社会人(建設業社員)としての基礎知識

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クボタ建設が公共工事の元請けから撤退 20060331日経コンストラクション

 クボタは3月30日,全額出資する子会社のクボタ建設(本社,東京都中央区)が公共工事の元請けと分譲マンションの建設工事から撤退すると発表した。
 クボタ建設は2006年7月をめどに,小口径の管きょを造るミニシールド工法を生かした専門工事部門などを分離。新会社に事業を移管して,下請け工事や受注済みの工事を継続する。移管した後,クボタ建設を解散・清算する。

 クボタ建設の2006年3月期の売上高は約230億円で,5期連続の最終赤字を計上する見込み。売上高のうち,公共工事の元請けと分譲マンションの建設工事が約100億円を占める。完成工事高は1995年度の470億円をピークに半減していた。

 さらに,クボタ建設の当時の営業部長が2005年7月,東京都水道局が発注した工事で,談合を拒否した建設会社の社長を脅すなどして威力入札妨害容疑で逮捕。同社では,「自治体から指名停止が相次ぎ,2006年度以降の業績確保が極めて困難な状況になった」としている。

国立のマンション訴訟で最高裁 景観利益 認めるも上告は棄却 20060331日経アーキテクチュア

 東京都国立市の大学通りに面して建つ地上14階建てのマンション(高さ43.65m)を巡って、地元住民が景観破壊などを理由に建築主の明和地所らに建物の撤去などを求めていた訴訟で、最高裁判所は3月30日、判決を下した。

 最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は、「景観利益」を法律上保護に値する利益として認めながらも、この建物が地元住民の「景観利益」を違法に侵害するものではないとして上告を棄却。住民側の敗訴が確定した。
 最高裁は判決文の中で、「良好な景観に近接する地域内に居住し、その恵沢を日常的に享受している者は、良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり、これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する「景観利益」は、法律上保護に値する」として、「景観利益」が法的に保護される利益であるとの判断を示した。

 また、どのような場合に「景観利益」の違法な侵害となるかについては「刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであったり、公序良俗違反や権利の乱用に該当する」との判断基準を示した。

 今回の建物については、「行政法規や東京都条例等には違反しておらず、違法な建築物であるということはできない」「相当の容積と高さを有する建築物であるが、その点を除けば本件建物の外観に周囲の調和を乱すような点があるとは認め難い」として、地元住民の「景観利益」を違法に侵害する行為には当たらないとした。

 明和地所は、「本日の判決は、当該事業を開始した当初より法律を遵守し進めてきた当社の姿勢と主張が認められたもの」とコメントした。

判決後、記者会見する地元住民ら。左から二人目が「東京海上跡地から大学通りの環境を考える会」の石原一子代表

 一方、地元住民らで組織する「東京海上跡地から大学通りの環境を考える会」の石原一子代表は「思いがけず、すばらしい判決をいただいた。7年間やってきたことが認められ、感動している。ただ、建物の撤去が認められなかったことは残念。建物がある限り、我々の活動は終わらない」と語った。
 この訴訟は、2002年12月に東京地裁が「景観利益」の侵害を理由に通りに面した棟の20mを超える部分を撤去するよう命じたことで注目を集めた。その後、04年10月に東京高裁が一審判決を退け、住民側の請求を棄却。住民側が上告していた。

建築基準法や建築士法などの改正案がいよいよ国会へ 構造計算書偽造特集104 20060331日経アーキテクチュア

 国土交通省は3月30日、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律案」を31日の閣議に諮ると発表した。
 構造計算書偽造事件を受けて、社会資本整備審議会建築分科会や構造計算書偽装問題に関する緊急調査委員会の検討内容などを踏まえ、建築基準法や建築士法、建設業法、宅地建物取引業法などの改正案をまとめた。

 建築基準法は、(1)確認検査の厳格化、(2)指定確認検査機関に対する監督の強化、(3)指定構造計算適合性判定機関に関する規定の整備、(4)建築基準適合判定資格者の登録の厳格化、(5)罰則の強化――などが改正案の主な内容だ。

 建築基準法の改正案の概要は以下の通り。

 建築主事や指定確認検査機関は、建築物の計画が一定の構造計算に係る基準に適合するかどうかを審査する場合においては、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

 確認に係る審査、構造計算適合性判定、中間検査、完了検査は、国土交通大臣が定める指針に従って行わなければならない。

 階数が3以上である共同住宅の一定の工程について、中間検査を義務付ける。

 建築物の構造耐力に関する規定などに違反した建築物の設計者などは、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。

 建築士法は、(1)職責、(2)建築士免許の絶対的欠格事由の拡充、(3)建築士の免許および試験に関する規定の見直し、(4)建築士の業務の適正化、(5)建築士事務所の登録拒否事由の拡充、(6)建築士事務所の業務の適正化、(7)罰則の強化――などが改正案の主な内容だ。

