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停止期間は6から24ヵ月 重大な独禁法違反 指名停止モデル改正20060706建設通信
省庁や特殊法人などで構成する中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)は4日、2006年度の総会を開き、指名停止モデルの一部改正を了承した。「重大な独占禁止法違反行為など」を新たな指名停止要件として追加し、WTO(世界貿易機関)対象案件で独禁法の刑事告発や刑法談合で逮捕・起訴されるなどの要件を満たした場合、指名停止期間を6−24カ月以内とすることを規定した。また、改正独禁法の繰り返し違反に対する課徴金加算措置(10年以内再犯)を適用したケースや、誓約書提出後に違反行為が明らかになった場合などは、指名停止期間の短い方を2倍する「短期2倍措置」の対象とする。
指名停止モデルは、大規模で悪質性の高い談合に対するペナルティー強化や指名停止期間の最長24カ月の明確化など、鋼鉄製橋梁をめぐる談合事件を踏まえた、関係省庁連絡会議の合意事項を受けて改正した。これまで明確化していなかった、重大な独禁法違反行為などを新たな指名停止要件として追加した。
重大な違反行為に対する指名停止期間は6−12カ月とし、独禁法違反行為として規定している3−12カ月の2倍に設定した。
新たな措置の対象範囲は、WTO対象案件で独禁法に基づく刑事告発・逮捕、刑法の入札妨害・談合で逮捕・起訴された場合とし、談合認定期間の工事にWTO案件が含まれていない場合は、「重大な違反行為」には該当せず、従来の独禁法違反行為に基づく停止期間を適用する。
重大な違反行為のうち、契約書が提出されているにもかかわらず、違反行為が明らかになった場合や繰り返しの違反行為に対する課徴金加算措置を適用した場合などは、短期2倍措置を講じるため、指名停止期間は最短でも12カ月となる。
また、重大な違反行為に基づく指名停止期間が満了し、さらに新たな違反行為が判明した場合には、当初期間と新たに指名停止する期間から、当初期間を差し引いた期間で、指名停止できることも新たに盛り込んでいる。
4日の総会では、一般競争入札の拡大に伴う指名停止の在り方や、複数の指名停止要件に該当した場合の「併合罪」的な考えなどについて分科会で検討することも決めた。
関係機関への実態調査などを踏まえ、06年度内に一定の方向性をまとめる考えだ。
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