社会人(建設業社員)としての基礎知識

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ケータイが変える土木の仕事20070622日経コンストラクション

 携帯電話のようにお手軽な情報機器を使って土木の仕事を効率化することが,現実味を帯びてきました。日経コンストラクションは6月22日号で,「ケータイで業務改善」と題する特集記事を組んでいます。

 カメラ付き携帯電話をコンクリートの品質管理に使う試みがその一例です。現場で撮影し,各種測定値を携帯電話に入力してサーバーに送るだけで,自動的に帳票を作成します。従来は,デジタルカメラで撮影し,現場で各種測定値のメモを取って事務所に持ち帰り,パソコンを立ち上げて写真や測定値のデータを取りまとめていました。携帯電話を使うことで二度手間をなくすだけでなく,システム導入時の初期費用が15万円からと安価なことが魅力です。

 もっとも,IT(情報技術)の進展によって仕事が忙しくなったと感じている人は少なくないでしょう。ITによる効率化によってこなすべき業務量が増えたり,業務の質が高度化したり,即時対応を求められたりする傾向が強まっていることは確かです。ITの進展に歩調を合わせた経済のグローバル化がその傾向に拍車をかけています。

 とはいえ,非IT社会へ後戻りすることはもうできません。ITの進展で忙しくなったとしても,それを乗り越えるにはITを上手に使いこなすことを考えていかざるを得ないのです。その点,ケータイなどの身近な情報機器への期待は大きいでしょう。

改正建築基準法 申請図書で補正が認められる範囲は? 国交省が改正法令の運用について技術的助言を通知20070622日経アーキテクチュア

 申請図書にどの程度の不備があったら、再申請となるのか。着工後に構造部分を一部変更した場合でも、計画変更確認が必要になるのか――。改正建築基準法が施行されたことに伴い、国土交通省は6月20日、改正法や関係政省令、告示などの解釈や解説、運用上の留意事項などを技術的助言としてまとめ、都道府県などに通知した。技術的助言は、国交省のホームページに掲載している。

 構造計算書偽造事件に端を発した一連の改正で国交省が打ち出したのは、確認・検査の厳格化。その柱となるのが、確認審査や構造計算適合性判定、中間検査、完了検査の方法を定める告示「確認審査等に関する指針」だ。申請図書の不整合や法不適合があった場合、原則として図書の差し替えや訂正はできない。補正が認められるのは、「軽微な不備」がある場合だけだ。軽微な不備とは、「誤記、記載漏れその他これに類するもので、申請者などが記載しようとした事項が容易に推察される程度のもの」と定義した。

 技術的助言では、この軽微な不備に該当するケースを例示した。(1)図書の乱丁がある場合、(2)正本または副本の一部の図書の落丁がある場合、(3)認定書もしくは認証書またはこれらの別添の写しが添付されていない場合、(4)添付図書の計算式や計算結果は正しく記載されており、当該結果の数値などを確認申請書に記載する際に誤記または記載漏れがある場合、(5)図書の記載事項の一部に誤りがあるが、当該図書における他の記載事項または他の図書における記載事項により、申請者が本来記載しようとした事項が容易に推測される場合――の5項目を挙げた。

 このほか、施工時の計画変更の扱いについても記述した。(1)施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項への対応方法があらかじめ検討されている場合、(2)構造方法などの認定を受けた材料や工法を同一仕様のものに変更する場合――は計画変更確認の手続きが不要だとしている。当初の確認申請図書に変更内容を盛り込んで、確認審査や構造計算適合性判定を受けることが条件になる。例えば、杭基礎が一定の範囲内でずれても構造耐力上支障がないことを確かめておくことや、一定の範囲を超えてずれが生じたときに必要な補強方法を検討しておくことが必要になる。

 国交省は同日、構造関係基準を定める告示に関する部分の運用についても技術的助言を通知した。法令の趣旨に適合して性能を確保できる構造計算の方法として、参照できる技術資料や式などを列挙。開口を設けた壁の構造計算上の取り扱いや非構造部材の取り扱いなども解説している。

