社会人(建設業社員)としての基礎知識

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介護・福祉施設が法改正で整備加速 厚労省交付金3倍超増加20061003建設通信

 2005年6月の介護保険法改正に伴い、全国の地方自治体で、地域密着型サービス・介護予防拠点などの施設整備が加速しつつある。厚生労働省による06年度の交付金は、前年度の3倍以上にまで増加した。現時点で交付金を申請済みの計画は、全体の5分の1から6分の1程度と見られ、今後も各自治体で計画策定が進みそうだ。

 同省の06年度地域介護・福祉空間施設整備等交付金のうち、市区町村向け内示額をみると、総額202億6446万円で前年度比276%の大幅な増加を示した。件数ベースでも、520件増の計861件となっている。

 急増の背景には、改正法関連でことし4月に施行された「地域密着型サービス」などの新たな制度がある。交付金は、05年度から準備されていたものの、まだ制度の詳細が固まっていなかったため、申請が少なかったとみられる。このため、制度施行後の今年度分から交付金が急増した。

 06年度の交付金は、宮崎県を除く全都道府県下の市区町村が申請した。都道府県別では、東京都内の計画が計93件で最も多く、前年度比75件の大幅増となっている。

 同交付金は、市区町村の地域密着型サービス・介護予防拠点、都道府県の特別養護老人ホームなどの施設整備を支援する制度。個別の施設整備ではなく、市区町村が策定した日常生活圏域ごとの整備計画に対して交付するのが特徴だ。

 全国に6000程度の圏域があり、このうち1000を超える圏域で交付金の申請を終えている。

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法適合性 第三者機関の証明書発行を 建築士制度で設備6団体20061003建設通信

 設備6団体(空気調和・衛生工学会、建築設備技術者協会、電気設備学会、日本空調衛生工事業協会、日本設備設計事務所協会、日本電設工業協会)は、今後の建築士制度の在り方に関する社会資本整備審議会の答申に対して、国土交通省に意見書を9月29日に提出した。特定設備建築士と建築設備士を中心とした内容で、今後の設計業務遂行の流れを円滑にするため、特定設備建築士が不在の建築事務所などが別途法適合性証明を受ける場合を想定し、第三者機関(団体)による法適合性証明の発行を可能とする仕組みづくりなどを提案した。

 答申については「良質なストックの形成に向け、意匠・構造・設備の技術者の扱いを法的に明確にした点は評価できる」(牧村功建築設備技術者協会会長)とし、その上で、意見書は、今後の細則、告示、通知などの策定作業を意識し「よりよいものにするため残る課題を整理した」としている。

 意見書の内容は、(1)建築設備士の活用(2)既建築設備士の特定設備建築士への認定(3)特定設備建築士の認定条件(4)新一級建築士の受験資格と試験方法(5)既CPD制度の活用――の5項目。

 このうち建築設備士の活用では、答申に基づく新たな建築士制度がスタートした場合、法適合性証明をめぐる民民契約以外に、民間と団体の契約も可能とするよう提案した。具体的には、特定設備建築士が不在のアトリエ系事務所が、競合関係にもある総合設計事務所やゼネコンなどへ法適合性証明を求めることに抵抗があるケースなどを想定し、「行政により認定され、第三者機関(建築設備関連などの職能集団など)に登録された特定設備建築士による法適合性証明を得て行う」ことが可能とするよう求めている。また、答申が建築設備士の位置づけを現行通り(アドバイザー業務)としている点から、建築設計の発注者や確認申請機関に対し、氏名・番号の記載と押印を徹底するよう国交省からの通知を求めた。

 このほか、一級建築士の中で認定する特定設備建築士の基準として「建築設備の資格を持つ者か同等の技術レベルを持つ者をめどとし、講習の受講と実務経験(資格取得後5年以上)の確認を受けた者」と提案し、良質なストック形成のためにもハイレベルな資格とするよう求めている。

 関連して、新制度スタート直後には特定設備建築士の不足が想定されることから、「混乱を避けるための当面の対策として」現在の建築設備士で一定の実務経験があり、指定講習の受講と修了考査に合格した者を特定設備建築士として認定するよう求めた。

 建築設備士が新一級建築士を受験する場合の資格と試験方法は、「資格取得後の実務経験なしで受験資格者とする」こと、また新一級建築士受験資格の条件として、たとえばすでに機械系や電気系学科を卒業した技術者であっても実務経験を勘案の上、直接受験できるよう受験資格の緩和を要望した。

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官製談合の違約金請求 対応にばらつき 鋼橋上部工事11社が未払い20061003建設通信

