社会人(建設業社員)としての基礎知識

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経産省新戦略 30年度めど さらに30パーセント省エネ 石油輸入の4割自主開発 20060107FujiSankei Business i.

 経済産業省は、二〇三〇年度までに、省エネルギーをさらに進め、国内総生産(GDP)当たりのエネルギー消費を現在より30%改善することなどを目標に掲げる、「新・国家エネルギー戦略」を六月にも策定する方針だ。

 長期的なエネルギー政策の方向性を示すもので、電力などに変える前の一次エネルギーに占める石油依存度を五割から四割に引き下げるとともに、石油輸入量の四割を日本企業が海外で獲得した自主開発権益から調達するなどの数値目標を設定する。

 中国やインドなどでのエネルギー需要拡大を背景に、原油価格が高騰、国際的なエネルギー争奪戦が激化していることから、エネルギーの安定供給体制を強化する。

 新戦略の概要は、二月上旬にも開催される総合資源エネルギー調査会(経産相の諮問機関)に提示。夏前までに具体策を詰め、今秋に改定するエネルギー基本計画や〇七年度予算に反映させたい考えだ。

 省エネについては、ここ三十年間にGDP当たりのエネルギー消費を約30%改善したが、技術革新や国を挙げた省エネ運動の推進などでさらに30%の改善を目指す。

 資源の自主開発促進では、ロシア・東シベリアでの油田開発などを進め、石油輸入量の15%にとどまっている自主権益の割合を、四割まで大幅に引き上げることを目指す。

 石油依存度の引き下げでは、自動車など運輸部門の取り組みを重視。従来100%近くを石油に依存している運輸部門で、植物を原料とする「バイオエタノール」や、天然ガスなどを合成した液体「ガス・ツー・リキッド(GTL)」を導入し、約二割を石油代替燃料で賄う計画だ。

住宅リフォームは 見た目から 資産価値の向上へ 矢野経済研究所調査 20060106日経ホームビルダー

 矢野経済研究所は、「2005年版 住宅リフォーム市場の展望と戦略」の調査結果を発表した。この調査は、同研究所が1980年代後半から毎年実施しているもの。2005年は、ハウスメーカー系のリフォーム会社、上場しているリフォーム専業会社、設備メーカーなどリフォーム関連15社へのヒアリングと、30歳代以上の生活者7000人へのインターネットを利用したアンケート調査の回答をふまえて結果をまとめている。
 2004年の住宅リフォーム市場の規模を6兆3000億円と推計。6兆9000億円だった前年(2003年)に比べて7.8%減り、2年連続の減少となる。総務省の家計調査では、世帯の消費支出は回復傾向にある。「増加分は住居以外の分野に回っているようだ」と、調査を担当した生活産業調査本部の菅原章さんは話す。
 これから推計する2005年は、「悪質リフォーム」の影響を受けそうだという。「年初の売り上げ目標を夏以降に下降修正した大手企業もあった。中小のリフォーム事業者にとっても風向きは厳しく、地元の仕事を掘り起こす仕組みづくりや草の根的なPRなど、住まい手の信頼を獲得する工夫が求められるのではないか」(菅原さん)。
 一方、リフォーム市場を長期的にみると、世帯数やリフォーム時期を迎える住宅の増加などプラス要因もあり、2010年は7兆4000億円、2020年は9兆円になると推測している。現在注目されている「見た目」を重視した内容から住宅の性能に関わるリフォームへのシフトするため、各事業者は「加齢対応」、「耐震」、「省エネ」など住宅の安全や安心、安らぎをもたらすリフォームについて、さまざまな取り組みを行っているという。
 各社から課題として、「人材確保と育成」が多く挙げられた。今後は、主要なターゲットとなる「団塊の世代」への老後のライフスタイル提案を含めたリフォームをプランニングできる人材が必要だとしている

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■■        週刊 営業マンのセールストーク     <第153号>
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│今週のセールストーク│
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  多くの人は何となく不満を感じていながらも、その問題を放置しています。
  それは、良い解決策が思い当たらないため、後回しになっているからです。
  だからこそ、問題点の整理とその解決方法を明確に示すことが重要です。
  ニーズがある問題に対する解決策がわかれば、行動に移すのは早いもの。
  解決策を明確にすることこそ、プロとしての営業マンの仕事です。