改正建築基準法「差し替え、変更できず」を窓口はどう運用するか 改正法施行2日目ルポ20070622KEN-Platz

 改正建築基準法取材班は6月21日も確認窓口の取材を続けた。

 最初に訪ねたのは民間最大の確認検査機関である日本ERIの横浜支店。入り口に「6月20日以降は、申請図書の差替え、内容の変更はできません」との張り紙がある。

 今回の法改正では確認や検査が厳格化され、申請した図面が不適合だった場合に差し替えや訂正ができなくなるという。再申請になったら工期も延びるし、コストもかさむ。これは実務者が最も気になる点だ。窓口における運用の実態はどうなるのか?

 「昨日の申請はゼロ件でした。21日も今のところ申請はありません」と確認部の寺越健太郎部長。「民間機関としては、整合性と適法性の審査・検査を正しく行ったうえで、どれだけのサービスを提供できるかが問われる。そこが難しいところ」と続ける。

 「差し替え、変更はできず」とはいうものの、そのまま厳密に運用したら業務が滞りかねない。同社の場合は、以前から「事前点検」として、一定レベル以上の内容を満たした申請図書について、受理前に内容確認を行っていた。これを手厚くしていく方針のようだ。

「仮受付」でとりあえず預かる

 特定行政庁はどうか?次に訪ねたのは神奈川県だ。県土整備部建築指導課の加藤邦裕課長代理は「みんなバタバタで対応している。新しい方式に慣れるまで数カ月はかかるだろう」と切り出した。

 神奈川県は「仮受付」というやり方で対応する方針だという。「国土交通省の指針で示された受付時の審査に相当するもの。仮受付でとりあえず預かって、受理前に受付審査を行う方法が、審査する側も申請者側も、互いにとっていいだろうと判断した。この段階であれば差し替えなどの運用もできる」(加藤氏)

 「何しろ制度の変わり方が大きいうえに、告示も指針もぎりぎりまで出なかったから、対応もできなかった。6月から受付時の審査を行っている特定行政庁もあると聞いた。そんな情報を集めながら、まずは問題点を洗い出していく」。

 神奈川県では20日、21日の2日間、仮受付という形で数件の申請を預かった。

受理後の不適合は再申請費用がかかる

 ほかの特定行政庁の建築確認申請の受付窓口も、前日に続いて開店休業状態だった。

 東京・世田谷区の建築審査課には、施行直前の18、19日の2日間だけで、通常時のひと月分に相当する件数の申請が持ち込まれた。施行後は一転して激減し、初日の20日はわずか1件。同課の吉村靖子課長は「申請がまだほとんどない状況なので今は特に混乱も起きていないが、今後どうなるのかは予想できない」と語る。

 同・渋谷区の建築課では、施行前は1日10件前後あった申請が、やはり施行後はゼロ。申請図書の差し替えについての問い合わせが1件あっただけだという。

 「申請の受理後に不適合が見つかった場合、本来ならすべて不適合通知することになるが、それでは再申請の費用がかかるのでトラブルも起きるだろう。現実的な対応としては、正式な受理の前に申請図書を1日か2日“預かる”形をとるつもりだ。例えば正本と副本の間に不整合がある場合などは、直してもらったうえで受理する」と、同課の審査担当者は話す。

 特定行政庁は申請を受理する際に(1)正本と副本の整合、(2)設計者名の記載、(3)設計者の資格などをチェックすることにしている。同課では、これらの不備については直しを認めるという姿勢。ただし、受理後の直しは認めない。例えば、意匠図と構造図の間で開口部の位置に矛盾があるような場合は、不適合とみなすという。

 横浜市も6月21日時点で改正法に基づく申請はまだゼロ件。「20日に1件、申請があったが、書類が新制度に適合していないので残念ながらお引き取り願った」とまちづくり調整局建築審査部建築審査課の加藤高明課長。「横浜市では、基本的に事前相談は行わない。ただし新制度に適合するための情報をホームページなどで発信している」。

