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**ニッコン e-建設経営通信 【第226号】**

■ Question 1

 平成20年度、経営事項審査の改正の概要について教えてください。

■ Answer 1

 ■ 平成20年度、経営事項審査の改正の概要
1. 現行の経審における評価の現状、建設業の経営環境や企業評価に関する考え方の変化、入札制度改革の進展等を踏まえ、経審が企業努力を適切に評価し、企業経営の実態を的確に反映したものとなるよう見直す
2. 公共工事の発注の公正を確保するため、虚偽申請を徹底して排除する
3. 企業経営の効率化を図るために企業が行う企業形態の多様化等の努力を経審が阻害しないようにする
4. 公共工事の発注者が競争参加資格審査や入札参加資格審査等の場面で経審を適切に利用できるようにする

などの4項目を踏まえて改正案が提出されました。

■ 現行の完工高評点(X1)、自己資本額及び職員数評点(X2)は完工高、利益、自己資本をバランス良く加味した規模評価へ

● 完工高評点(X1)
1. ウエイトを0.35から0.25に引き下げる
2. 上限金額を2000億円から1000億円に引き下げ、評点の上限も現行の2,616点から   2,200点ほどに引き下げる
3. 評点の下限を現行の580点から400点ほどまで引き下げる

● 自己資本額及び職員数評点(X2)
1. ウエイトを0.1から0.15へ引き上げる
2. 現行の年平均完工高との比率を見るのではなく、自己資本額と利益額の絶対額を概ね1:1の割合で評価し、評点テーブルに当てはめて評点化する
3. 利益額はEBITDA(利払前税引前償却前利益=営業利益+減価償却費)を採用する
4. 職員数の評点は廃止する

■ 経営状況評点(Y)企業実態を的確に反映した経営状況評価へ
1. 現行の12指標から8指標へ大きく変更
 ・ 負債抵抗力指標(純支払利息率、負債回転期間)
 ・ 収益性・効率性指標(総資本売上総利益率、売上高経常利益率)
 ・ 財務健全指標(自己資本対固定資産比率、自己資本比率)
 ・ 絶対的力量指標(営業キャッシュフロー、利益剰余金の絶対額)
2. 企業実態に即した評点分布になるよう評点分布を見直す

■ 技術力評点(Z) より適確な技術力評価へ
1. ウエイトを0.2から0.25に引き上げる
2. 元請のマネジメント能力を評価する観点から、新たに元請完工高を評価
3. 法令に基づく制度化を前提に、基幹技能者を優遇評価
4. 1人の技術者を複数業種で重複カウントすることを制限(1人2業種まで)

■ その他の審査項目評点(W)社会的責任の果たし方によって差のつく評点へ
1. 労働福祉の状況や防災協定の締結、営業年数等について加点
2. 労働福祉の状況の減点の幅を拡大するとともに、W全体の評点を引き上げる
3. 法令遵守状況(建設業法に基づく行政処分)を評価対象に追加
4. 経理の信頼性向上の取組み(会計監査人の設置等)を評価

■ Question 2

 現在、当社で疑問になっている事項を質問させていただきます。
工事現場において、施工体系図の掲示が義務付けられていますが、工事担当技術者一覧までも掲示するような指導がされています。
しかし、これらを掲示した場合、個人情報保護法と抵触するのではないでしょうか。

■ Answer 2

建設業法施行規則14条の6において施工体系図に記載を求めているのは、監理技術者や主任技術者の氏名とそれらの者が管理をつかさどる建設工事の内容ですが、これらを掲示することは、建設業法上の義務ですから(同法24条の7第4項)、個人情報保護上は何ら問題はありません。

 次に、工事担当技術者一覧ですが、これは国土交通省が直轄工事発注担当者としての通知の中で定めたもので、その提出・掲示の根拠は、現場説明書、特記仕様書等によるもので、いわゆる甲乙間における義務の一つです。

 したがって、発注者との間で工事担当技術者一覧も施工現場に掲示するよう求められている場合には、その現場説明書等を承諾して応札し、その内容が請負契約の一環となっている以上、個人情報保護には抵触しないものと考えられます。

ピアチェック機関 40都府県が指定、北海道など7団体は独自で 国交省20070627建設工業

 国土交通省は、改正建築基準法で創設された構造計算適合性判定機関の各都道府県ごとの指定状況(6月22日時点)をまとめた=表参照。財団法人や民間企業などを判定機関として指定したのは、東京都や埼玉、神奈川県など40団体で、指定数では埼玉県の12機関が最も多かった。このほかでは東京都(11機関)、神奈川県(7機関)と続いており、残りは4機関以下となっている。

 福島、群馬、岐阜、高知、佐賀、大分の6県と北海道は、自らが判定機関の機能を担う方針で、判定機関の指定は行っていない。また、山形、長野、愛知、岡山、広島の5県は、判定機関だけではなく、自らもピアチェックを実施する。愛知県は、愛知県建築住宅センターを判定機関として指定しており、「住宅センターが受託した建築確認案件は、県でピアチェックを行う」としている。

 重複して指定されている機関は、日本建築センターが31団体と最多で、青森県から沖縄県まで幅広く指定を受けている。日本建築総合試験所も17団体から指定されているが、地域は中部地方から九州・沖縄地方が対象となっている。このほか、日本ERIが7団体、住宅金融普及協会が5団体、日本建築設備・昇降機センターが4団体から指定されている。

