社会人(建設業社員)としての基礎知識

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事故で振り返る2005年の土木 20051226日経コンストラクション

 2005年の1年間で,日経コンストラクションが報じた事故の数は自然災害も含めて約60件。主な事故を通して,この1年間を振り返ってみましょう。
 まずは1月。中部国際空港の空港島の対岸に位置する埋め立て地で,人工海浜の砂の陥没が見つかりました。2001年に兵庫県明石市の人工海浜で生じた死亡事故の場合と異なり,原因は砂の水締め不足による沈下。当初は陥没場所を直しても再び陥没するといった具合で,海浜の開放を延期しています。
 1月28日には,静岡県富士市内のビルの解体工事に伴って起きた死傷事故をめぐって,静岡地方裁判所は工事を担当した木内建設など3社の社員3人に対して,業務上過失致死傷の罪で実刑判決を言い渡しました。3被告はともに即日控訴しています。
 ビルの解体中に外壁が県道に落下した事故で,信号待ちをしていた車に乗っていた2人を含む合計4人が死亡しました。市街地での解体工事に伴う事故は2004年も起こっており,維持・更新の時代を迎えるにあたって安全な解体方法の確立が急がれています。
 5月には,長野県で落石による死傷事故が相次ぎました。同県中川村にある県道のわきの法面から7日,直径約40cmの大きさの石が落下して県道を通行していたワゴン車の運転席付近を直撃。車を運転していた男性が死亡しました。
 この事故が起きた翌日の8日にも,同県阿南町の県道で道路わきの法面から石が落下。直径約40cmの石が,通行中だった軽自動車の後部の窓に当たり,乗っていた女性と子供の2人が軽傷を負いました。
 死傷事故を受けて,長野県の15建設事務所が合計2522カ所を一斉点検したところ,対策を必要とする個所数は636カ所に達しました。
 第三者が被災する事故を機に緊急調査したケースは,長野県だけではありません。4月9日に鹿児島市内の地下壕で中学生4人が死亡した事故を受け,国土交通省などが「特殊地下壕」の緊急調査を自治体に依頼しました。その結果,「陥没や落盤などの危険またはその可能性がある」と新たに認定した地下壕は558カ所に上っています。
 危険な場所に第三者が入り込んで被災した事故としては5月16日,兵庫県三木市にあるため池の改修工事の現場で,工事用の排水路に男児が転落。転落した男児を助けようとして排水路に落ちた別の男児が死亡しました。
 事故が起きたのは,2007年度までに4カ所のため池を改修する工事。子どもが転落した排水路は素掘りした水路で,事故当時の水深は1.2mでした。施工中は柵を設けて施工場所に立ち入れないようにしていましたが,工事を休止した後でいったん柵を取り外していました。
 6月9日に起こったJR只見線上の橋桁落下事故は,死傷者が出なかったとはいえ,もう少しで大惨事につながりかねない事故。福島県金山町の只見川に架かる上井草橋を解体中に鋼製の橋桁が両岸の支承から外れ,右岸側が1mほど落下しました。
 2005年も豪雨や台風が各地に災害をもたらしました。9月7日には台風14号の接近に伴う豪雨によって,山口県の山陽自動車道の盛り土法面が崩落。「締め固まったはず」と考えられていた盛り土から約1万3800m3の土砂が流出し,法面下の民家が埋もれて3人が遺体で見つかりました。
 一方,海外では5月13日,シンガポールで起こった開削トンネルの崩壊事故の原因が明らかになりました。地下鉄工事現場で2004年4月,トンネルの開削部を含む約110m四方が崩壊し,作業員4人が死亡した事故です。
 7月22日には,タイ東北部とラオス中部の国境を結ぶ「第2メコン国際橋」の建設現場で,主橋を架設中の長さ175mのガーダーがバランスを崩し,2カ所で折れ曲がる形で先端側が川に崩落。作業中の日本人3人を含む8人が川に転落するなどして死亡しました。
 橋は全長2050mで,主橋は長さ1600mの19径間連続PC(プレストレスト・コンクリート)箱桁橋。三井住友建設のJVが施工を担当しており,事故当時は基礎と橋脚の工事を終え,桁のプレキャストセグメントをガーダーで架設する工事を進めていたところでした。
 11月2日にはオーストラリアで,NATM工法で掘削していたトンネルの真上の地面が深さ25m,10m四方にわたって陥没してアパートなどが崩れました。
 2005年を振り返ると,このように土に関連した事故が多く,上述した事故以外にもトンネルの陥没や盛り土の崩壊が頻発しました。それらの中から,十分な防止策を採っていたはずなのに生じた事故を取り上げ,12月23日号に特集記事として掲載しました。
 切り羽から480mも離れた後方で地山が崩落したり,トンネルの貫通式を終えた後に吹き付けコンクリートが落下するなど,特集では工事の難所を越えた後にも潜む事故の危険をケーススタディーしています。「身近に潜む予期せぬ地質」と題し,それぞれの事故の原因やメカニズムを通して悩ましい土質への対処法を描きました。
 さらに,同号では海外の事故も併せてお伝えしています。「海外トピックス」では,11月7日にスペインの高架橋で架設桁や移動式型枠などが崩落,6人が死亡した事故を取り上げました。崩落する瞬間を貴重な連続写真でとらえています。
 12月4日に台湾の高雄市で起こった陥没事故も同号のニューズレターで速報しました。前田建設工業のJVが設計・施工一括で受注したシールドトンネル工事で,上下線のトンネル同士を結ぶ連絡トンネルの下にポンプ室を掘削していときに大量の水や土砂がポンプ室内に噴出。陥没の規模は直径50m,深さ10mにわたっています。

