社会人(建設業社員)としての基礎知識

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バイオマスから水素ガスを生産する手法を開発、研究報告20071113AFP 発信地:シカゴ/米国

【11月13日 AFP】生分解性の有機物質から水素ガスを作り出す手法を開発したとする研究結果が、12日発行の米科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences、PNAS)に発表された。この技術により、燃焼してもクリーンな燃料を豊富に供給できるようになるかもしれない。

 研究を行ったのは、ペンシルベニア州立大学(Pennsylvania State University)のブルース・ローガン(Bruce Logan)教授(環境工学)をはじめとする研究チーム。

 新たに開発された技術では、簡単に入手できる上に再生可能なセルロースやグルコースといったバイオマスから、安価で効率的に水素ガスを生産できる。生産された水素ガスは、自動車用燃料、肥料生産用、あるいは飲料水処理用に利用が可能だ。

 多くの公共交通手段が、ガソリンの代替燃料として水素を利用したエンジンへと転換しつつある。しかし現在使われている水素の大半は、天然ガスなど再生不可能な化石燃料から生産されてたものだ。

 新技術は、電子を生み出す細菌を入れた「微生物燃料電池」に少量の電荷をかけ、水素ガスを生産するもの。

 微生物燃料電池は、電子を陽極に渡すという細菌の働きを利用して作動する。陽極に渡された電子が陰極に移動することで電流が発生する。この過程で、細菌はバイオマス物質中の有機物を消費する。外部から電荷をかけることで、陰極での水素ガスの発生を促す仕組みだ。

 これまで、このプロセスは低効率で水素ガス生産量も少なかったが、研究チームは装置を化学的に改善し、これらの問題を克服した。

 実験では酢酸を使い、理論的に可能な最大生産量の99%に相当する水素ガスの生産に成功した。

 ローガン教授は「加えた電気エネルギーを288%上回る水素エネルギーを得ることができた」と語った。

 新技術は、現段階ですでに経済的に実現可能で、多くの紙面をにぎわしているバイオ燃料のエタノールをしのぐ可能性がある。

「現在は、燃料としてのエタノールに注目が集まっているが、セルロースから生産するエタノールのコストダウンには10年はかかるだろう」とローガン教授は指摘する。

 新技術をすぐに適用できるものとしては、水素を発電に利用する燃料電池自動車が挙げられる。また、木片を水素に変換して肥料として使うことにも適用できる。(c)AFP

**ニッコン e-建設経営通信 【第236号】**

■ Question 1

 発注者によっては、労働安全衛生法の規定にかかわらず、10人以下の作業所でも安全衛生推進者を選任するようにいわれることがあり、この場合は、下請である当社の主任技術者が、労働安全衛生法上の作業主任者・安全衛生責任者・安全衛生推進者を兼務しています。
 このような場合、下請業者に関する施工体制台帳の主任技術者欄に、当該主任技術者を記載しても構いませんか。

■ Answer 1

 下請業者が配置する主任技術者が、安全衛生法上の作業主任者・安全衛生責任者・安全衛生推進者を兼務していても、施工体制台帳に主任技術者として記載することはできると解されます。この点は、下請額が2500万円(建築一式工事では5000万円)以上でいわゆる専任制が課されていても、原則として、同一現場内での兼務であれば、同様に可能と思われます。

■ Question 2

 いまだに談合や受注調整が行われているとの話がありますが、建設業に携わるものにとってどのような考え方で法令順守に取り組んでいけば良いのでしょうか。

■ Answer 2

 建設企業活動を支える法律を良く知り本当の意味を理解することから始めます。
 法律には「行動を規制する」一面がありますが、一般企業はもちろん建設業のような許可事業者においては「行動を規定する」効力も持ちます。建設業法など日頃関わっている法律の中には「このように行動すればよい」「このときはこう対応する必要がある」などの指針となるものも多くあります。

 企業はその存在を確かなものにするため商法をはじめとして、人事労務に関するものや権利関係を規定する民法等多くの法律や規則に則っていかなければなりません。
法務関係の知識は所轄部門や役員が知っていればよいという狭義の固定的視野ではなく、全役員全従業員がその知識を持ち
1.法令を遵守し
2.法令の遵守を促し
3.違反があれば自浄的に対応し
4.外見上の適法性を高め
5.顧客の信頼を獲得向上していく
ことが重要となります。
社会的な信用こそが業績に影響するという認識を持つべきです。建設会社は、その正当性や的確性を表現することにより、より信用される存在となる必要があります。「自立した意志」を持ち、自ら設定した「行動の規範」により「倫理観の高い責任主体」となり、この情報過多の時代を突き進んでいかなければなりません。

 建築・土木・専門工事業などすべての事業形態において「請負業者」である以上、勝手な行動や法令違反は自社の顧客(発注者)や共同者(管理者や協力会社)に、迷惑や責任負担をかけてしまうことも考えられます。
また、自社の行動の基準が勘違いされることにより、当然得るべき利益を逸失したり、他人の不法行為に加担してしまうこともあります。「今までこれでやってきたから」「他社もやっていることだから」「仕事のためだから仕方がない」と行動の規範を逸脱することは、もはや全く通用しませんし、この考え方が会社を滅ぼすだけでなく瞬時に多くの顧客を失うこととなります。

 建設企業は「それぞれの経済活動」を「個別の現場」において「個別の企画」により「一品ずつ」「顧客の設定した条件」で施工する事業形態である以上、そこに関わる社員一人ひとりからすべての役員にいたるまで、コンプライアンスの当事者となります。今後は全社的体制のもと、明確な行動規範を設定し、全員が本質を理解しながら、法令遵守に誠実に取り組み、顧客や事業、公官庁を含めた周辺者の信頼感を得ていくことが企業存続、業績向上の重要要素であると考えます。