を除く。」等とする必要があります。今まで使用していた秘密保持契約書のフォーマットに個人情報の保護の規定を書き加える場合には注意が必要です。

トップビジネスの知恵インターネットビジネスと法律 第二弾 第3回 個人情報保護法の再チェック 個人データの適正管理と第三者への提供

3. 第三者への提供〜Question

Q1  私の会社(個人情報取扱事業者に該当することを前提とします。以下同じ)は、顧客に無断で顧客名簿を親会社に提供しています。私の会社と親会社は、親子会社の関係なので、顧客名簿を顧客に無断で提供しても個人情報保護法に違反しません。
Q2  私の会社は、会員情報を第三者に提供していますが、会員からの求めがあれば第三者への個人データの提供をやめることにしていますので、いわゆるオプトアウトにあたり、問題ありません。
Q3  システムキッチンを販売している当社は、フライパン等の調理器具を販売している子会社と一体となって「総合調理システム」の販売を行っています。購入申込書には個人情報の利用目的として「総合調理システムの納品及びアフターサービス、新商品のご案内にのみ利用します。」と明示し、購入申込書をデータ化した「総合調理システム」の顧客データは当社が管理しています。当社が子会社に「総合調理システム」顧客データを渡して、子会社が調理器具の新商品のご案内を行うことは、利用目的の範囲内なので、なんらの通知も同意取得も必要ありません。
Q4  システムキッチンを販売している当社は、このたび「総合調理システム」を販売することになりました。そこで、当社は、当社の所有している「システムキッチン」顧客名簿を利用して「総合調理システム」に関するダイレクトメール(DM)を発送することにし、DM発送業務を、DM発送業者に委託しました。当社の顧客名簿をDM発送業者に提供する行為には、なんらの通知も同意取得も必要ありません。尚、顧客には個人情報取得時に「総合調理システムに関するDM発送」という利用目的が明示されているものとします。


4.第三者への提供〜Answer

A1 ×
 個人情報保護法第23条では、「個人情報取扱事業者は、(略)あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」としています。
ここにいう「第三者」とは、個人情報取扱事業者であるあなたの会社と個人情報の主体である本人以外の者ということですが、次の3つのケースは第三者に当たらないとされています。

(1) 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いに関する業務の全部又は一部を委託する場合の受託者
(2) 合併、分社化、営業譲渡等により事業が承継され、個人データが移転される場合の承継者
(3) 定められた要件を満たした上で、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合の共同利用者
また、以下の場合は、本人の同意なく第三者への提供ができることになっています。
(1) 法令に基づく場合。
  例えば刑事訴訟法第218条(令状による捜査)や地方税法第72条の63(事業税に係る質問検査権)などによる場合は、強制力を伴っていて回答が義務付けられるため本人の同意なく個人データを第三者提供することができます。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のため。
  この場合は本人の同意の取得が困難な場合に限られますが、例えば、急病の時に、本人の血液型や家族の連絡先を医師や看護師に提供する場合や、意図的に業務妨害を行う者の情報について情報交換される場合などがあたります。
(3) 公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のため。
  この場合も本人の同意の取得が困難な場合に限られます。
(4) 国の機関や地方公共団体等への協力
  本人の同意を得ることにより公的機関の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合で、例えば税務署職員や警察など公的機関等の任意の求めに応じる場合などがあたります。

設問の場合、上で述べた第三者にあたらない場合、第三者提供できる場合のいずれにも該当しませんので、顧客に無断で親会社に顧客名簿を提供することは、個人情報保護法に抵触します。

A2 ×
 個人情報保護法第23条第2項では、第三者提供におけるオプトアウトを行っている場合には、本人の同意なく、個人データを第三者に提供することができるとしています。
 「第三者提供におけるオプトアウト」とは、個人データを第三者に提供する前に、以下の情報を本人に通知、又は容易に知り得る状態に置くことを言います。

(1) 第三者への提供を利用目的とすること。
(2) 第三者に提供される個人データの項目(例:氏名、住所、電話番号等)
(3) 第三者への提供の手段又は方法(例:プリントアウトして交付等)
(4) 本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること。

 設問の場合、会員からの求めがあれば第三者への個人データの提供を停止することを実施するのみで、上記各事項を通知、又は容易に知り得る状態に置くことを行っていませんので、個人情報保護法の定めるオプトアウトの条件を満たさず、問題となります。
 オプトアウト手続きは、例えば「当社は、○○会社に対して、顧客名簿内の氏名・住所をデータファイル形式で提供させていただきます。提供の停止をご希望される方は、○○窓口までご連絡下さい。」などとHP上に記載することになります。
A3 ×
 A1で述べたように、子会社は原則として「第三者」ですが、例外的に共同利用者であれば第三者には当たりません。このケースは親会社と子会社が「総合調理システム」の顧客名簿の共同利用者としての要件を満たすかどうかが問題となります。
共同利用する場合は、共同利用する前に以下の情報を本人に通知、又は容易に知り得る状態に置く必要があります。

