社会人(建設業社員)としての基礎知識

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日本道路 トンネル内コンクリ舗装補修で新工法 わだち掘れだけ薄層施工 工費半額以下20060804建設工業

 日本道路は、トンネル内のコンクリート舗装を補修する新たな工法を開発した。冬場のチェーン走行などでわだち掘れが発生した部分だけを薄層で補修することにより、乗り心地の改善などを図る。路面切削を行って補修する他の工法に比べ、低コストで廃棄物の発生もない。専用の小型アスファルトフィニッシャーを用いる同工法は、施工編成が小規模となり、紛じんや排ガスの換気対策を要しないのも特色だ。トンネル内舗装の補修ニーズが高い積雪地帯の県道など中心に提案活動を進めていく。

 「明色トンネルシール」と名付けたこの工法では、タイヤが通過して帯状にわだち掘れが発生した部分(80センチメートル〜1・2メートル)だけを対象に、特殊なアスファルト混合物を10〜25ミリメートル程度の薄層で敷きならす。混合物には、トンネル内の視認性を確保するため、同社が独自に開発した特殊改質脱色バインダー「NDブライトHD」と白色顔料を使用することで、コンクリート舗装に近い明色性を得られるようにした。

 1日の施工量は、8時間の作業で600〜800平方メートル程度。施工単価は1平方メートルあたり3000円で、路面切削を行い再度コンクリート舗装を敷くケースなどに比べ、半額以下の価格で済む。また「わだちが発生した路面の3分の2程度だけを補修するため、他工法に比べて工事費の総額はさらに格安になる」(荒尾慶文氏技術部技術グループ課長)という。

国交省 石綿規制の改正建築基準法 10月1日施行20060804建設工業

 国土交通省は、吹き付けアスベスト(石綿)と石綿含有ロックウールの使用を禁止する改正建築基準法を10月1日に施行する。具体的な規制内容を定める政令案もまとめており、同日に施行する。

 改正法の施行後は、石綿含有建材を使用している建築物は「既存不適格」扱いとなり、原則として増改築時に石綿の除去が義務付けられる。ただし、増改築部分が全体の延べ床面積の2分の1に満たない場合は、増改築部分だけが石綿除去の対象となり、残りの部分は封じ込めや囲い込みでの対応も認められる。大規模修繕や模様替えの際には、該当部分で石綿の除去が必要となるほか、残りの部分について封じ込めや囲い込みの措置を行うことが求められる。工作物についても同様の規制が掛けられる。

 石綿含有建材の規制を定める改正建築基準法は、先の国会で石綿被害対策関連法の一つとして成立していた。このほか、石綿含有建材の使用状況と空気中の石綿粉じん濃度を対象とする住宅性能表示制度も、10月1日から導入される予定。

中小建設業の資金繰り円滑化へ 国交省が方策検討 振興基金の保証拡大 新分野進出支援20060804建設工業

 国土交通省は、中小・中堅建設業者の資金繰りを円滑化させる方策の検討に乗り出す。新分野進出や経営革新などを加速させるために建設業振興基金の融資保証メニューを拡大するほか、下請けセーフティーネット債務保証事業の枠組みに元下請業者間の債権譲渡を介した転貸資金の調達を加えるなどの制度改正を行う。基金の積み増しや、ファクタリング会社の活用なども検討する。資金難が経営改善の足かせになっている地域の中小・中堅建設業者の取り組みを、金融面から支援する考え。07年度予算の概算要求に向けた重点施策に盛り込む。

 同省は、建設業の資金調達円滑化策として、主に振興基金による債務保証制度を活用してきた。新たに検討に乗り出すのは、いずれも振興基金が行っている「合併・協業化等の企業連携の推進のための債務保証」「下請けセーフティーネット債務保証」の2制度の改正。

 中小・中堅企業による新分野進出や経営革新支援事業を、より加速させる目的で「合併・協業化等の企業連携の推進のための債務保証」の保証対象メニューに、新分野進出や経営革新といった取り組みを追加する。「下請けセーフティーネット債務保証」の改正で、下請業者が元請業者から将来受け取る工事請負代金の早期現金化が狙い。売掛債権を流動化させることで、中小・中堅等下請け業者の資金繰り改善を図る。

建設各社 コンプライアンス経営に本腰 内部告発 制度化進む 50社対象に本紙調査20060804建設工業

 建設各社が法令順守などの「コンプライアンス経営」に本腰を入れ始めた。独占禁止法の改正や会社法の施行を契機に各社は、コンプライアンス活動をどのように進めるかを示した行動基準などを作成。専門の委員会や組織を設けたり、社員教育などを積極的に手がけたりする社も多い。大手〜中堅クラスの大半が、法令違反を見つけた社員による内部告発の仕組みを構築していることも、各社の「本気度」を表している。日刊建設工業新聞社が全国展開するゼネコンや道路舗装会社の50社を対象に実施した調査で明らかになった。

 調査結果によると、社内で不正行為が行われているのを知った社員からの相談や通報を受け付ける制度を設けている会社は42社と全体の8割を超えた。導入に向けた準備を始めた会社も2社あった。42社の制度創設時期をみると、90年代が1社あったほかは、02年が4社、03年が5社、04年が13社、05年が2社、06年が17社で、ここ数年で整備した会社が大半を占める。

 各社が内部告発制度を導入する背景には、今年4月に「公益通報者保護法」が施行されたことがあるようだ。同法は、内部告発者が企業から解雇などの不利益な扱いを受けないようにするほか、通報を受けた企業が取るべき措置などについて、法的な仕組みを整えている。今回の調査結果では、同法を受ける形で、41社が内部告発者の秘匿や保護の仕組みをつくっていることもわかった。

53地銀27信金がPFI事業に参加経験 10件以上の実績も20060804建設通信

 日本PFI協会(植田和男理事長)は、日本国内のPFI事業について、地方銀行や信用金庫の参加状況を独自調査した結果をまとめた。地銀は53行、信金は27機関がPFIへの参加経験を持つ。若干の地域格差は見られるものの、ほぼ全国的に地域金融機関が一定の役割を果たしている。なかには、10件以上の参加実績を持つ地銀、信金もある。地域密着型PFIの活性化を示すデータと言えそうだ。

 地銀の参加件数を上位からみると、千葉銀行(千葉市)がトップで12件、次いで百五銀行(津市)が10件、滋賀銀行(大津市)が6件、七十七銀行(仙台市)と中国銀行(岡山市)がともに5件となっている。

 一方、信金をみると、16件の信金中央金庫(東京都中央区)がトップ。以下は、農林中央金庫(千代田区)と尼崎信用金庫(兵庫県尼崎市)が2件で、その他の信金はすべて1件となっている。

 地銀と信金のPFI参加状況は、同協会が3日に千代田区で開いた「金融PFIセミナー」で参考資料として配付した。

 植田理事長は、今回の調査結果について「正直、私自身も驚いた。この6年の間で、地域の金融機関のみなさんが、ここまでかかわりを持つようになったという点だ。より一層、PFIに関心を持って参画し、すばらしい事業を作っていただきたい」とコメントした。

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