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汚泥リサイクルへ解説書 廃棄物判断指針に対応 土工協20060207建設通信
日本土木工業協会(葉山莞児会長)は、建設汚泥の適正処理とリサイクル推進へ向け、環境省が昨年7月にまとめた「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針」の解説を作成し、会員企業に送付した。土工協はすでに、昨年環境省がまとめた汚泥脱水施設についての今後の取り扱い通知に対しても、建設業界の疑問点について解説した文書を送付していた。
今回の解説は、建設汚泥判断指針が、建設汚泥を固化材で安定させたり、脱水・乾燥させたものを施工業者が利用するときに、廃棄物なのか、廃棄物ではない有価物になるのかの判断基礎が示されたことを受け、建設業界の立場でより分かりやすくすることを目的にまとめた。
具体的には、指針の基本的考え方や判断時点など概要を示した上で、指針内容で建設業界にとって大きな影響があるものについて、環境省通知文書とその個別解説を7項目掲載した。
とくに、排出事業者が自ら利用するものについては、従来解釈では他人に有償売却できる性状のものを自ら利用するものとされており、地方自治体によっては有価性が証明できないとして自ら利用が認められないケースもあった。
ただ今回の指針で「必ずしも他人に有償譲渡できなくても、利用用途に応じて適切な品質で適正なリサイクルが確保される場合には、自ら利用が認められることを確認した」と解説している。
解説内容について土工協は指針内容と業界側の理解について、環境省と意見交換を重ねた上でまとめている。
これまで、建設汚泥に対するリサイクルは、建設汚泥の脱水施設に対する解釈や、建設資材として再生利用する場合に、地方自治体環境部局ごとに異なる判断があるなど、統一的運用を求める声が強かった。
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