独禁法順守へ通知文書 徹底した対応求める 日建連ら大手3団体20051227建設通信

 日本建設業団体連合会(梅田貞夫会長)、日本土木工業協会(葉山莞児会長)、建築業協会(野村哲也会長)の大手建設業3団体は22日付で、コンプライアンス(法令順守)徹底を趣旨に、「公正な企業活動の推進について(独占禁止法の順守)」と題した通知文書を会員会社社長あてに送付した。

 これまで、独禁法違反や関連する事件を受けて各団体が通知文書を送付したり、一層の法令順守を促した日建連や加盟団体が「日建連等企業行動規範」を1993年に定めていた。課徴金の大幅引き上げや新たに減免制度が導入されるなど大幅改正となる改正独禁法の来年1月4日施行を前に、今回の通知のように、公正な企業活動推進徹底を求めるのは、極めて異例。

 通知文書は、各企業が、経済、環境などの側面を含め、より広く社会的責任を果たしていくことが強く求められているとした。その上で、公共工事をめぐっては依然として競争制限的行動の指摘によって、建設業全体の信頼を損なっていることは誠に憂慮すべきことと、危機感を強く訴えている。

 独禁法改正・強化など社会状況を十分認識した上で、企業倫理確立だけでなく、疑わしい行動はしないなど、コンプライアンスの徹底をあらためて求めている。

 改正独禁法をめぐっては、課徴金の大幅引き上げや自首企業の課徴金を減免する課徴金減免制度のほか、繰り返し違反企業に対しては課徴金を5割増しにする加算制度などが新たに導入されるなど、違法行為に対するアメとムチをより鮮明に打ち出している。

 関連して、公共工事発注者の指名停止や行政処分である営業停止のほか損害賠償請求である違約金額が独禁法違反となる入札談合に対してより厳しい対応を打ち出しているなど、違法行為に対する企業リスクが格段に高まっている。

 日建連ら3団体が改正独禁法施行を前に、あらためてコンプライアンス徹底を求める通知文書を示した背景には、建設業全体に対する信頼確保をめざすとともに、高まるリスクへの対応を個別企業に求めることがありそうだ。

士法抜本改正を提言 業にルール確立 日事連が国交相に提出20051227建設通信

 日本建築士事務所協会連合会(小川圭一会長)は、耐震強度偽装問題で「建築士法の抜本的改正の提言」をまとめ、26日、北側一雄国土交通相に提出した。管理建築士の責任と権限の明確化、外注の元請下請責任の明確化、故意の違反行為への罰則強化、構造や設備設計者の国家資格制度化、建築士の登録更新制度導入、建築士事務所の監督権限の国への移管など多岐にわたっている。提言で重視したのは、実際の設計業務の責任の在り方、いわゆる「業」に言及している点だ。
 提言は、建築士業務適正化の徹底と消費者保護を目的に掲げ、「建築設計、工事監理のための業の適正化」を中心とした内容になっている。
 基本認識として当事者の職業倫理の欠如、設計、建築確認、工事段階のチェック体制の不備、「業」の視点の欠如を挙げた。
 「業」についてはとくに重視し、現行士法が建築士個人の権能を中心としているのに対し、建築設計・工事監理を行う業についてはルールが確立されていないことを指摘、業に着目した不適正な行為の抑止、責任の在り方を中心に提言している。
 具体的な提言は、(1)建築士事務所のチェック体制等業務の適正化(統括管理含む)(2)建築士の職業倫理順守の徹底や違反の防止など(3)消費者の保護(4)建築士および管理建築士の技術力の維持・向上の義務化(5)行政の監督権限の体制整備――の5つの柱に分かれる。
 建築士事務所のチェック体制は、管理建築士の責任と権限を明確化することを第一に訴えている。これまでも主張してきた実務経験や講習の義務化といった管理建築士になる要件整備と合わせて、責任と権限をはっきりさせる。元下関係の明確化と工事監理記録などの書面化も求めている。
 職業倫理順守は、士法に故意による違反を取り締まる規定がないため、罰則強化を挙げた。違反設計の相談行為、名義貸しの禁止も記述した。
 さらに、設計図書への記名捺印について、建築士だけでなく、構造と設備設計者も法的に位置付ける。このほか、行政処分の強化、士法上の指定法人である日事連の調査権能強化(会員への事情調査権限ほか)、建築士、建築士事務所団体への加入義務化も求めている。
 消費者保護は、構造と設備設計者の国家資格制度化、建築士事務所の情報開示、設計賠償保険への加入義務化など。
 技術力向上は、建築士の登録更新制度導入と更新講習の義務化を挙げた。更新は5年を考えている。
 最後の項目の行政監督権限は、複数県にまたがる建築士事務所の監督権限を国土交通大臣に移管するというものだ。現行の都道府県知事の監督では、複数にまたがる事務所の業務実態を把握、監督するのが困難であることから提言した。

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■■        週刊 営業マンのセールストーク     <第152号>
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│今週のセールストーク│
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  一流の営業マンとは製品知識が豊富だとか押しが強いとかではありません。
  一流とは「お客さまが抱えている問題を解決する事ができること」です。
  お客さまの本質に耳を傾け、抱えている問題を発見し、解決する。
  そして、お客さまの問題は自分にしか解決できないという自信と誇りを持つ。
  これこそが営業マンに求められる資質であり、一流営業マンの証です。

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