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05年度内に入札審議委を設置 続行・取消 判断 国交省20060215建設通信

 国土交通省は、談合の疑いのある案件の審議や入札結果の事後的・統計的分析に取り組む「公正入札審議委員会」(仮称)を2005年度内に本省に設置、06年度から具体的な案件の審議を始める。委員会で審議対象となった案件は、入札が保留され、各整備局は入札続行または取り消しの委員会判断を踏まえて疑義案件への対応を決める。整備局が入札の続行を決めた場合は、入札参加企業にコンプライアンス委員会の決定などに基づく誓約書の提出を求め、責任のある対応を徹底する。

 外部の有識者で構成する同委員会の設置は、直轄工事での鋼橋上部工事の大規模な談合事件を受け、国交省が05年7月に打ち出した再発防止策に盛り込まれた、「本省における調査・監督の強化」の一環。これまで地方整備局で扱っていた外部からの談合情報などによる談合疑義案件を本省で審議することで客観性を高めるとともに、入札結果の分析を通した全体的な傾向を把握する。

 公正入札審議委員会のおもな役割は、▽談合疑義案件の審議▽入札結果の事後的・統計的分析――など。

 疑義案件の審議は、外部からの談合情報や工事費内訳書の点検などによる談合の疑義案件について、地方整備局での調査に加えて本省でも審議し、その間の入札を保留する。

 委員会は疑義案件に対し、入札続行か入札取り消しの判断をした上で、各整備局に審議結果を伝える。各整備局は、委員会の審議結果を踏まえ、疑義案件への対応を決める。

 入札続行を決めた場合、整備局は入札参加者に対し、企業内に設けられるコンプライアンス委員会に諮った上での誓約書提出を義務付ける。疑義案件に対する誓約書の提出は現在、各地方整備局で実施しているが、コンプライアンス委員会など、企業側の「責任ある意思決定」が行われるようなしくみを取り入れるのは初めて。

 国交省によると、談合情報、工事費内訳書の点検などによる談合の疑義案件は04年度実績で160件あるが、「すべての案件を公正入札審議委員会で扱うかどうかは現時点で未定」(官房地方課)としている。

 一方、入札結果の事後的・統計的分析は、地方整備局単位では十分な分析が困難と考えられる一般土木A、Bランク、鋼橋上部、PCなどの大規模工事の入札結果について分析し、全体的な傾向を把握した上で、再発防止などに役立てる。

2005年度は1000件超 計画上回るペース 国交省の総合評価20060215建設通信

 国土交通省の総合評価方式の2005年度実施件数が、1月20日現在で1000件を上回っていることが分かった。一般競争入札、公募型指名競争入札対象工事(港湾空港、農業水産関係を除く)で手続きを開始したものは1027件あり、内訳は簡易型457件、標準型563件、高度技術提案型7件となっている。04年度の411件を大きく上回っており、中島威夫官房技術審議官は「計画を上回るペースで進んでいる」と述べ、「都道府県、市町村にも各地方整備局などを参考に取り組んでほしい。とくに簡易型は参考になるので、地方整備局で手伝えることは手伝いたい」との見解を示した。

 部局別の取り組み状況をみると、本省が標準型7件、北海道開発局が標準型7件、東北地方整備局が簡易型51件、標準型65件、高度技術提案型2件、関東地方整備局が簡易型96件、標準型68件、高度技術提案型2件、北陸地方整備局が簡易型106件、標準型35件、高度技術提案型1件、中部地方整備局が簡易型116件、標準型60件、高度技術提案型2件、近畿地方整備局が簡易型19件、標準型82件、中国地方整備局が簡易型12件、標準型80件、高度技術提案型1件、四国地方整備局が簡易型44件、標準型22件、九州が簡易型8件、標準型56件、沖縄総合事務所が簡易型5件、標準型10件となっている。

 8地方整備局(港湾空港関係を除く)で入札を終えている総合評価方式の件数は、05年12月30日現在で449件あり、うち簡易型は201件、標準型は247件、高度技術提案型は1件となっている。