(1) 共同して利用される個人データの項目(氏名、住所、電話番号等)
(2) 共同利用者の範囲(範囲が明確であれば個別に列挙する必要はありません)
(3) 共同して利用する個人データのすべての利用目的
(4) 本個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称(第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有する者を「責任を有する者」といいます)

 設問の場合には、利用目的の記載はあるものの、子会社が共同利用者である旨、共同して利用される個人データの項目、個人データの管理責任者の通知、又は容易に知り得る状態に置く措置がなく、子会社は第三者に該当してしまうため、本人の同意を得ずに提供することは問題があるということになります。

A4 ○
 「総合調理システム」のDMの発送をDM発送業者に委託することは、総合調理システムに関するDM発送という利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いに関する業務の一部を委託する場合にあたりますので、第三者提供にはあたらず、本人に何らかの通知をする必要や同意を取得する必要はありません。
 Q3のケースでは、子会社は親会社の委託を受けてDMを発送するわけでなく、子会社の商品(調理器具)のDMを発送する、すなわち、個人データの取り扱いに関する業務の一部を受託しているわけではないため、このケースでは総合調理システムの顧客名簿の共同利用に関する通知、又は用意に知り得る状態に置く措置が必要でした。
 一方、資本関係のない別会社であるDM発送業者に顧客データを渡す場合でも、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いに関する業務の一部を委託しているだけであれば何らの措置も不要です。
 この場合、子会社(Q3のケースでは共同利用者)に対しては監督義務は生じませんが、DM発送業者(Q4のケースでは第三者・委託先)に対しては個人情報保護法第22条に定められる委託先の監督義務が生じます。

5.まとめ

 今回は個人データの適正管理と、第三者提供について考えてみました。
個人データの適正管理は、自社や自社の従業員だけでなく、派遣社員や委託先にまで目を配らなくてはなりません。
また、技術的な面や物理的な面はお金をかければある程度のことはできますが、人的な面や組織面ではやはり自らこれを行うことが必要です。大変な作業になりますが、個人情報の漏えいを防ぐためには、取扱われている個人情報の内容に応じてバランスの取れた安全管理措置を取らなくてはなりません。
一方、第三者提供の方は、これは第三者提供なのか、それとも単に委託なのか、はたまた共同利用なのかなど考え方が非常に複雑です。
第三者提供であれば提供先の監督義務はありませんが、委託であれば委託先の監督は必要です。これらのことをちゃんと理解して適切な個人情報の提供を行うようにして下さい。
次回は、引き続きWEBサイトの再チェックを、保有個人データに関する事項の公表、開示等について考えてみたいと思います。

個人情報保護法 WISDOM インターネットビジネスと法律より
佐々木美咲 著
第3回 個人情報保護法の再チェック
個人データの適正管理と第三者への提供wisdom20060110

1. 個人データの適正管理について〜Question

Q1  個人情報取扱事業者であるマンションの隣人は、主宰するセミナーの参加申込書をデータベース化してDM(ダイレクトメール)を送っていますが、データ入力前の申込書(紙)は、「あいうえお」順などに整理することもなく雑多にダンボールに詰め込んで、マンションの廊下に放置しています。これは個人情報保護法に違反していると思います。
Q2  私の会社(個人情報取扱事業者に該当することを前提とします。以下同じ)は、個人情報データベースを安全に管理するために、サーバールームの入退室管理システムとして、手のひらの静脈を利用した生体認証システムを導入しました。サーバー以外に個人情報データベースは存在しないため、当社の安全管理対策は万全です。
Q3  私の会社は、従業員に個人データを取り扱わせるにあたっては、安全管理を図るため従業員の監督を行っています。一方、派遣社員は雇用関係にないので、個人データを取扱う派遣社員の監督は特に行わず、派遣元との間で「個人情報の取扱いに関する契約書」を交わしています。当社の個人データの取り扱いに関する従業者の監督はこれで問題ありません。
Q4  私の会社は、個人データの取扱いの一部を他の業者に委託していますが、委託先として、プライバシーマークを取得している企業を選定することとしているので、これ以上は何もする必要がありません。
Q5  私の会社は、個人情報を業務委託先に預託するにあたっては、必ず秘密保持契約書を締結するようにしています。
個人情報保護法の全面施行にあわせ、今まで利用していた秘密保持契約書のフォーマットに個人情報に関する条項を追加して次のようにしました。
「被開示者は、開示者が秘密と明示した情報及び個人情報(以下、あわせて「機密情報」という)を第三者に開示・漏えいしてはならない。但し、機密情報が、(1)開示の時点で既に公知であった場合、(2)開示後、被開示者の責によらずに公知となった場合、(3)独自に開発されたことを被開示者が証明した場合、(4)第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した場合を除く。」
これで業務委託先との契約に不備はありません。

