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住宅性能表示に アスベスト・共同住宅の更新・免震 を追加20070724日経アーキテクチュア
国土交通省は7月20日、住宅性能表示基準と評価方法基準の改正案をまとめた。住宅性能表示制度の評価項目の「空気環境」にアスベストの使用に関する事項、「維持管理への配慮」に共同住宅の更新対策に関する事項、「構造の安定」に免震建築物に関する事項を、それぞれ追加する。7月20日に開催された社会資本整備審議会建築分科会で了承された。
アスベストの使用に関する事項として追加するのは、「石綿含有建材の有無等」「室内空気中の石綿の粉じん濃度等」の2項目。改正建築基準法の施行で新築住宅での吹き付けアスベストなどの使用は規制されるため、既存住宅に対象を限った。吹き付け石綿と吹き付けロックウールに加え、申請者が求めた建材を分析して含有率を調べる。建材の名称や含有率、使用部位などを評価書に記載する。また、石綿の粉じん濃度は、位相差顕微鏡などの測定器具を使ってアスベスト繊維を計測する。施行日は10月1日の予定。
また、共同住宅の更新対策に関する事項として、「更新対策(共用排水管)」「更新対策(住戸専用部)」の2項目を追加する。共用排水管の更新対策については、対策等級と立管の位置を評価書に記載する。等級3を「配管が共用部分に設置されており、かつ更新を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている」、等級2を「配管が共用部分に設置されているなど、更新を行うための基本的な措置が講じられている」、等級1を「その他」とする。位置の表示は、「共用廊下に面する共用部分」「外壁面、吹き抜けなどの住戸外周部」「バルコニー」「住戸専用部」「その他」とする。また、専用部の更新対策については、躯体天井高、住戸専用部の構造躯体の壁や柱の有無を、評価書に記載する。施行日は2007年4月1日の予定。
さらに、免震建築物である住宅は、その旨を表示することを追加する。戸建て住宅と共同住宅などが対象。施行日は2007年4月1日の予定。
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