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汚泥リサイクルへ解説書 廃棄物判断指針に対応 土工協20060207建設通信

 日本土木工業協会(葉山莞児会長)は、建設汚泥の適正処理とリサイクル推進へ向け、環境省が昨年7月にまとめた「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針」の解説を作成し、会員企業に送付した。土工協はすでに、昨年環境省がまとめた汚泥脱水施設についての今後の取り扱い通知に対しても、建設業界の疑問点について解説した文書を送付していた。

 今回の解説は、建設汚泥判断指針が、建設汚泥を固化材で安定させたり、脱水・乾燥させたものを施工業者が利用するときに、廃棄物なのか、廃棄物ではない有価物になるのかの判断基礎が示されたことを受け、建設業界の立場でより分かりやすくすることを目的にまとめた。

 具体的には、指針の基本的考え方や判断時点など概要を示した上で、指針内容で建設業界にとって大きな影響があるものについて、環境省通知文書とその個別解説を7項目掲載した。

 とくに、排出事業者が自ら利用するものについては、従来解釈では他人に有償売却できる性状のものを自ら利用するものとされており、地方自治体によっては有価性が証明できないとして自ら利用が認められないケースもあった。

 ただ今回の指針で「必ずしも他人に有償譲渡できなくても、利用用途に応じて適切な品質で適正なリサイクルが確保される場合には、自ら利用が認められることを確認した」と解説している。

 解説内容について土工協は指針内容と業界側の理解について、環境省と意見交換を重ねた上でまとめている。

 これまで、建設汚泥に対するリサイクルは、建設汚泥の脱水施設に対する解釈や、建設資材として再生利用する場合に、地方自治体環境部局ごとに異なる判断があるなど、統一的運用を求める声が強かった。

高度型総合評価 ペナルティー算定に齟齬 全建理事が指摘20060207建設通信

 国土交通省が考えている高度技術提案型総合評価方式のペナルティーの在り方が制度設計の上で齟齬(そご)をきたしそうだ――。国交省が開いた6回目の「公共工事における総合評価方式活用検討委員会」(委員長・小澤一雅東大大学院工学系研究科教授)で、全国建設業協会理事の絹川治委員は「ペナルティーを考えると(独自の)技術提案するよりも標準案を提出した方が良い」と指摘し、技術提案どおりの結果を得られなかった場合、契約不履行となり契約金額を減額するという国交省の考え方に疑問を呈した。
 高度技術提案型は、競争参加者から提出された見積価格を基に予定価格を作成するため、予定価格の中に技術提案内容の費用が織り込まれている。したがって、技術提案の内容が不履行の場合、契約金額を減額するという国交省の考えは、国民の税金を預かる立場として当然の判断だ。
 ただ、高度技術提案型では、標準案の提出も認められており、ペナルティーを恐れ、競争参加者が技術提案による競争を避け、価格競争に走る可能性をはらんでいる。
 これは公共工事品質確保促進法の理念である「価格と品質が総合的に優れた調達」に反することで、同委員会事務局の国交省国土技術政策総合研究所では「(技術評価点の)加算点を大きくすることで、技術提案した競争参加者が不利にならないよう制度設計していきたい」と説明した。
 総合評価方式は、技術評価点を入札価格で割った評価値で落札者を決めるため、加算点を大きくすれば、高い技術提案を出した競争参加者が落札する可能性も大きくなる。
 しかし、これによってペナルティーの問題が解決するわけではない。国交省では、入札時点の技術評価点と実際の履行結果に基づく技術評価点の差に応じた金額を減額する算定方法をイメージしている。
 たとえば、A社が高架橋工事を技術評価点150点(標準点100点+加算点50点)、入札価格1億5000万円で落札した場合、履行結果の技術評価点が100点であれば、契約時の3分の2しか履行されてないことになり、残りの3分の1に当たる5000万円を減額する。
 この算定方法で齟齬をきたすのは、高度技術提案型が評価値というラインで落札者を決める点だ。A社の評価値ライン上では1億円だが、実際の標準案で積算した価格は1億3000万円ということもあり得る。契約不履行だったA社に非があるものの、技術提案で減額した分、A社は3000万円損したことになる。減額ペナルティーにその分が考慮されていない。
 要するに、標準案に評価値が近ければ近いほどペナルティーを回避できるということで、技術提案が不履行だった場合、工事成績評定でも減点されることを考えると、おのずと高い技術提案を競争参加者が控える可能性が高い。
 この齟齬は、高度技術提案型でも標準案があるもので明確になる。契約金額の減額に問題はないが、その算定方法については再考の余地がありそうだ。