2. 個人データの適正管理について〜Answer

A1 ×
 個人情報保護法第20条では「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」と規定しています。「個人データ」であれば個人情報保護法上の安全管理措置義務が生じるというわけです。(前回の4.の表をご覧下さい)
「個人データ」とは「個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報」をいい、「個人情報データベース等」とは、「特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、カルテや指導要録等、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば五十音順、年月日順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているもの」をいいます(個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(以下、「経済産業省ガイドライン」といいます)II.1.(2))。
雑多にダンボールに詰め込まれたデータ入力前の申込書(紙)は、一定の規則に従って整理・分類されておらず、容易に検索はできないため、個人情報データベース等を構成する個人情報、すなわち「個人データ」には該当せず、隣人の行為は個人情報保護法の安全管理措置には違反していないと言えるでしょう。(尚、データ入力後の申込書(紙)といえども、整理・分類されていなければ「個人データ」には該当しません)
しかし、個人情報保護法は、遵守しなければ国から罰則の適用を受ける可能性のある行政法に過ぎません。個人情報保護法に違反しないからといっても、隣人による申込書を放置する行為は、不用意な個人情報漏えい事故として、申込書を記入した本人との関係で民事上の損害賠償責任を生じるおそれのある行為であることは言うまでもありません。また、損害賠償にいたらなかったとしても、不用意な個人情報漏えい事故を起こしてしまえば、以後その隣人の主宰するセミナーへの出席者が減ってしまうだろうということは容易に想像がつきます。個人情報保護法を守ることも大切ですが、個人情報を守ることがより重要だという典型的な例です。
A2 ×
 個人情報を保存するサーバーを物理的に隔離してしまえば、個人情報を守ることができるように思われるかもしれません。しかし、実際の漏えい事件が元従業員や外部委託先から起きていることから経済産業省ガイドラインでは、以下の4つの安全管理措置を講じなければならない、としています。
(1) 「組織的安全管理措置」
 個人データの安全管理措置を定める規程等の整備と運用、組織体制の整備
(2) 「人的安全管理措置」
   従業者等との秘密保持契約の締結や、教育・訓練の実施
(3) 「物理的安全管理措置」
   入退館管理や盗難防止
(4) 「技術的安全管理措置」
   個人データへのアクセス管理や不正ソフトウェア対策
入退室管理などの物理的安全管理措置は費用さえかければ簡単に準備できますが、入退室権限を与えられた者が故意に情報を漏洩しようとすることは止められません。一つの安全管理措置を重点的に行うのではなく、事業の性質や個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じて必要かつ適切な安全管理措置をバランス良く講じることが必要です。

A3 ×
 個人情報保護法第21条では、個人データの安全管理が図られるよう従業者の監督を行わなければならないとしています。ここにいう「従業者」とは、正社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員のみならず、取締役、監査役、派遣社員なども含まれます。したがって、派遣元との間で契約を取り交わすだけでは不十分で、派遣社員に対しても、A2で述べた4つの安全管理措置を遵守させるよう監督する必要があります。
A4 ×
 プライバシーマーク制度は、個人情報の取り扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者を認定して、その旨を示すマーク(プライバシーマーク)を付与する制度です。プライバシーマークの取得の有無は、委託先の選定にあたり一定の信頼のおける基準であることは確かですが、それだけでは不十分です。
個人情報保護法第22条では、取り扱いの委託をした個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないとしています。「プライバシーマークを取得している企業を委託先として選定していること」のみをもって、委託先に対する「必要かつ適切な監督」を行なっているとは言えません。委託契約に個人データの取り扱いに関する安全管理措置を盛り込むとともに、その措置が行われているかどうかを適宜確認するなどのことが必要です。
尚、委託先に必要以上な安全管理措置を義務付けたり、プライバシーマークの取得を義務付けたりすることは、委託者に不当な負担を課すとして、独占禁止法上問題となる場合もありますので注意が必要です。
A5 ×
 よくある機密保持契約書には、設問にあるように機密保持義務の例外として「公知」の情報をあげています。
一方、個人情報の場合、住所録や電話帳などで「公知」となっているものもあります。しかし、個人情報は公知であるからといって保護の必要がなくなるものではありません。したがって「但し、個人情報以外の機密情報であり、かつ、当該情報が(1)開示の時点で既に公知であった場合、(2)開示後、被開示者の責によらずに公知となった場合、(3)・・・・

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