 高度技術提案型の1件は設計・施工一括発注方式で、標準型は詳細設計付が35件、設計・施工一括発注方式が1件だった。

 総合評価方式の特徴とも言える、最低価格者以外の落札件数は簡易型が9件、標準型が11件で、ともに入札件数の4.4%だった。

 加算点の配点をみると、簡易型は10点が174件、20点が21件、30点が6件、標準型は10点が242件、20点が5件、高度技術提案型の1件は10点だった。

 中島官房技術審議官は「簡易型は、配置予定技術者や工事成績などを評価しており、自治体にも参考になる」とし、入札に参加する企業に対しても「いい仕事をしていれば、それをきちんと評価するので、積極的にアピールしてほしい」と話している。

課徴金減免適用者公表で半減 中央公契連の指名停止運用申し合わせ20060215建設通信

 国土交通省は14日、改正独占禁止法で導入された課徴金減免(リーニエンシー)制度への対応などを盛り込んだ、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)の指名停止運用申し合わせを公表した。リーニエンシー制度への対応では、公正取引委員会が同制度適用者を公表した場合、当該事業者の指名停止期間を2分の1に短縮する。公取委は、適用者が公表に同意した場合にだけ事業者(企業名)を公表する方針であるため、公取委が公表しない限り期間の短縮は適用されない。独禁法違反に伴う指名停止措置のタイミングは、排除措置命令または課徴金納付命令が出された段階としている。

 改正独禁法の施行に伴う中央公契連の指名停止運用申し合わせ改正の柱は指名停止時期の見直しと、リーニエンシー制度への対応の2点。申し合わせの見直しとともに、指名停止措置の苦情手続きモデルも正式に決定した。

 リーニエンシー制度への対応をめぐっては、同制度の減免割合に応じた指名停止期間の短縮を求める公取委に対し、「適用者が公表されない以上、期間を短縮する理由がつかない」とする国交省の間で調整が続いていた。

 中央公契連の運用申し合わせ改正では、「課徴金減免制度が適用され、その事実が公になったときの指名停止期間は制度適用がなかったと想定した期間の2分1とする」とし、適用者が公表された場合は指名停止期間を一律半減することを盛り込んでいる。

 国交省によると、公取委は、リーニエンシー適用者の公表については、「適用者が同意した場合だけ」としており、同意した場合は同委のホームページで公表する方針だ。適用者が公表を拒否した場合、指名停止期間の短縮は適用されない。

 一方、指名停止措置のタイミングについては、排除措置命令などが正式な行政処分となったことを受け、排除措置命令もしくは課徴金納付命令が出された段階で措置に踏み切ることにした。

 苦情処理制度は、指名停止措置の透明性向上を図るために創設する。苦情申し立て回数は2回とし、1度目は苦情を受けた発注機関が指名停止理由などを説明する。発注機関からの回答に不服がある場合は再度の申し立てが可能で、2度目の申し立てを受けた発注者は、入札監視委員会などの第三者機関に審議を依頼する。申し立てが正当と認められた場合は、指名停止を取り消すなどの措置を講じる。企業側の申し立て理由と発注者、第三者機関の回答はいずれも公表する。

電話の取り次

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■■         ビジネスマナーの基礎知識  
■                          <第164号>
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◆ 今週の問題 ◆

あなたの上司の家族から、奥様が交通事故で入院したという電話が
かかってきました。
しかし、上司からは重要な会議に出席しているので、
電話は取り次がないようにと指示を受けています。
さて、あなたはこんな時次のどちらの対応をすればよいのでしょうか。

1:ケガの程度などの詳細を聞いて、会議中の上司に伝え指示を仰ぐ
2:ケガの程度などの詳細を聞いておいて、会議が終わり次第上司に伝える

◆ 解答と解説 ◆

正解は1です。

電話は取り次がないようにと言われていても、
伝えなくてはならないような状況や事態が起こることもあります。
もちろんこれは緊急事態ですから、すぐに伝えなくてはなりません。
方法や手段はともかく、とりあえずすぐに上司に伝えるようにしましょう。

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