 建築士法の改正案のなかでは、まず職責を明らかにした点が注目される。「建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令および実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と規定した。

 ほかに、名義貸しの禁止や、違反行為の指示の禁止なども明確にした。さらに、信用失墜行為の禁止として、「建築士は、建築士の信用または品位を害するような行為をしてはならない」と定めた。

 社会資本整備審議会建築分科会は、構造計算書偽装問題に関する緊急調査委員会の最終報告などを踏まえ、8月末をめどに最終報告を取りまとめる予定だ。専門分野別の建築士制度の導入や建築士の資質・能力の向上、工事監理業務の適正化、建築物のストック情報の充実――などが、「施策の実現に向けて引き続き検討すべき課題」として挙がっている。

入札に参加すること自体が難しい時代へ 20060331日経コンストラクション

 国土交通省の中央建設業審議会で入札・契約制度を議論しているワーキンググループ(委員長:大森文彦弁護士)は3月29日,中間取りまとめ案を議論。同ワーキンググループが近く中建審に提出する中間取りまとめの報告書は,入札・契約制度を大きく転換するきっかけになりそうだ。
 報告書が「導入を進めるべき」とするのが,入札ボンド制度だ。鋼橋工事の談合事件を受けて,国交省が一般競争入札の拡大を打ち出したのは2005年7月のこと。ほぼ同時期に,同省が検討を始めたのが入札ボンドだった。同省は,早ければ2006年秋に同制度の導入を目指している。

入札参加の判断を金融機関に委ねる

 入札ボンドとは,金融機関などが入札の前段階で建設会社の財務力を審査して,与信する仕組み。与信が得られない会社は,入札に参加できない。これまで発注者が受注した建設会社に求めていた履行保証を,入札前に予約する機能を併せ持つ。建設会社が入札に参加できるかどうかの判断を,発注者ではなく金融機関に任せる仕組みともいえる。ペーパーカンパニーだけでなく,いわゆるダンピング受注を繰り返して財務内容が悪化した会社などは,入札に参加できなくなる恐れがある。

 さらに報告書は,入札に参加を希望する会社を段階的に絞り込んでから入札する多段階審査方式の導入も盛り込む。総合評価落札方式の入札の拡大などで,技術提案しなければならない入札参加者と技術提案を評価しなければならない発注者の双方の負担を減らす。

 現在の予算決算および会計令(以下,予決令)では,発注者は競争参加資格審査によってだけ,一般競争入札に参加する会社を絞り込むことができる。そこで,国交省は財務省と協議して,2006年内に予決令を改正したい考えだ。

与信枠を奪い合う事態も

 報告書が示す項目は,いずれも品質に優れた調達を促すためのものだ。しかし,金融機関が建設会社ごとに適切な与信枠を設定できるのかや,多段階審査の過程が不透明にならないかなどの懸念は残る。例えば,年度末に工事の入札が集中すると,受注を目指す建設会社同士が金融機関の与信枠を奪い合わなければならない事態も想定できる。

 いずれにせよ,建設会社にとって今後,入札に参加するハードルが一つ高くなることだけは間違いなさそうだ。

消防庁がグループホーム火災を踏まえてスプリンクラー義務化 20060330日経アーキテクチュア

 総務省消防庁は3月29日、認知症高齢者を対象としたグループホームに対し、原則としてスプリンクラーの設置を義務付ける方針であることを公表した。消防庁予防課の高井基文課長補佐は「消防法施行令の改正で義務付ける。施行時期は未定だが、できる限り早い時期にしたい」と話す。

 今年1月に長崎県大村市内で発生した認知症高齢者グループホームの火災(死者7人)の火災原因と安全対策を議論してきた防火安全対策検討会(委員長:室崎益輝・消防研究所理事長)での検討結果を踏まえた措置だ。現行法では床面積1000m2未満の施設にはスプリンクラー設備を設置する必要はないが、政令改正によって床面積を問わず、すべての認知症高齢者グループホームに適用する。ただし、既存施設には3〜5年の猶予期間を設ける予定だ。

 最低基準として義務付けるスプリンクラー設備は「住宅用スプリンクラー設備」で水道の水圧を使って放水するもの。一般のスプリンクラー設備と比べると放水量が4割少ないが、簡易な設備となるため、価格も安くなるという。消防庁の試算では、床面積300m2の施設に設置する場合で300万円程度だ。

 スプリンクラー設備以外に、在館者に火災が発生したことを報知する自動火災報知設備、消防機関に通報する火災報知設備についても、規模を問わず設置を義務付ける。

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