 アプローチは様々だが、「差し替え、変更はできず」への対応を確認検査機関は試行錯誤し始めている。ケンプラッツで実施している法改正についての緊急アンケートでも、「今回の建築基準法で気になることは?」という問いに対して、回答者の75%が「申請した図書が不適合だった場合に、訂正や差し替えができなくなること」と答えている。

川田工業、産総研、川崎重工 人間型ロボットの現場適応力向上 複雑な動き実現20070622建設工業

 川田工業は産業技術総合研究所(産総研)、川崎重工業と共同で、過酷な作業環境下で働くことを想定した人間型ロボット「HRP−3(プロメテ マーク・ツー)」を開発した。全体で42の自由度(ロボットの関節数)で作動範囲を拡大し、より複雑な動きを実現するとともに、屋外の厳しい現場環境下での適応力を高めた。今後、基盤技術の安定化、コストダウンに取り組み、実現場での早期適用を目指す。

 今回開発したHRP−3は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の基盤技術研究促進事業「実環境で働く人間型ロボット基盤技術の研究開発」(02〜06年)の一環。主担当の川田工業が実環境対応に関するハードウエア、産総研がソフトウエア、川崎重工が遠隔操作技術を中心に開発を推進。外観デザインは、アニメーションメカデザイナーの出渕裕氏が担当した。HRP−3は身長160センチ・体重68キロ(バッテリー含む)。オペレーターが意識して行う動作を遠隔操作で指示し、体のバランスをとるような無意識動作は自律制御で行う。

 より複雑な作業に対応するため、片腕7自由度、片手6自由度として手元での作業性能を高めたほか、手で体を支えながら動作する脚腕協調制御を実現した。歩容生成技術とスリップ検出技術などにより、滑りやすい路上での歩行性能を大幅に向上。新開発の高出力・高効率アクチュエーターで歩行時間を従来の60分から120分に延ばした。関節軸部や電装実装部位については、高い防じん・防滴性能を確保しながら、内部熱源を外部に排気する機構を開発。時間雨量100ミリ以上の雨の中でも稼働するなど、作業環境の適応領域を広げた。

 21日の発表会では、工事現場支援作業を想定してHRP−3のデモンストレーションを行った。橋梁モックアップを使って、電動ドライバーの把持およびボルトナットの締結作業を実施。このほか、砂をまいた路面での歩行性能や、散水で雨天時の防滴性などを確認した。

入札契約制度 都道府県33団体が見直し 「すみ分け」実現へ取り組み 国交省20070622建設工業

 国土交通省が、都道府県の発注標準・入札参加条件の見直し状況を調査したところ、33団体が「見直す」と回答していたことが分かった。建設業者の特性に応じた適切な市場の設定(いわゆる「すみ分け」)の具体化として、同省は都道府県の入札契約制度改革の内容をフォローしており、調査はこの一環。全国知事会が決めた一般競争入札の対象拡大とともに、「すみ分け」の実現に向けて多くの都道府県が見直しに取り組んでいる状況が明らかになった。

 33団体がどういった見直しをしているのかを聞いたところ(複数回答)、▽県内企業同士や県外大手同士といった同様の特性を有する企業間での競争=9▽入札参加者数の拡大・地域要件の緩和=13▽入札参加者数の拡大・格付け区分等の見直し=4▽県内企業限定工事の拡大=1▽混合入札の導入=12(実施済みの9団体を含む)▽特定JVで県内企業義務付けをなくす=1−となった。

 国交省は、入札談合排除を徹底するために一般競争入札の対象範囲を急拡大すると、全国展開する大手業者と地域に根差して営業する中小業者が混在する競争になり、経営規模や体力に劣る中小業者が淘汰(とうた)され、地域産業の疲弊を招く懸念があるとして、企業の規模や特性に応じた「すみ分け」が必要だとしている。

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