社会人(建設業社員)としての基礎知識

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新生プランを始動 品質面重視は差別化の好機 ジェイシフ20060419建設通信

 日本建設インテリア事業協同組合連合会(ジェイシフ、岩野宏会長)は、最重点施策「ジェイシフ新生プラン」をまとめ、4月からスタートした。公共工事品質確保促進法の施行を始めとする、品質重視の流れを好機ととらえ、技術・技能に優れ、良質な施工(品質)を提供する専門工事業集団としての差別化を徹底する。柱となる取り組みは、工事指導員制度と自主施工検査証の発行で、元請けへの認知度アップに向け、同制度を活用する企業らが情報交換し合う事例成果発表会なども計画する。

 工事指導員制度では、原則1000m2以上の床仕上げ工事で、資材斡旋(あっせん)メーカーの材料を使う現場を対象とし、自主的に施工管理し、ジェイシフの発行する検査証を発注者やゼネコンに提出する。企業内工事士動員制度と組合派遣指導員制度の2種類がある。

 企業内工事指導員制度は、一定基準の下で会員企業から申請された候補者をジェイシフが企業内指導員として認証し、自社の工事を自主管理する。ジェイシフの独自資格である床仕上管理士を施工現場に常駐させ、連合会の技術指針類に基づいて施工していることを企業内工事指導員が現場を巡回して確認する。案件は官民を問わない。施工管理終了後は、企業が任意で各単協に自主検査証の交付を申請、これを連合会が受け付けて自主施工検査証を発行、各事業協同組合が会員企業に交付する。会員企業は、自主施工検査証を発注者やゼネコンに提出する。

 一方、組合派遣指導員制度は、原則、公共工事の床仕上工事で、連合会が委嘱する組合派遣指導員の資格者が、施工期間中に3回以上現場に足を運んで指導し、最後にチェックシートで5段階評価するしくみ。施工管理終了後は企業内工事指導員の場合と同様に、検査証の申請に基づき、発行、交付する。

 ジェイシフが指導員制度を創設したのは2000年だが、これまで活用の度合いに地域差、企業差があり、その結果、元請けであるゼネコンにも認知度が低かった。

 しかし過去1000件程度の検査証発行現場については、床仕上げ工事に対する瑕疵(かし)やクレームは一件もない。また、初めて自社の現場で交付証を受け、制度のしくみや指導・点検項目などを知ったゼネコンから高い評価を受けた事例もある。

 ジェイシフでは「将来的には自主施工検査証が発行される現場については引き渡し前の検査が省略できるレベルに達するよう、制度の充実と浸透を図りたい」としている。

建築・設備11団体がCPD会議を設立 受講者実績を設計者選定に活用20060419建設通信

 建築・設備関連11団体は、「建築CPD運営会議」を設立した。建築士などを対象に独自に運用するCPD(継続能力開発)について、受講者実績をデータベースとして統合的に管理し、地方公共団体へのデータ提供などに取り組む。近く試行を始める。同会議は、各団体のプログラムを認定(すでに認定制度を持つ団体はその制度自体を認定)、受講者の出席データを統合管理し、実績証明を発行する。地方自治体の設計者選定などの判断材料に活用されることをねらいとしている。

 建築CPD会議が試行を始めるのは「建築CPD情報提供制度」。建築士などの研修としてふさわしい講習会をあらかじめ認定して、その情報を公開するとともに、制度参加登録者が認定講習会に出席した記録を統合的に管理、実績を証明する。あくまで各団体の既存データ活用を前提とした制度としている。

 運営は国土交通省が指導する。運営会議は11日に設立、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会(JIA)、建築業協会、日本建築学会、建築設備士関係団体CPD協議会(空気調和・衛生工学会など5団体)、日本建築構造技術者協会で構成する。事務局は建築技術教育普及センター。

 制度は、CPD受講者がまず参加登録。認定プログラムに出席した参加登録者は、プロバイダーの用意する名簿に記名し、これが運営会議に提出され出席データが管理される。受講者の所属する設計事務所などが実績証明を運営会議に申請すれば証明書が発行される。

 士会連合会、JIA、設備士関係団体CPD協議会はすでに認定制度が始まっているため、プログラムの認定を含め、この手続きを団体を通してできるようにしている。

 地方自治体での設計プロポーザル審査、入札参加資格審査などでの活用、一般消費者が建築士を選ぶ際の公開データとしての活用、さらに優れたプログラムの情報提供を目的としている。

 広島県が来年度から、県発注工事の入札参加資格審査でCPD実績を主観点数に加算する意向のため、同県で試行を始める。

高度技術提案型総合評価の実施手順を見直し 加算点は30点以上 国交省20060419建設通信

 国土交通省は18日、高度技術提案型総合評価方式を適用する際に発注者が留意すべき基本的な考え方などをまとめた提言を発表した。「公共工事における総合評価方式活用検討委員会」(委員長・小澤一雅東大大学院工学系研究科教授)で示した最終案と異なるのは実施手順で、入札公告から技術提案の提出までの期間が1カ月程度を超える場合に限り、競争参加資格の確認申請書を先に提出してもらい、資格審査後、技術提案の提出を求める手順に改めた。

 提言は「高度技術提案型総合評価方式の手続について」と題し、同方式の適用条件を大きく3つに分類した上で、その実施手順と類型ごとの評価項目・基準などを具体例を交えながら紹介している。

 適用条件は(1)通常の構造・工法では工期などの制約条件を満足した工事が実施できない(I型)(2)想定される有力な構造型式や工法が複数存在するため、発注者としてあらかじめ1つの構造・工法に絞り込まず、幅広く技術提案を求め、最適案を選定する(II型)(3)標準技術による標準案に対し、高度な施工技術や特殊な施工方法の活用により、社会的便益が相当程度向上する(III型)――に分類。

 具体的には、I型は大深度地下トンネルや万博、ワールドカップなどの会場、II型は橋梁工事、ポンプ、ゲートなどの機械設備、III型はダム本体工事、共同溝工事、交差点立体化工事などを想定している。発注形態は、I、II型が設計・施工一括発注方式で、III型が設計・施工分離発注方式。

 提言では、工事規模の大小で高度技術提案型の適用や類型を判断しないよう注意している。

 実施手順の見直しは、入札公告から技術提案の提出までの期間が1カ月程度を超える場合、入札公告から1カ月程度の時点で申請書と技術提案を除く資料の提出を求め、資格審査後、技術提案を提出する手順に改めた。委員の「技術提案を求める前に参加資格を確認すべき」という意見を踏まえたもので、最終案段階では技術提案を申請書や資料と同時に提出してもらい、資格確認後、資格がないと認めた場合に結果を通知する手順だった。

 評価項目は、技術提案と具体的な施工計画の2つが基本で、得点配分は同程度とし、加算点は30点以上に設定している。技術対話の範囲は、技術提案と施工計画に関係する項目とし、競争参加者間の公平性の確保に十分留意するよう求めている。

 予定価格は、技術評価点の最も高い技術提案に基づき算出することを基本とし、学識経験者の意見聴取結果を踏まえて定める。技術提案の不履行の場合は、その内容に応じて修補請求や損害賠償請求、違約金の聴取を実施。いずれの場合も工事成績評定の減点対象とする。

 今後の課題には、技術提案の作成費用、JV制度の見直し、二段階選抜方式などを挙げている。

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