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**ニッコン e-建設経営通信 【第221号】**
■ Question 1
最近低価格入札対策として、特別重点調査等がスタートしていますが、新聞報道では、参考資料として提出した「工事費内訳書」のチェックにより、入札が無効となるケースがでているようですが、工事費内訳書のチェックについて、なにか通知などは発出されているのでしょうか。
また、なぜ、工事費内訳書のチェックにより入札が無効となってしまうのでしょうか。
教えて下さい。
■ Answer 1
昨年12月に発出された低入札価格調査制度の一環として打ち出された「特別重点調査」によって、早速入札の排除や無効が出始めております。
これらの公表された資料からは、照会があったように、工事費内訳書のチェックが最も重視されているようです。
この点に関しては、平成15年12月26日付けで「工事費内訳書の提出期限及び取扱いに関する試行について」が参考になると思われます。
この試行通知では、まず、工事費内訳書が未提出あるいは不備がある場合には、競争契約入札心得第6条9号に該当するものとして、無効の入札として取扱いことを明記しています。
【競争契約入札心得】
第6条(無効の入札)
次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
九 その他入札に関する条件に違反した入札
そして先に照会した試行通知には、別表という形で、無効となる工事費内訳書が大きくは五分類で、細部では15のケースが示されています。
例えば「他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合」や、「内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合」等が挙げられています。
ちなみに、低入札価格調査制度の実施より、当該低価格入札者が「契約内容に適合した履行がされないおそれがある」と判断された場合には、「排除」又は「失失格」と呼ばれています。
■ Question 2
社員数30人程度の建設会社ですが、人事考課では社員が大きな失敗をすると、それでいつまでも評価される傾向があります。
特に、社長は最終決定で、印象の悪い社員はいつまでも悪い評価とし、印象が良い社員は良い評価になっています。
■ Answer 2
基本的な考課ルールを明確にする必要があります。
「人事考課は、考課期間だけを対象とする」というルールがあります。
半年間という定めがあれば半年間が考課期間となり、1年間という定めがあれば1年間だけが考課期間になります。
建設現場の場合には、工事のプロジェクトごとに評価する規定であれば、現場に配属されてから終了するまでが、1つの考課期間になります。
社員の過去に遡って、前の考課期間の印象を引きずらないようにすることです。
1.前期に大きなミスをしたことを引きずって、今期の評価も低くしないことです。
考課期間外はゼロにリセットし、考課期間の範囲でどれだけ頑張ったかを評価します。
ミスをしてもリカバリーのチャンスを与えることで、次のやる気につながります。
2.前期に素晴らしい成績を残したことで、今期の評価も高くしないことです。
過去の栄光で評価が高くなるのではなく、考課期間の範囲で真剣にどれだけ頑張ったかを評価します。
これによって常に新たにチャレンジする気持ちを持ってもらいます。
常に考課期間の始まりに気持ちを新たにし、やる気をもってもらうことが大切です。
社長には、考課ルールをよく理解してもらい、過去の話が出たときには周囲から注意を促すようにしましょう。
また、印象に対しては具体的な事実を述べて、印象だけに流されないようにしましょう。
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