|
国交省 道路の移動円滑化基準に 歩道幅1・5m以上 を追加 関係省令12月改正へ20061107建設工業
国土交通省は、高齢者や障害者に配慮した道路構造の考え方を示す「道路の移動円滑化基準」に、歩道の有効幅員を条件付きで1・5メートル以上(現行=最低2メートル)とすることができる規定を追加する方針を固めた。関係省令を12月に改正する。1・5メートル以上を認める区間の詳細な要件は、来春以降に改定する「道路の移動円滑化整備ガイドライン」(02年度策定)に示す。ガイドラインには、自動車の減速対策など歩行者の安全確保を目的とした配慮事項なども盛り込む。ガイドラインの改定内容は「道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会」(懇談会)や、そのワーキンググループ(WG)で検討を進める。
移動円滑化基準では、バリアフリー化を重点的に進める区間の歩道幅員は最低2メートルとされているものの、沿道に建築物があって幅員の確保が難しい区間が多いため、同省は条件付きで1・5メートル以上を認める考え。
同省は懇談会が6日開いた会合に、移動円滑化基準の変更案に対するパブリックコメントの結果を報告。歩道幅員を1・5メートル以上にすることについては、反対意見などが出なかったことから、了承された。「2メートルの歩道幅員の確保が原則」とした上で、「(1・5メートル以上の)適用条件を限定的かつ明確に示すべき」という高齢者や身体障害者関係の団体などがパブリックコメントで提出した意見について、ガイドラインの見直しで対応することにした。
|