社会人(建設業社員)としての基礎知識

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不動産の実物性踏まえた運用の重要性説く 投資市場検討委 20051213日経

 国土審議会の不動産投資市場検討小委員会(委員長:前川俊一明海大学不動産学部教授)はこのほど、「中間整理〜土地政策の観点からの不動産投資市場の検証と課題〜」と題する報告書をまとめた。不動産の実物性に即した管理・運用の重要性を説くなど、ともすれば金融的側面からルールづくりが進められる現状をけん制した内容となっている。

 例えば、2004年の証券取引法改正によってYK+TK(有限会社+匿名組合)スキームの匿名組合出資がみなし有価証券とされたことについて、不動産投資においては過剰規制となっていると指摘。「一般的な金融商品に対する規制をそのまま不動産投資に適用することには、合理性にかける部分が大きい」との考えを示した。

 ほかにも、不動産が金融商品化されることによって不動産固有のリスクへの認識が薄れ、リスクに応じた合理的な投資が行われなくなるなどの問題点を洗い出した。投資利回りを高く見せる必要から、管理に必要な費用を反映させないまま、投資家に利回りを説明するおそれがあることも記述している。

 委員会は、こうした問題点を整理したうえで10項目の提言をまとめた。内容は国土交通省のウェブサイトで読むことができる。委員会は今後、不動産投資市場における価格情報開示のあり方などについて議論を続け、2006年6月に最終報告をまとめる計画だ。

アスベストの使用禁止に向け建築基準法改正へ 20051213日経アーキテクチュア

 国土交通省の諮問機関である社会資本整備審議会建築分科会のアスベスト対策部会(委員長:村上周三慶応大学教授)は12月12日に第3回会合を開き、飛散の恐れがあるアスベスト含有建材の使用を、建築基準法で禁じることなどを柱とした提言をまとめた。国交省はこれを受け、来年の次期通常国会に同法改正案を提出する。
 アスベストの使用はこれまで、労働環境改善の観点から、労働安全衛生法に基づく特定化学物質等障害予防規則(特化則)や石綿障害予防規則(石綿則)によって規制されていた。建築基準法で禁止することによって、建物の所有者に対し、アスベストを常に適法な状態に維持する責務を課すことができる。

 同法改正によって可能になる施策として、(1)増改築時にアスベスト含有建材の除去、封じ込め、囲い込みを義務付けられる (2)アスベスト含有建材の劣化がみられる建築物を対象に、特定行政庁が飛散防止措置を勧告したり、是正命令したりできる (3)アスベスト含有建材の使用状況や劣化状況などを、特定行政庁が報告聴取したり、必要に応じて立ち入り検査を実施したりできる (4)多数が利用する建築物でのアスベスト飛散防止措置の状況に関して、定期調査報告制度で報告を義務付け、その内容の閲覧を可能にできる――の4点が挙げられる。

 さらに、吹き付けアスベストなどが使われている部分などの詳細状況、空調経路に露出した建物の実態、1000m2以下の建物での使用状況など、詳細な実態調査を実施する必要があると提言した。調査の際には、分析依頼が集中しないよう、不特定多数が利用するなど緊急性が高い建物から順次実施することも盛り込んだ。成形板などその他アスベスト含有建材での飛散状況を調査すること、室内空気中のアスベスト繊維濃度について指標を整備すること、アスベスト除去の支援制度を構築することなどの必要性にも触れている。

13パーセントが 脱法行為を犯すほど強いプレッシャー感じた 設計実務者緊急調査 構造計算書偽造特集47 20051213日経アーキテクチュア

 日経アーキテクチュアが実施した「構造計算書偽造事件に関する緊急アンケート」で、建築設計実務者の13%が、「コストダウンの要請などで、脱法行為を犯してしまうほどの強いプレッシャーを感じたことがある」と答えた。
 12月1日から7日までインターネット上で実施し、建築設計の実務者に、構造設計、確認検査などの実情と、今回の構造計算書偽造事件に対する考え方、事件後の対応などについて聞いた。日経アーキテクチュアの読者、KEN-Platz Newsのメールマガジンの読者などに協力を呼びかけ、567の有効回答を得た。
 「コストダウンの要請などで、脱法行為を犯してしまうほどの強いプレッシャーを感じたことはありますか」の問いに、回答者の83.6%が「ない」、12.7%が「ある」と答えた。3.7%は無回答だった。
 これを担当業務別に「建築設計・監理」と「構造設計」に分けると、「ある」と答えたのは、建築設計・監理で13%、構造設計で13.3%と大きな差は見られなかった。
 しかし、「構造設計事務所に勤務している」と答えた15人に限ると20%に当たる3人が「ある」と回答している。母数が少ないので推測の域を出ないが、受注の重層構造の影響が見られるのかもしれない。

積水化学 耐火材事業を本格化 梁用途でも大臣認可取得20051213建設工業

 積水化学工業は、プラスチック系熱膨張耐火材「フィブロック」事業を強化する。既存の鉄骨柱の耐火被覆に加え、鉄骨梁などの用途でも国土交通大臣認定を取得。建材商社や施工工事会社などと組み、全国で販売と施工ができる体制も構築した。同社は今後、アスベスト(石綿)の代替品として積極販売するほか、部材から建物全体の設計に至るまでの総合的な防火・耐火に関するソリューション事業を展開、08年度には30億円(05年度見込み約8億円)の事業規模に拡大させる方針だ。
 フィブロックは、火災が発生し200度以上の熱を受けると、体積が5〜40倍に膨張することで断熱効果を発揮する。原料はブチルゴム系、エポキシ樹脂系の2系列。有害な粉じんを出さず、巻いてビスで留めるだけと、施工性にも優れる。50年のメーカー保証を付けるなど長寿命で再資源化も可能だ。
 同社はこれまで、厚さ約2・5ミリ(シート状)のフィブロックと石こうボードを組み合わせ、鉄骨柱向けで2時間耐火の大臣認定を取得。中・高層ビル(14階まで)にも対応できる。今回、厚さ約1ミリの薄型改良タイプを開発。石こうボードを使わずに、フィブロックを巻くだけで1時間の耐火性能を達成。柱用と複合梁(梁と壁の取り合い部分)用で大臣認定を取得した。

石綿対策で社会資本整備審分科会が建議 増改築時の除去義務付け 行政の勧告・命令も20051213建設工業

 社会資本整備審議会(国土交通相の諮問機関)の建築分科会(分科会長・村上周三慶大教授)は12日、建築物のアスベスト(石綿)対策についての建議を提出した。建築基準法を改正して、飛散の恐れがある石綿含有建材の使用を禁止し、増改築時の除去を義務付けるほか、行政による勧告・命令などが行えるようにすることを求めた点が柱。地域住宅交付金などを活用した石綿除去への支援制度も早急に構築すべきだとした。国交省は、建議を踏まえて建築基準法の改正案を検討し、次期通常国会への提出を目指す。
 建議では、健康被害を防ぐ観点から、石綿をできる限り飛散させないような取り組みが必要だと指摘。建築基準法による規制対象に飛散の危険性がある石綿含有建材を加えることを打ち出した。吹き付け石綿と石綿含有ロックウールについては、飛散の恐れがあるにもかかわらず適切な処理が行われていない場合には、飛散防止対策を行うよう特定行政庁が勧告・命令を実施。多数の人が利用する建築物などについては、石綿含有建材の飛散防止措置の定期調査報告を義務付け、報告内容を公開するとしている。

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