社会人(建設業社員)としての基礎知識

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清水建設・ダイニック・阪大 バイオプラスチック内装材開発 環境に優しく高い防火性20060522建設工業

 清水建設とダイニック(京都市)は、大阪大学の木多道宏助教授と共同で、バイオプラスチックを使った建築内装材を開発・実用化した。主原料はトウモロコシなどの植物に由来する樹脂で、環境に優しい建材でありながら、プラスチックと同等性能を確保し、防火性能の認定も取得済みだ。さらに耐久性に関する評価・実証を行い、2年後をめどに本格販売を開始する。

 開発したのは、タイルカーペットと壁紙の2種類。両製品とも、トウモロコシやサトウキビなどを原料としたバイオプラスチックを使っているため、焼却しても有害物質を発生せず、二酸化炭素の発生量を半減できる。タイルカーペットは、立毛部であるパイル層の主要素材にバイオプラスチック繊維を活用し、日本防災協会の防炎試験に合格済みだ、壁紙は表面層にバイオプラスチックフィルムを活用していて、国土交通省から準不燃材の認定を受けた。防火性能を確認済みのため、今後、さまざまな建築物への適用が可能だ。

 両製品は、24日から東京都江東区の東京ビッグサイトで開かれるアジア国際不織布産業総合展示会・会議(ANEX06)で展示される。

国交省 道路事業素案 環状道600km整備 低騒音舗装敷設を推進20060522建設工業

 国土交通省は19日、おおむね10年間に実施する道路事業の素案を明らかにした。地方整備局や自治体などが計画している事業や今後の施策をまとめたもので、3大都市圏の高規格環状道路を約600キロ整備するほか、主要渋滞ポイント約2200カ所の対策、環境対策を目的とした低騒音舗装約4500キロの敷設などを進める考えを示した。高速道路などの高規格幹線道路をはじめ、新設する道路や歩道の延長は、「集計が完了していない」(道路局)ため、明らかにしていない。同省は6月初めまでに、素案に示した整備延長や対策の実施個所の精査を進め、事業費を算出する。

 素案は「道路整備の中期ビジョン(案)」の骨子として提示した。一般財源化の是非をめぐる道路特定財源の見直し議論の中で、北側一雄国土交通相が05年12月に「今後10年ぐらいの中で、どのくらいの整備が進むのかということを具体的に提示する」と述べたことを受け、取りまとめを進めていた。

道路舗装大手8社 06年3月期決算 7社増収 4社経常増益 原材料高騰転嫁が寄与20060522建設工業

 道路舗装大手8社の06年3月期決算が19日出そろった。単体の業績は、世紀東急工業を除く7社が増収。NIPPOコーポレーション、前田道路、日本道路、鹿島道路の4社が経常増益となった。各社を取り巻く環境は、公共事業の縮小や舗装原材料のアスファルト高騰で厳しいが、好調な設備投資を背景に民需を積極的に取り込むことで全社が受注高を伸ばした。合材の製造販売事業では、出荷量が縮小傾向にある中、値上げや同業他社とのプラントの共同運営を通じた販路拡大効果もあって、利益を確保する企業が目立った。

 経常増益となった4社のうち、最大手のNIPPOはコスト削減による収益力の向上に取り組んだことが奏功。前田道路は、都市部への経営資源の集中と民間工事主体の営業強化を推し進めたことで公共工事の減少を補い、受注量を確保した。日本道路、鹿島道路も、効率的な経営システムの構築や固定費削減努力が実を結んだ。

国交省 出来高部分払い実施要領 工期180日以上が対象 中間前金払いとの選択可能20060522建設工業

 国土交通省は、工事の進ちょく状況に応じて工事代金を部分払いする「出来高部分払い」を本格実施するため、実施要領を策定し、各地方整備局に通達した。工期180日以上の一般土木工事や鋼橋上部、PC、のり面処理などの工事のうち、地方整備局長が認める工事が対象。年間の支払い回数の上限を4回までとし、3カ月に1回程度の割合で請負業者側が代金を請求できるようにした。また、請負業者の都合で出来高部分払いでなく、従来の中間前金制度を採用することも認めている。

 出来高部分払いは、請負代金の40%以内を前金払いとして支払う前金制度を残したまま、請負業者が請求すれば、出来高に応じた代金を支払う。前払い率は従来と同様、請負金額の40%だが、支払いは2回に分け、契約段階で最初の20%分、工事進ちょくが2割もしくは4カ月経過した時点で残りの20%分を支払う。

 単年度工事で工期270日以下の場合、前金の後半20%分は、工事の経過期間を2カ月に短縮して支払う。部分払いの回数は年間4回を上限とし、工期日数を90で割った数(端数は切り捨て)とする。初年度に限り上限回数が4になるケースを除いて、1回加えた回数を上限とする。

建築基準法の用途規制抜本見直し 新業態 複合建築物に対応 国交省が有識者研究会20060522建設工業

 国土交通省は、建築基準法で定められている土地の用途規制を抜本的に見直すための検討をスタートさせた。現行規定は、92年の建築基準法改正で変更されて以来、抜本的な見直しは行われていない。国交省は、新しい業態が生まれていることや、建築物の複合的な利用が進んでいることなどを踏まえ、規制対象の再検証作業を進める。有識者を交えた研究会で課題の分析などを始めており、見直しの方向性を固めた上で、社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)に諮問し、制度改正につなげる。

 今国会で審議中の「まちづくり3法」の改正案に、延べ1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地規制を強化する内容が盛り込まれ、92年以降では初めての見直しが行われることになるが、中心市街地の活性化が目的のため、全般的な見直しにはなっていない。

 92年の改正から10年以上が経過して新たな業態が生まれるなど建築物の用途の幅が広がっていることに加え、一つの建物にさまざまな用途の施設が入る建築物の複合施設化も進んでいることから、国交省は、用途規制のあり方を再考し、時代の変化に合った柔軟な土地活用を促す必要があると判断した。

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