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官製談合防止法見直し 罰則強化と併せ違反誘発する仕組み解消を 関係団体意見聴取で20060209建設工業
入札談合等関与行為防止法(官製談合防止法)の見直しを進めている自民党の独禁法調査会(保岡興治会長)では、罰則強化とともに、公共工事調達制度の本質的な改革が必要性だとする認識が広がっている。7日の関係団体からのヒアリングでは、日本経団連が調整行為を誘発する工事発注前の不透明な仕組みの解消など、踏み込んだ改革を進めるよう求めた。こうした提案を踏まえ、議員からは、総合評価方式の完全実施など、真の競争環境の早急な整備を訴える声が大きくなっている。
「談合には、構造的な問題が相当あると思っている」。7日のヒアリングで日本経団連は、発注者側の罰則強化という『事後の措置』と、調整行為を誘発する入札契約段階の環境改善という『事前の措置』を車の両輪ととらえ、同時に進めなければ談合を根絶することはできないと主張した。
官製談合防止法に関しては、独禁法違反に対する発注者側と受注者側の抑止力のアンバランスを問題視した。談合を行った受注者には、企業経営の存続にとって致命的になるようなさまざまな制裁が用意されている。罰金、課徴金、被害者からの損害賠償請求のほか、行政による指名停止、営業停止、補助金停止、あるいは違約金の徴収などだ。さらには、会社の役員に対する株主代表訴訟もある。一方、発注者側にも刑事罰があるものの、違反行為をそそのかしたこと自体に関しては、発注者側が処分される仕組みにはなっていない。日本経団連は「まだまだ抑止力の点で十分な効果を果たしていると言い難い」と指摘し、発注官庁側の力が相対的に受注者側よりも強い中で、発注者側の意向、いわゆる天の声があると、それに抗しきれない実情を明らかにした。
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