社会人(建設業社員)としての基礎知識

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東洋シヤッター 軽量シャッター・ドア拡販 住宅・個人商店向け強化20060817日経産業

 東洋シヤッターは住宅や個人商店などリテール向けシャッター・スチールドア事業を強化する。国内三工場の生産ラインでコンピューター制御方式を導入し、工務店や中小ゼネコンから受注するオーダーメード生産システムの効率化を図る。営業拠点を増やし軽量シャッター・ドアの拡販を急ぐ。リテール向け収益増加を軸に、2009年3月期に連結営業利益を今期予想比40%増の14億円を目指す。

関西ペイント 鉄向け水性塗料 サビ・汚れを半減20060817日経産業

 関西ペイントはサビや汚れに強い水性型の塗料を開発し、販売を始めた。建物の外に設置される手すりや非常階段などの鉄の部分に使い、従来の水性塗料に比べてサビやチリ、ホコリによる汚れを半減できる。溶剤型に匹敵する性能を実現しながら、塗装中の揮発性有機化合物(VOC)の発生量を溶剤型に比べ約85%削減できる。環境面の利点を訴え、初年度は4億5千万円の売上高を目指す。

非破壊コンクリ強度検査 10月から数十件試行 国交省 橋梁工事対象20060817建設通信

 国土交通省は、施工中の橋梁上部・下部工事を対象とした非破壊によるコンクリート強度検査を、2006年度に数十件試行する方針を固めた。早ければ10月から試行する考えだ。非破壊検査で強度不足などが確認された場合は、コンクリートをわずかに壊す微破壊検査を実施し、より精度の高い強度確認を行う。強度に問題があった場合は、補修や再施工を指示する。

 同省は06年度から、コンクリートのかぶり厚、配筋を確認するための非破壊検査を橋梁上部・下部の全数で試行している。非破壊による強度検査の手法も確立され、実用段階にあることから、一層の品質確保を図るために試行導入することにした。

 試行では、超音波と衝撃弾性波の2つの方法を使うことを想定。かぶり厚の検査と同様、施工者に施工すべての検査報告を求め、中間技術検査や工事完了段階で発注者側の検査員が再検査する。

 国交省は、非破壊による強度検査により「現場での緊張感が生まれる」(官房技術調査課)とし、コンクリート構造物の品質向上に期待を寄せている。9月から近畿を皮切りに各地方整備局で非破壊検査の講習会を順次開き、試行に備える。

特定建築士認定要件 5・10年の実務 検討 民間資格取得者は緩和も20060816建設通信

 国土交通省は、耐震強度偽装事件を受けた建築士制度見直しの中で創設をめざしている構造、設備分野の特定建築士(仮称)の認定要件として、5−10年程度の実務経験を求めるほか、民間資格取得者に対しては、一部要件を緩和する方向で検討を進めている。また、特定建築士の関与を義務付ける建築物の規模要件は、構造が高さ20m超(RC造)、設備は高度な設計が求められる病院など1000−2000m2程度とする方針だ。

 特定建築士は、7月末に開かれた社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の報告書案に新たな枠組みとして提示された。

 同省は、今秋の臨時国会に提出する建築士法改正案に特定建築士の創設を盛り込む考えで、改正後は一定規模以上の建築物については、一級建築士の中から国が認定した特定建築士による構造、設備分野の設計図書作成やチェックが義務付けられる。

 報告書案では、「構造、設備の設計図書の作成に関し一定以上の実務経験があり、所定の講習を修了した者、または、これと同等と認められる者」が特定建築士の認定要件として示されている。

 国交省は、一定以上の実務経験を5−10年で検討しており、認定講習の実施後には修了考査を実施する考えだ。また、「同等と認められる者」については、「たとえば、日本建築構造技術者協会の建築構造士などが考えられる」(住宅局建築指導課)とし、民間資格の取得を認定要件の一つとして位置づける方向で検討している。

 改正建築基準法で創設した「指定構造計算適合性判定機関」で構造計算書をピアチェックする判定員も、認定要件の候補に挙がっている。ただ、「民間資格の取得だけをもって特定建築士に認定するということではない」(同)とし、講習の一部免除などで対応する方針だ。

 一方、特定建築士による関与を義務付ける建築物の規模要件は、構造設計が改正建基法で指定構造計算適合性判定機関によるピアチェックが義務化された高さ20m超(RC造)とし、同法と整合をとる。設備は、病院やデパート、劇場など高度な設計を必要とする延べ1000−2000m規模の施設を想定している。

今秋にも性能規定化 省令改正 4月1日施行 国交省港湾施設の技術基準20060817建設通信

 国土交通省は、「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」を今秋にも改正し、技術基準を性能規定化する。5月17日に公布した「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(改正港湾法)で、性能規定化による多様な設計手法が可能となることから、国または登録確認機関が技術基準への適合性を確認する制度も創設する。改正港湾法は公布日に一部施行済みだが、性能規定化した技術基準に関連する規定は2007年4月1日に施行する。

 仕様規定の性能規定化は、技術革新への柔軟な対応がねらい。

 たとえば、防波堤の場合、現行の仕様規定では、波力に対する抵抗力を堤体の重量で確保しているが、性能規定化すれば、波力を分散するかたちに堤体を設計することで抵抗力を確保できるようになるため、重量も軽減でき、コスト縮減につながる。

 ただ、港湾施設の建設や改良を許可する港湾管理者や都道府県では、技術的な難易度の高い設計手法が性能規定化後の技術基準に適合しているかどうかを判断できない可能性があるため、新たに登録機関確認制度を設ける。

 国以外のものが標準的な設計以外の手法で、防波堤など外郭施設、岸壁など係留施設を建設・改良する際、その設計方法が性能規定化した技術基準に適合しているかどうかの確認を義務付けるしくみで、国土交通省または国土交通大臣の登録を受けた第三者機関(登録確認機関)が適合性を確認する。

 登録確認機関は、国と同等以上の技術をもつ組織で、民間企業も対象になるが、確認の公正性を担保するため、港湾施設の設計・施工会社などの利害関係者は除く。

 標準的な設計手法の場合は、現行どおり、港湾管理者または都道府県が適合性を審査する。

 性能規定化した技術基準は07年4月1日施行だが、新たに定める登録確認機関の申請に関連する規定は今秋にも施行する見通しだ。

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