社会人(建設業社員)としての基礎知識

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竹中工務店 電力線通信の技術検証に着手 社員寮に本格導入、大型建物で初運用20070417建設工業

 竹中工務店は電力線通信(PLC)システムを核に、建物設備の運転監視・制御に関するITソリューションサービスを拡充する。このほど社員寮にPLCシステムを導入して技術検証に着手。PLCを大規模建物で本格運用するのは国内初のケースで、今後の検証成果を自社のITソリューション技術に反映していく。

 PLCは既存の電力線を利用する通信方式。06年10月に国内での屋内利用が認可され、LAN配線などの特別な配線を必要としない通信インフラとして普及が期待される。現時点ではメーカー数社から一般住宅向け製品が発売されているが、大規模建物内で本格的に利用した事例はない。

 今回、同社がPLCシステムを構築した建物は、神戸市にある社員寮(RC造4階建て、90室)。昨年12月にシステムを整備し、検証期間は今年12月までの予定。パソコンを保有している入居者32人の協力を得て、インターネットの接続性や通信速度、全員が一斉アクセスした場合の負荷レベルなどの技術検証を行う。

 検証成果で得たノウハウを、オフィスや集合住宅、病院、工場などの建物設計やワークプレイスづくりに反映し、PLC利用に適した電源回路設計、異機種混在・分岐回路、セキュリティー対策などに役立てる。このほか、建物内の電気設備の制御やIP電話の利用、情報配信などの通信インフラで積極的に利活用を図っていく。

技術士会 コンサル技術管理者の名義借り 排除徹底を要請 職業倫理の再認識を20070417建設工業

 建設コンサルタントの技術管理者の「名義借り・貸し」問題を受け、日本技術士会(都丸徳治会長)は、こうした行為の排除を徹底するよう会員に要請した。沖縄県の建設コンサルタントの約3分の1が、技術管理者を常駐させず「名義借り」を行っているとの報道が3月にあり、報道が事実なら技術士の社会的信頼を損なうと判断した。国土交通省の登録規程によると、建設コンサルの技術管理者は技術士でなければならず、内閣府沖縄総合事務局が調査に乗り出している。

 3月9日に沖縄の地元紙が、県内の建設コンサル業者131社のうち少なくとも46社で「名義借り」の疑いがあると報じた。それによると、国交省の建設コンサル登録規程では、登録部門ごとに専任の技術管理者を常駐させる必要があるが、技術管理者になれる技術士は県内には少ない上、高給であるため「名義借り」が広がったという。沖縄総合事務局が現在、常勤かどうかを1社ずつ確認しているが、名義貸しが確認されれば登録取り消しとなる。調査結果の判明には数カ月を要しそうだが、沖縄以外の地方整備局も近く、同様の調査に入る見通しだ。

 技士会は、以前から「技術士は厳格な職業倫理に基づいて社会に貢献しなければならない」との理念の下で、技術者倫理の啓発に力を入れてきた。建設コンサルの登録制度は、技術士制度を活用した先進事例でもあり、報道内容を伝えるとともに、懸念を抱かれる行為がないよう会員に周知を図ることにした。会員一人一人にメールで連絡するほか、ホームページや会誌を通じて「名義借り・貸し」行為の排除徹底を求める。

国交省 WTO対象一般競争入札の点数要件緩和 空振りに 06年度わずか2件20070417建設工業

 国土交通省が06年度に発注したWTO政府調達協定適用工事(予定価格7・2億円以上)のうち、一般競争入札の参加資格要件となる経営事項審査(経審)の評価点数を、原則の「1200点以上」よりも引き下げた工事が2件にとどまったことが明らかになった。同省は、入札の競争性を高めるために、技術的難易度が比較的低い工事などについては、点数要件を緩和して下位業者の応札を促す姿勢を打ち出してきたが、JVの下位構成員の点数要件だけを1200点より緩和した分を加えても4件と、80件近くあった全体のごくわずかにとどまった。同省は点数要件の緩和を本年度も続ける方針だが、どの程度まで実績が上がるかは未知数だ。

 1200点未満の業者にも応札を認めた入札は、北陸地方整備局発注の「氷見第6トンネル工事」と、中国地方整備局発注の「広島県警察機動隊建築工事」の2件。氷見第6トンネルは「1150点以上」、広島県警察機動隊建築は「1100点以上」と点数要件の下限を引き下げた。このほかに、関東地方整備局発注の「中部横断自動車道臼田トンネル工事」と「さがみ縦貫上依知第1トンネル」の2件では、JVで応札する場合、代表者の要件を「1200点以上」、構成員は「1150点以上」とした。結果的にはいずれも落札には至らなかったものの、それぞれ1200点未満の下位業者が数社参加。要件緩和による入札参加機会の拡大効果は確認できたという。

