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**ニッコン e-建設経営通信 【第191号】**
■ Question
e-建設経営通信(入札契約適正化法)に 掲載された質問事項(No.35)で「最近、親会社と連結子会社との間で主任 技術者や監理技術者を貸し借りすることができる通知が出された・・・・・」
という記事ががありました。
当社は、電気通信工事業を営む特定建設業者として、ある県知事の許可を受けていますが、親会社に当たるある大手企業から監理技術者が数名が出向しています。今回、取引先からハード機器の設置やLANケーブルの敷設を伴うコンピュータシステムの開発を受託しましたので、その工事を一次下請業者に発注する場合、出向者である技術者を監理技術者をとして配置することはできないのでしょうか。 前述の質問事項(No,35)の内容が弊社でも当てはまるのであれば技術者の配置が容易になるのですが。
■ Answer
平成15年1月22日付けの「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(国土交通省総合政策局建設業課長通知)により、出向社員を主任技術者又は監理技術者として適法に配置するためには多くの要件を満たす必要があります。
今回のご照会では、特に「親会社が経審を受けていないか、逆に連結子会社全てが経審を受けていない場合」の要件を満たしているかがまず問題になると思われます。それ以外にも要件が相当多く、かつ相当厳しいものですので、通常は、そのような要件を満たしている実例はほとんどありません。具体的には、通知に記載されている「企業集団の確認」の確認を受けていることをチェックしてみてください。
なお、企業集団として確認を受けている場合でも、貴社からの下請業者が親会社、あるいは連結子会社又は親企業の非連結子会社である場合には、この特例措置は適用されないことに注意する必要があります。
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