大林組 5カ年経営計画 本業の収益力回復へ、技術開発に積極投資20071114建設工業

 大林組は13日、08年度からの5カ年の中期経営計画を策定した。「技術を核とした利益成長企業へ」と題し、本業の建設事業や不動産開発事業の収益力を高めるとともに、グループの事業領域拡大に取り組む方針を掲げた。土木・建築・開発の3事業を中心に、相乗効果が期待できる周辺領域で企業の合併・買収(M&A)を含めて新規事業を展開、新たな収益源の確保に取り組む。連結経常利益は10年度に600億円、最終年度の12年度に800億円を目標とした。

 グループが継続的に成長するための課題として、「コンプライアンスの徹底」と「本業の収益力回復」を設定した。収益拡大への具体策として、建物用途・工種別にきめ細かな戦略を立案した上で、技術開発を進め、提案力の強化、設計施工比率の向上、営業基盤の拡充を図る。

 8月に新設した開発本部で取り組む開発事業では、5年間で賃貸不動産事業と新規開発案件にそれぞれ1000億円を投資する。今月新設した技術本部で取り組む技術開発では、今後5年間で研究・技術開発投資に約700億円を充てる。保有技術を活用した周辺ビジネスも展開する。

東京都 豊洲新市場整備 総事業費が800億円増、開場は1年遅れ20071114建設工業

 東京・築地(中央区)にある中央卸売市場の豊洲地区(江東区)への移転・整備費が当初計画額よりも大きく膨らむ見通しとなった。都によると、移転予定地の豊洲地区で今後実施する土壌・地下水汚染の詳細調査費と新たな汚染対策費の積み増しや、地価上昇による用地取得費のアップなどが事業費の増加につながる。総事業費は当初予定より800億円増えて4400億円となり、来年初めから行う土壌汚染の詳細調査の影響から工期も長引き、新市場の開場時期は1年遅れの13年3月にずれ込む見通しだ。

 移転予定地は東京ガスの工場跡地(約40ヘクタール)で、都が今夏に実施した調査で地下水の一部から環境基準の1000倍を超える高濃度のベンゼンを検出。11月5日に開いた都の専門家会議での議論を踏まえ、安全対策の観点から敷地内全体を10メートル間隔で約4100カ所ボーリングし、詳細な調査を行うことが決まっている。都は近く詳細調査の国際競争入札を公告し、来年初めに調査会社などを確定する。調査は来年3〜4月に終え、高濃度の有害物質が検出された区域に限って再調査を実施。これと並行して対策工事の入札手続きに入る。対策工事の実施は09年初めからとなり、本体の設計作業と工事発注は09年度になる見通し。

 土壌・地下水汚染の詳細調査と新たな汚染対策を含めた費用は659億円(詳細調査費26億円、対策工事費633億円)。対策工事費は債務負担枠で設定した。土壌汚染問題による関連費用は当初予定より約330億円増える。汚染対策では当初計画していた地表面から地下2メートル分の掘削除去と、液状化対策に伴う地盤改良工事と並行した浄化処理に加え、新たに地下水対策を追加する。

 都は対策工事などと並行し、08、09年の2カ年で周辺民有地の取得作業も進めるが、最近の地価上昇で取得額は当初より500億円程度増え、総額2800億円程度になる見通し。土壌汚染の詳細調査と新たな汚染対策の費用と合わせ、総事業費(運営費を除く)は当初の3600億円から4400億円に膨らむ。都が昨年12月に公表した新市場の建設費は927億円。

東京・江東区 マンション建設規制緩和 年明けに新条例、ワンルームは指導強化20071114建設工業

 学校の収容力不足や公共施設の未整備などを理由に大規模マンションの建設を条例で規制してきた東京・江東区は、12月末に条例の期限が切れるのを機に、規制を一部緩和した新条例を制定し、年明けから施行する方針を決めた。新条例では、学校の収容力が足りない地区でファミリー向けマンションの建設を一律に規制する「受け入れ困難地区」の指定制度を廃止。大規模土地取引の事前届け出や、開発計画の事前調整制度などは存続させる。学校の収容力を増す対策を本年度から本格化させたことや、事業者への聞き取りで大規模開発の見込みが下方修正されたことなどから規制緩和が可能と判断した。

 区は、今月末に始まる定例区議会に、現行条例に代わる「(仮称)マンション建設計画の事前届出等に関する条例案」を提出。併せて、ファミリー向けマンションの建設規制がワンルームマンションの急増を招いた反省から、ワンルームマンションに対する規制強化を図るため、現行のマンション指導要綱を条例化する「(仮称)マンション等の建設に関する条例案」を提出する。新条例は11年度末までの時限措置とする。新条例では、▽大規模開発用地を取引する前に開発計画を区長に届け出▽公共施設整備と調整を図るための区長意見の通知(公共設備整備への協力、計画変更、事業延期)▽条例に従わない事業者への勧告、事業者名の公表▽公共施設整備状況の公表−を規定する。

 指導要綱を格上げする条例では、▽最低居住面積を25平方メートル(現指導要綱では20平方メートル)以上に引き上げ▽商業・近隣商業地域での駐車場、駐輪場付置台数緩和の撤廃▽コミュニティースペースの設置義務化−などを定める。施行は来年4月1日予定。現指導要綱で規定している「公共施設整備協力金」については、別途指導要綱を制定する。13日会見した山崎孝明区長は「これまでのマンション対策と収容対策で大規模開発に対応するだけの自信がついた。区に定住して力となる家族は大歓迎だが、地域に融和せず、居住者の入れ替わりが激しいワンルームについてはある程度規制する必要がある」と新規制の考え方を説明した。

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