 東日本、中日本、西日本の各高速道路と日本高速道路保有・債務返済機構が旧日本道路公団(JH)の鋼橋上部工事の独占禁止法違反について計25社に違約金を請求したことに対し、請求を受けた企業数社が支払いを拒否している。高速道路各社は「まず任意の請求に応じるよう求め、それでも応じられない場合は、法的措置を検討する」としている。拒否の理由は、官製談合事件の裁判が続いていることのほか、「違約金条項に該当しないと判断している」とする会社もあり、今後、違約金の請求が官製談合に該当するかどうかが焦点となる。

 高速道路会社3社と道路機構は、9月12日に鋼橋上部工事の独占禁止法違反で公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた企業に対し、9月29日を期限として、違約金条項に基づく違約金を請求した。

 これに対し、三井造船、住友金属工業、住友重機械工業(名村造船所とのJV)、日本橋梁、石川島播磨重工業(ハルテックとのJV分を含む)、横河ブリッジ、サノヤス・ヒシノ明昌、瀧上工業、函館どつく、JST(旧日本鉄塔工業)、片山ストラテック(松尾橋梁とのJV分は支払い確認済み)の計11社の支払いが、2日時点で確認できていない。

 石川島播磨重工業や住友重機械工業、瀧上工業は、未払いの理由を「談合事件の裁判の結論が出ていないため」とし、裁判結果をもとに判断する考えを示している。

 住友金属工業は、「官製談合は、違約金条項に該当しないのではないか」とし、支払わない意思を通知した。また、支払いを済ませている駒井鉄工も「今後、(旧)道路公団の官製談合に関する案件が出てくる場合は、協議させてほしい」とし、官製談合に対する違約金条項適用に疑問符をつける企業もある。

 また、サノヤス・ヒシノ明昌とJVを組成した工事で違約金請求を受けた松尾橋梁と駒井鉄工は、サノヤス・ヒシノ明昌の対象額を除いた額を支払った。日本橋梁・サクラダJVでは、サクラダが支払いを済ませているものの、日本橋梁の支払いが確認できていない状態だ。函館どつくは「資金の状況でまだ支払っていないが、今後早期に支払う」としている。

 請求に応じた各社は「契約条項に基づいて支払った」とし、各社で判断が分かれている。今後の支払い状況次第では、官製談合での違約金請求に大きな影響を与える可能性もある。

公取委が法令順守調査 中小まで1700社対象20061003建設通信

 公正取引委員会は、建設業界の独占禁止法に関するコンプライアンス(法令順守)の取り組み調査を開始した。対象は大手、準大手、中堅・中小の約1700社。公取委は5月、全産業を対象にした企業コンプライアンス調査をまとめているが、今回の調査は建設業界に絞っている。対象となった地方業界の一部には突然の公取委調査に戸惑いや反発もある。

 調査は、「競争環境の一層の向上には、企業のコンプライアンス向上が重要で、そのための支援をする」(公取委)ことが目的。13日が回答期限となっている。

 具体的には、▽コンプライアンスの整備・組織体制状況▽独禁法関係のコンプライアンスの取り組みと実効性確保▽改正独禁法に伴う取り組みの見直し▽入札談合防止のための取り組み▽最近の入札制度改革に対する評価――などが調査内容。

 調査項目では、自社での独禁法違反の可能性について言及を求めているほか、改正独禁法施行で導入された課徴金減免制度利用の有無を盛り込むなど、踏み込んだ内容となっている。

 また、入札談合発生原因や、有効な談合防止策の意識調査も行っている。

 このほか、総合評価方式拡充や、一般競争入札拡大施策に対する評価や、今後必要な入札制度改善の在り方を、具体的項目を提示し考え方を求めているのも特徴だ。

 具体的項目では、これまで建設業界で問題が指摘されてきた予定価格の上限拘束性や、単年度契約、JVの在り方、事前協力排除などのほか、地元・中小企業対策への競争性導入やダンピング(過度な安値受注)に対する政府による規制強化なども調べる。

 一方、公取委から突然アンケートを受けた地方建設業界の一部には、「どう対応すればいいか」「調査の真意は」など不安の声も広がっている。

 また、「摘発の材料にするのではないか」との反発がある一方で、「協力しないことが不利益になるのでは」と疑心暗鬼になっているケースもある。

 地方業界にとっては、「いいイメージを持っていない」(県建設業協会幹部)公取委から、建設業界が抱える問題まで網羅した調査であることと、「こうした調査を受けたことがない」(同)ことが不安を拡大している。

 公取委は1月、上場企業1700社を対象に、今回と同様の調査を実施し、全産業を対象にしたコンプライアンス体制結果を5月にまとめていた。

 そのため、今回の建設業界に特化した調査結果と、前回の全産業向け調査結果との比較も可能とみられる。調査結果は2006年度内にもまとまる見通し。

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