社会人(建設業社員)としての基礎知識

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**ニッコン e-建設経営通信 【第202号】**

■ Question 1

 当社の受注は、大半が民間発注による機械設備の修繕工事、機械器具設置工事で、官庁工事はほとんどありません。

 この請負工事を外注するにあたり、当社の現場代理人が常駐をできないことがある(要員不足、遠隔地での施工、地元対策、社内に有資格者がいない等)ため、協力会社の技術者に一時的に当社の専門社員という身分を与え、自社の現場代理人にするということがあります。

 この技術者は専門社員という名称ですが、施工体制台帳には、当該専門社員を現場代理人として記載しているものの、就業規則は適用しません。また、専門社員の賃金は協力会社が支払います。

 もちろん社会保険も協力会社が負担しています(この場合、出向受入のように見えますが、出向料の支払いをしておりません。協力会社は当該1人分の人件費について請負費用の工数に積み上げています)。

 ところで、この専門社員は現場代理人ですから、当社の工事部長が本人に指示をすることもありますし、一部の工事ではこの専門社員は主任技術者を兼ねていたこともあります。
 
 この場合、建設業法上なにか問題はないのでしょうか。

■ Answer 1

1 現場代理人について

 現場代理人について、建設業法は、請負業者が選任したら注文者に通知しなければならないとだけ規定されています(同法19条の2参照)。
 資格も規定されておらず、雇用関係も何ら規制されておりません。
 したがって、現場代理人だけであれば、いわゆる他業者から借りて配置することも可能です。
 しかし、公共工事の一部では、現場代理人についても、「直接的かつ恒常的な雇用関係」を特記仕様書などで求めているところが多くなっており、この場合の現場代理人は、社員以外には配置できません。

2 主任技術者又は監理技術者について

 主任技術者又は監理技術者は、工事規模等により必ず配置しなければならないものですが(同法26条参照)、建設業許可行政庁の通知では、これらの技術者は、当該建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある必要があるという運用しています(平成16年3月1日付け「監理技術者制度運用マニュアルについて」二ー四参照)。
 この点からわかるように、主任技術者等は派遣や在籍出向などの方法で確保した技術者を自社が受注した工事現場に配置することはできません。
 なお、「直接的かつ恒常的な雇用関係」とは、健康保険被保険者証の交付及び三ヶ月以上の雇用関係が必要とされています。

3 現場代理人と主任技術者等の兼任について

 通常は、現場代理人と主任技術者等は兼任していますし、公共工事請負契約標準約款などでは約款上もそのように規定されています。
 このような場合、現場代理人と主任技術者等は同一技術者ですから、現場代理人にも「直接的かつ恒常的案雇用関係」が求められます。
 これに対して、民間工事などで現場代理人とは別に主任技術者等を配置する場合、この現場代理人は、派遣・在籍出向者その他でも支障がないことになります(ただし、注文者から、当該現場代理人交替要求がなされてこともありますが、この点は本件とは別個の問題です)。
 このように現場代理人と主任技術者等が同一技術者であるか否かにより、大きく結論が異なります。

4 この問題の留意点

 数年前に許可行政庁から摘発された実例ですが、第三者から出向させて配置していた現場代理人の行為は、実質的には監理技術者として職務を行っており、したがって、現場代理人へ出向者をあてたことは監理技術者の出向と同視できるとして、配置技術者違反とともに一括下請負違反で処分されています。

■ Question 2

若い人に現場で指導することが難しいと感じています。
私はベテランの部類に入り、若い人への教え方にとまどっています。
何か良いヒントはないでしょうか。

■ Answer 1

部下と一緒に作業をしていると、つい「これを持ってきてくれ!」
「〜を計っておいてくれ!」と仕事を進めていくための“一方的指示”を
出しがちではありませんか?
 これでは人は育ちません。
なぜなら「なぜこんな指示を先輩・上司は私に出したのか?」という目的が不明だか
らです。
 そこで、“教え込む”要素を入れる必要が出てきます。
 それは相手の能力、経験を把握して、そのレベルに合わせた分かり易い裏付けを付加えることで、その指示の目的が理解されてくるからです。
 すると、指示+応用=能力アップになっていくのです。
 
 例えば、完成間近で現場内が梱包材、残材、ゴミが散在している所で工事係員(1〜2年生)に片付けるように指示を出す場面を想定してみましょう。
 指示するだけなら「現場はご覧の通りだ。時間を見つけて君も進んで片付けを手伝ってくれないか」という言葉になります。
 これでは何のために自分はこんな肉体労働をしなければならないのかと疑問を持つことになります。

一方、教え込む要素を入れてみると、
『本来片付けや整理は作業者(下請)自らがやるべきものなんだ。
 でも猫の手も借りたいくらい忙しいときには、監督の立場で手伝ってやることも必要だ。
 作業通路を確保したり、次の材料の搬入場所を確保してやらないと段取りミスにつながるから ね。 事故でも起こしたら元も子もないからな。』
 さらに、『自ら汗を出して片付けながら、梱包材を少なくしたり、ムダなゴミ・残材を
 出さないようにする作業方法も考えてみよう。
 ××××の例はこういった体験から生み出されたものだ。
 それと下請から見て監督が時には汗を出して働いていると共感が得られ、無理なお願いも引き受けて貰えたり、仕事がやり易くなるもんだよ。』というようになります。
 「指示する」から「教え込む」に方向転換していくことこそ、ベテラン技術者の若い人への指導の原点ではないでしょうか。