 点数要件を原則の「1200点以上」に設定すると、応札できる業者はA等級業者に限られる。このため同省は、工事規模が比較的小さく、技術的難易度も低い工事については、競争性を高める狙いでB等級上位の業者にも門戸を開放する方針を打ち出し、各地方整備局などに対し、05年度までは事務次官名の通達で「必要以上に高い点数としない」、06年度には官房長通達で「点数引き下げを適切に図る」と指示していた。だが、点数要件を引き下げた入札が行われたのは06年度の2件が初めて。同省は07年度も同様の通達を官房長名で出している。

大深度で事業費1000億 輸送人員確保に課題も TXの東京駅延伸20070417建設通信

 2005年8月に開業したつくばエクスプレス(TX、つくば駅〜秋葉原駅)を東京駅まで延伸する計画が、沿線の自治体で大きな話題となる可能性が出てきた。「運輸政策審議会答申第18号」で示され、沿線自治体も早期実現を求めている計画で、今回、大深度地下利用によるトンネル整備や概算事業費を約1000億円などとする調査結果がまとまった。今後、調査結果を基にして、計画の具体的な検討が進みそうだ。ただ、輸送人員の確保など事業実現には、大きな課題も抱えている。

 TXの東京駅延伸は、現在の秋葉原駅と東京駅を結ぶ計画。運輸政策審議会の第18号答申では、「今後整備について検討すべき路線」に位置付けられている。

 運輸政策研究機構が、「都市鉄道整備等基礎調査」の中で、具体的なルートや事業費などケーススタディーの結果をまとめた。

 ルートは、導入空間や既存構造物の存在などの関係から、「丸の内側仲通り地下案」で検討することにした。

 ケーススタディーでは、整備区間の長さが約2kmで、トンネルは大深度地下を利用し、駅は1面2線の島式ホームとする。建設期間は約6年で、概算事業費が1000億円。2016年度の開業を想定している。

 これを前提として、需要予測と事業採算性を調査した結果、資金が無利子貸付で東京駅での乗り換え時間を1分ほど短縮した場合と、整備主体と運営主体を分離する都市鉄道等利便増進法に基づいた手法で整備して乗り換え時間を短縮した場合に、資金収支や損益収支が現在より好転することが分かった。4ケース中2ケースで、資金収支と損益収支が好転する。

 TXの東京駅延伸は、一部自治体では早期実現に向けた議会決議や意見書などが採択され、国土交通省に要望なども提出されてる。今回の調査結果が、こうした自治体の活動を後押しする可能性もある。

 ただ、この調査は2010年度で輸送人員が1日27万人を達成することが大前提。これを5%下回ったと仮定すれば、「資金収支が大幅に悪化する」と結論付けている。

 首都圏新都市鉄道が2月に発表したTXの利用者数は、1日平均20万人。開業当初の需要予測である「10年度で1日平均27万人」を達成する勢いを見せるものの、目標達成と維持に向けたさらなる需要喚起が延伸構想実現のかぎを握る。

発注者に広がる不安 不透明な排除措置命令の時期20070417建設通信

 防衛施設庁の発注工事をめぐる入札談合事件で、公正取引委員会が13日に約60社に対して行った排除措置命令の事前通知が発注者に動揺を与えている。事前通知を排除措置命令と誤って解釈する発注者もいたほか、工事発注を控え、発注者の指名停止に直結する排除措置命令の時期が不透明なことが理由だ。

 事前通知とは、2006年1月から施行された改正独占禁止法で勧告が廃止され審判が事後手続きに変更されたことによって導入された。

 具体的には、改正独禁法では審判が行政処分を行うための事前手続きから事後手続きに変更され、審判請求を行っても排除措置命令が失効しないため、排除措置命令案や課徴金納付命令案をあらかじめ企業に通知し、企業からの意見や証拠提出の機会を設けている。

 そのため、事前通知に明記した提出期限内に排除措置命令や課徴金納付命令をすることはない。今回、企業に対する期限は5月11日とみられる。

 独禁法に詳しいある弁護士は「企業が事前通知に対して意見を提出し、そのことで(排除措置命令などが出るまでに)時間がかかるかどうかはケースバイケース。これまでの例では、企業の意見提出期限の翌日に排除命令が出たケースもあった」と解説する。

 今回、発注者が公取委の対応に重大な関心を寄せている背景には、大規模工事の発注時期が迫っていることがある。

 ある大規模工事の発注が迫っている発注機関の幹部は「自治体の発注では、第2回定例議会(6月)までに指名停止になると、現在、入札手続き中の大規模工事案件などについて議会の承認を受けられなくなる可能性がある。法令違反に対する処罰は当然だが、工事の発注時期がずれることで、完成が遅れるのは発注者としては困る」と本音を語っている。

 また、別の発注機関の契約担当者も「予定していた発注をある程度止めることになるかもしれない。指名停止期間が明けるのを待って、発注することも考えなければならない。参加できる業者数が減れば、技術提案できる企業も減って、総合評価方式の入札も出しづらくなる」と不安を示している。

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