07年度官公需 中小向け発注50%超に 工事は50・5%目標 政府20070627建設工業

 政府は、官公需法に基づく中小企業に関する国などの契約方針を決定した。07年度の官公需総予算額は8兆4560億円で、このうち中小企業への契約目標は4兆2406億円と設定した。全体の50・1%を占め、中小への発注比率が初めて半分を超えた。06年度実績は47・5%だった。工事に限定すると、中小企業への07年度契約目標率は50・5%となり、06年度実績の50・6%をやや下回る。
 省庁別の中小企業への07年度工事契約目標率(カッコ内は06年度実績)は次の通り。▽衆議院=60%(58・8%)▽参議院=50・1%(5・0%)▽最高裁判所=43・4%(38・8%)▽会計検査院=100%(100%)▽内閣府=55・3%(49・1%)▽総務省=68・1%(53・1%)▽法務省=24・1%(21・9%)▽外務省=77・1%(77・1%)▽財務省=62・6%(59・9%)▽文部科学省=16・9%(8・3%)▽厚生労働省=87・3%(87・2%)▽農林水産省=64・0%(63・7%)▽経済産業省=85・2%(74・4%)▽国土交通省=51・6%(50・9%)▽環境省=67・3%(56・9%)▽防衛省=63・9%(63・8%)。

独禁法見直し 課徴金強化を提言、罰金刑との併存維持も 内閣府懇談会20070627建設工業

 独占禁止法の見直しについて検討してきた内閣府の独占禁止法基本問題懇談会(座長・塩野宏東大名誉教授)は26日、報告書を塩崎恭久官房長官に提出した。談合などを行った企業に対する課徴金制度を強化することや、現行の課徴金と罰金刑の併存、公正取引委員会による不服審査型審判方式を維持することを提言した。公取委はこれを受け、来年の法改正に向けた作業に着手する。

 06年1月に施行された現行の独禁法には、2年後の見直し規定が設けられており、懇談会は今月中の報告を目標に検討を重ねていた。報告書は、談合で主導的な役割を果たした企業に対する課徴金を加算する仕組みが「違反抑止に資する」として導入を提言。違反行為の時効までの期間と課徴金算定期間が現行ではいずれも3年間になっていることについて、「欧米主要国との比較をすべきだ」として、期間延長を求めた。課徴金と罰金刑の併存については「違反行為抑止に効果的で適当だ」と指摘。建設業団体や経済界から強く上がっていた課徴金に一本化すべきだとの主張を退けた。現行法にある課徴金と罰金を併科された場合の課徴金控除(罰金額の半分)についても、「必ずしも必要ない」と課徴金制度の強化の必要性を訴えている。

 経済界から批判が強かった公取委による審判制度についても、「独禁法は高度な専門性に基づく執行・判断が求められる」として存続を提言。その上で、当面は現行の不服審査型審判制度を維持し、将来的に、企業に主張の機会を与える「事前審査型」への変更が適当だとした。「下請けいじめ」などの優越的地位の乱用や不当廉売に対する課徴金の導入については、正当な行為か法律に違反する行為かの区別が難しく、課徴金の対象に加えると事業活動の委縮を招く恐れがあるとして、賛否両論の併記にとどめた。
 独禁法は06年1月に、課徴金の引き上げや、課徴金減免制度の導入などを柱とする改正法が施行。公共工事をめぐる入札談合事件が相次いで摘発されるなどの効果が出ている。公取委は今後、改正に向けた作業を進めるが、自民党や経済界は規制強化に反発を強めており、調整は難航が予想される。

公取委 公共工事の「不当廉売」で5社に警告 3年ぶり、大手ゼネコンは初20070627建設工業

 公正取引委員会は26日、公共工事の受注で「不当廉売」(ダンピング)があったとして、大手ゼネコンを含む5社に独占禁止法に基づく警告を行った。警告を受けたのは大林組、大成建設、ハザマ、馬淵建設(横浜市)、丸本組(宮城県石巻市)。05年4月〜06年9月の間に発注された公共工事での各社の応札行動が、公取委が04年9月に定めた基準「公共工事の不当廉売の考え方」に抵触すると判断した。公共工事をめぐる不当廉売での警告は04年に2社を対象に行われて以来で、大手ゼネコンが対象になったのは初めて。

 警告対象になった工事は、大林組が国土交通省発注の「夕張シューパロダム骨材製造第1期」、大成建設が同省発注の「夕張シューパロダム堤体第1期」、ハザマが千葉市発注の「下水道排水施設(中央雨水1号貯留幹線2工区)」など2件、馬淵建設が横浜市発注の「舞岡川改修工事」など5件、丸本組が「相野谷工区区画整理工事」など9件。実行予算上の工事原価を大幅に下回る価格で受注していたとされた。
 公取委の基準では、工事価格は「工事原価に一般管理費を加えた額」とした上で、正当な理由なしに実行予算上の工事原価(直接工事費+共通仮設費+現場管理費)を大幅に下回る価格で応札した場合は「ダンピング」と認定する。公取委は発注機関から提供された情報をベースに調査を進めていた。公取委は昨年10月、国交省、農林水産省、都道府県に対し、05年度と06年度上半期の入札のうち、低入札価格調査が行われた案件について情報提供を依頼した。寄せられた約2300件(約1100社)の情報から、不当廉売の疑いがある68社を選んで調査票を送付。受注に至る経緯や、損益状況などの報告を受け、赤字受注かどうかや、赤字幅、落札率の低さ、低価格入札による落札の頻度・規模などの観点から8社を絞り込み、最終的に5社を警告対象とした。

 国交省発注工事を対象に不当廉売の警告が行われたことについて、同省の佐藤直良官房技術審議官は「発注者を含めた業界全体が重く受け止めるべきだ。談合、ダンピングのない枠組みづくりに、業界を挙げて早急に対応してほしい」と話した。

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