面積が確認申請時より増えているオフィスビル…。どれも建築基準法違反である。連続放火事件が起きたドン・キホーテの店舗のように、消防法違反に該当すると思われる物件も少なくない。
こういった問題物件を、国交省が問題視している形跡は今のところない。気を病んでいるのは、不動産とは一見、何の関係もない金融庁である。
この1〜2年、金融機関は収益物件や不動産ファンド向け融資を増やしてきた。ノンリコースローン(非遡及型融資)と呼ばれるこの融資は、企業の信用力ではなく、投資した不動産が生み出す収益を裏づけとする点が特徴だ。
従来の企業向け融資よりも利ざやが稼げるため、金融機関の貸し出し競争は熾烈を極め、貸出金利は低下の一途。金融機関の融資が都心部の不動産の高騰を演出しているため、“ノンリコースローンバブル”との指摘も出る。
背景に無謀な融資競争あり
そして、仁義なき融資合戦の中で、金融機関が問題物件に融資するケースも現実には起きている。実は、先の信託銀行も過去に金融庁の指摘を受けた1社。不動産向け融資の過熱に神経をとがらせる金融庁は、価値の下落などで融資を焦げつかせる可能性のある違法物件への警戒を強める。
建築基準法では、不特定多数の人が利用する建築物は構造や防災体制について、定期的に調査、報告しなければならない、と定めている。だが、現状では、報告すればほぼ素通り。この時点で違法物件が明らかになるはずだが、ほとんど機能していない。しかも、違法物件を強制的に改修させる仕組みは今のところない。
姉歯事件では、耐震強度の偽装が判明した物件の解体費用や購入者の家賃補助への国費投入を国交省は検討し始めた。確かに、大規模地震はいつ起こるかもしれず、事態は急を要する。
だが、法律を逸脱しているという意味では、どちらも同じ。違法物件が倒壊するたびに、今回議論されているように国が公的資金を投入するわけにはいかない。
ここで問われるのは施主のモラルだが、建築物への関心が高まりつつある今、国はもう1つの“違法”にも目を向けるべきではないか。

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大成建設 首都直下地震想定しBCP策定 48時間以内に復旧支援体制 他地域も順次20051212建設工業

 大成建設は、大規模災害の発生に備えた事業継続計画(BCP)の整備・拡充に乗りだした。社内横断組織のBCP検討委員会を設置。既存の災害対策マニュアルなどを、事業の継続性を重視しながら再検討し、第一弾として、東京湾北部地震災害を想定したBCPを策定した。災害発生後48時間以内を目標に、元施工物件の復旧支援など本社から地域単位までの対応をきめ細かく整理した。今後、他地域でも大規模地震に関するBCPを順次策定していく。
 同社は今年4月ごろからBCPの試案作成に着手。政府の中央防災会議が今夏まとめたBCPガイドラインなどを参考に、このほど自社のBCPを策定した。併せて、災害時の事業継続に関する方針として、救援活動や社会資本の復旧活動への協力、BCPの継続的改善などの行動指針を社内外に明示した。
 今回策定したBCPでは、首都圏直下型の東京湾北部地震(マグニチュード7・3、震度6強)が、事業継続上の悪条件となる冬季の休日未明に発生したと想定。人命救助・インフラ応急措置のほか、元施工物件の資産価値の維持・復旧やそれらの施設の事業継続への貢献を重要業務と位置付けている。

北側一雄国交相 今後10年間の道路事業量と費用を地域別に算出 予算の限界値明示20051212建設工業

 北側一雄国土交通相は9日、道路特定財源を一般財源化する方向が固まったことを踏まえ、今後10年間に必要な道路事業の量と事業費を地域別に積み上げる方針を明らかにした。高速道路などの高規格幹線道路や市町村道など各地域の具体的な路線について、地方整備局単位で必要な事業量と事業費を算出。一般財源化で道路整備予算が減少する事態を想定し、「予算がこれだけなら、この程度しか(道路事業は)できない」(北側国交相)ということを明確に示す考えだ。
 国交省は、5年間の道路整備計画を同省の社会資本整備重点計画(03〜07年度)に示しており、期間中の事業費については「上限は38兆円を上回らない」としている。この38兆円は、計画事業を積み上げた全国規模の金額で、地域別の事業費ではない。国交省は、地方整備局単位で個別路線ごとの事業量と事業費を把握し、計画路線の供用時期も示す方向で作業を進める。
 道路特定財源の一般財源化をめぐっては、自民党道路調査会の会合などで、「政府は国道のことしか考えていない。市町村道は必要ないのか」と、地方側が一般財源化に強く反発している。北側国交相は9日の閣議後の会見で、「すべて一般財源化されたとしても、一般財源からちゃんと(道路事業費)を出してもらわないといけない」とした上で、「今後どの程度(道路整備が)進ちょくしていくかを具体的に示さないと、地域の方々の理解を得られない」と述べた。

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