注文住宅を建てたきっかけで最も多いのは 減税 20060626日経ホームビルダー

 国土交通省が実施した「平成17年度住宅市場動向調査結果」によると、ユーザーが注文住宅の建築に踏み切ったプラス要因として挙げた理由に、「住宅取得時の税制など(41.1%)」「金利動向(37.1%)」「地価と住宅の価格相場(25.6%)」などがあることがわかった。国交省は、当時の住宅ローン減税制度の適用入居年限が、調査時の対象年(2004年)の年末だったこと、最近の低金利が住宅取得を後押ししたことなどが原因と分析している。
 一方、建築をためらわせたマイナス要因としては、「以前住んでいた住宅の売却価格(持ち家だった世帯のみ)」が45.8%と最も多く、「家計収入の見通し(35.7%)」、「景気の先行き感(25.3%)」と続いた。

 アンケート調査は、注文住宅、分譲住宅、中古住宅、民間賃貸住宅、リフォーム住宅のそれぞれについて行われた。注文住宅に関する調査の対象は、2004年1月1日から12月31日までに自宅を建築して入居済みの人で、回答者数は1396人。

静岡県が地震に弱い県有建物に イエローカード20060627日経アーキテクチュア

 地震に弱い建物には「イエロー」、地震に強い建物には「グリーン」――。
 静岡県は7月下旬から、県有建物の出入り口部分などに耐震性能を記載したラベルを表示していく。東海地震の警戒宣言発令時や地震発生後に建物を利用できるかどうかを、誰もが的確に判断できるようにするためだ。建物に耐震性能を示すラベルを表示する試みは全国で初めて。

 ラベルの大きさはB5判程度(約18cm×約26cm)。例えば、「耐震性能がやや劣るまたは劣る建物」には、その性能を明記したうえで、イエロー表示部分に、「警戒宣言発令時には建物に入らないでください」「東海地震が発生した後に建物に入る場合には管理者に確認をしてください」と記している。管理者の連絡先、耐震化工事の予定時期なども併記する。

 表示対象となる建物は、耐震性能を公表している3136棟のうち、2414棟。県営住宅や社会福祉施設など利用者が限定される建物や、渡り廊下などの付属的な建築物を除いたものだ。
 静岡県は、市や町が所有する公共建築物に対しても、同様のラベルを表示することを働きかけていく考えだ。

官公庁からの受注が41・5パーセントの大幅減 日建連会員53社の5月実績20060627日経アーキテクチュア

 日本建設業団体連合会(日建連)は6月26日、法人会員53社の2006年5月受注実績を発表した。総額6750億円で前年同月比4.7%の減少となった。特に、官公庁が810億円で41.5%も減少した。民間は5630億円と4.8%増えたものの、官公庁の大幅な減少を支えきれなかった。

 官公庁の受注額810億円は、5月の実績としては、月別の調査を始めた1975年以来最も低い額だった。発注者別で見ると、国の機関が290億円で56.8%減、地方の機関が520億円で26.9%減と、国の機関の減少が目立った。

 民間の受注額5630億円は、4.8%増で堅調に推移している。特に、製造業は1430億円で19.7%増加した。比較的好調だった昨年よりも二桁伸びていることから、製造業の好調さがうかがえる。

 業種別では、化学(12.3%増)、鉄鋼(39.4%増)、その他機械(31.1%増)、食品(53.3%増)と、多くの業種で二桁増となった。非製造業は4201億円で0.5%増とほぼ横ばいだった。業種別では、不動産業が45.2%増(1576億円)と大きく伸びたが、昨年5月が35.3%と大幅に減少したことへの反動による増加だった。

工事写真の修整全面禁止 国交省が編集・加工業者に文書で要請 業者急減 半数が撤退20060628建設工業

 工事写真の修整を請け負う業者が急減していることが、国土交通省の調べで明らかになった。同省は昨年、直轄工事の施工業者が発注者に提出する工事写真を修整することを禁止。写真の編集・加工を請け負う業者をインターネットで検索し、建設業者からの工事写真の修整依頼に応じないよう文書で要請したところ、半数の業者が修整業務からの撤退を表明したという。今後は、写真店などが加盟する団体などにも協力を求めていく考えだ。
 工事写真は、施工業者が発注者に提出する資料の一つで、工事の進ちょく状況、出来栄えなどが分かるよう撮影することになっている。近年はデジタル写真が一般化。写真の明るさを増したり、向きを回転させて見やすい写真に加工した上で提出する施工業者もあった。

 同省は昨年10月、九州地方整備局発注の道路工事を施工した建設業者が工事写真を改ざんしていたことが発覚したのを受け、悪意の有無にかかわらず工事写真の無断修正を一切禁止する通達を出した。その後、工事写真の修整を請け負う業者のホームページ(HP)をインターネットで検索したところ、数万件の該当があり、多くは工事写真の修整請負をPRする業者だったことから、同省は3月に連絡先が確認できた63業者に対し、通達の趣旨を伝え、建設業者からの修整依頼に応じないよう協力を文書で依頼。6月になって確認したところ、2業者がHPそのものを削除したほか、31業者が工事写真の修整業務を行わないことを了承したという。

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