連載・総合評価 自治体の動向 上 23都道県が試行・実施20060207建設通信

 公共工事品質確保促進法(品確法)がきちんと運用されるためには、地方自治体が総合評価制度をどのように取り入れるかにかかっている。日刊建設通信新聞社が1月中旬現在で47都道府県、政令市を対象に調査した結果、総合評価制度を試行・実施した県は半数近くの23都道県に及び、まだ検討中の県も、地方整備局の働きかけもあり、2006年度から試行するところが多く、そのため試行要領やガイドラインの策定に取り組んでいることが明らかになった。政令市では京都市、神戸市でPFI絡みで総合評価制度を取り入れているが、品確法の対応は県の動きを見て06年度から本格化しそう。だが総合評価制度自体はすでに自治法で規定されており、新たに品確法で規定する総合評価との調整をどうするかという悩みも浮き彫りになった。
 調査は、自治体の担当部局への聞き取り方式で行った。この中で明らかになったのは自治法で規定している従来方式(品確法の標準方式に当たる)と、品確法での3タイプの総合評価制度をどう調整させるか、という点だ。とくに、これまで自治体で総合評価制度が普及しなかったのは自治法施行令167条10の2項で、総合評価の実施、落札者の決定、落札者決定の基準などについて2人以上の学識経験者に意見を聴取することになっているが、このように制度策定から落札決定まで、そのつど、対応することの労力が消極的にさせていた。
 品確法の基本方針では、このため既存の審査会の場で兼務する、個別に学識経験者を訪れ意見を聴くなど柔軟に対応できるようにしている。だが、自治体の中には「立場上、自治法を重視するが、自治法の規定を、品確法ができたからといって簡略化してもいいものか戸惑う」「自治法では規定のない簡易型を取り入れ、これまでの在来型とどう整合させるか難しいから、品確法対応では試行にとどめるしかない」という声が寄せられている。
 総合評価制度といった場合、地方自治体では自治法の制度がまず念頭にあり、それを「標準型」あるいは「従来型」と呼び、品確法は「簡易型」で新たな対応をするのだという意識が強い。このあたりをきちんと整理していくことが、品確法普及のカギになるようだ。
 だが少なくとも都道府県レベルでは、品確法と国土交通省ガイドラインへの認識が広がりつつあり、簡易型の試行に取り組もうという姿勢が顕著。地方整備局の働きかけが効を奏している。
 自治体の中では国土交通省とは別に、東京都、長野県など独自の取り組みを見せているところもある。また北陸、九州などブロック内で隣接県の動向を見ながら歩調を合わせているような傾向もうかがえる。
 とくに長野県は、05年1月に総合評価落札方式試行要領を策定していて1年間で、技術等提案型3件、工事成績簡易型95件を試行、「加算方式」で取り組み、それらの競争性を追跡分析し、システムを見直している。価格が2番札でも、価格以外の評価により逆転したケースが約30件あり、その大半が地域要件や社会貢献ではなく、「工事成績」によるところから、これまでの過去2年間の工事成績評価から四半期ごとの工事成績が反映できるデータベースを構築しようという動きもある。06年度からさらに拡大させるため、これまでの公共工事入札等検討委員会の兼務から、新に総合評価事業審査会を設立し、総合評価制度に本格的に取り組む姿勢も示している。

談合手法 岩国で構築 施設庁の有力OB2人が主導20060205朝日

 東京地検特捜部が摘発した防衛施設庁の官製談合事件は、施設庁ナンバー3で技術系トップの「技術審議官」とそのOBが中心になっていた。多くの関係者は、こうした談合システムは岩国基地(山口県岩国市)の滑走路沖合移設工事が着工した10年ほど前に完成し、現在までに2人の有力OBが主導的にかかわってきたと指摘する。特捜部は歴代の技術審議官から事情を聴き、官製談合が続けられてきた経緯の解明を進めているとみられる。
 総事業費が2400億円にのぼり、施設庁始まって以来の大規模プロジェクトとなった岩国基地の滑走路移設工事は96年度に始まった。ゼネコン業界は90年代に入ると、巨額にのぼる工事を受注しようと躍起になっていた。
 関係者によると、業界だけではなく、このプロジェクトに目を付けたのが当時の施設庁建設部長。退職後には「建設部OBのドン」といわれ、施設庁の官製談合のシステムを作り上げた。
 彼が談合システムを築く手本にしたのは、防衛庁の旧調達実施本部で行われていた天下り先確保の手法だった。防衛大学校で同期だった副本部長(当時)は98年に調本の背任・汚職事件で逮捕されたが、「親しく付き合うなかで副本部長の手法をまねた」と関係者は指摘する。
 そして、彼はゼネコンに施設庁OBの天下りを受け入れさせ、その実績に応じて工事を配分するというシステムを作り上げた。官側が工事配分だけでなく、共同企業体(JV)の組み合わせまですべて決める。配分に異を唱えるスーパーゼネコンの役員を、施設庁幹部が怒鳴りつけるほど徹底した官製談合となった。
 だが、建設部長から技術審議官を経て退職後、ゼネコンに天下ってからは「彼1人にまかせていると独走するので、お目付け役が必要になった」(施設庁OB)という。そのため関係者が、実力者だった別の技術審議官OBを官製談合システムの仕切り役に送り込んだ。
 この技術審議官OBは施設庁側の立場になって談合に主導的にかかわり、土木工事の談合窓口となっていた鹿島の役員に年間の「配分表」を渡したことがわかっている。関係者によると、この技術審議官OBは特捜部に対し、官製談合を取り仕切っていたことを認めているとされる。
 関係者の話では、施設庁内で官製談合の中心となった建設部は、採用や人事面でほかの部署と切り離され、独立した存在だった。技術審議官は建設部長から昇任するのが慣例で、空調設備工事をめぐる刑法の談合容疑で逮捕された前技術審議官の河野孝義容疑者(57)まで過去15人のうち14人が建設部長を務めていた。
 特捜部は、建設部とそのうえに立つ技術審議官、さらにそのOBが続けてきた官製談合の経緯について、時期をさかのぼって詳しく調べているとみられる。

歴代審議官から聞き取り調査へ 談合事件で防衛施設庁20060206朝日

 防衛施設庁発注工事をめぐる官製談合事件を受けて、施設庁は5日、本庁の各部長らに加え、全国に八つある防衛施設局の総務部長らも集めて2回目の事件調査委員会を開いた。施設庁ナンバー3で技術系トップの技術審議官が談合に深くかかわっていた点を重視し、今後、歴代の技術審議官から集中的に聞き取り調査を進める方針を確認した。併せて、各施設局の入札担当者からも、本庁から入札について具体的な指示があったのかどうかなど幅広く聞き取り調査をする。調査の結果、談合や不正な受注調整が明らかになった場合には、関与した職員について刑事告発することも検討する。

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