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「4号特例」見直しによる住宅着工減、国交省のせいにはできない20080311日経アーキテクチュア

 改正建築基準法による住宅着工の激減がだいぶ納まってきた。国土交通省が2月末に発表した2008年1月の新設住宅着工戸数が前年同月比5.7%減と、1桁台となったことからもうかがえる。

 だが、国土交通省による一連の法改正は、これで終わったわけではない。「4号建築物」と呼ばれる小規模な木造住宅については、もっと大きな影響を及ぼす法施行が待ち構えている。構造設計一級建築士や設備設計一級建築士などの専門技術者資格を創設する改正建築士法だ。

 現在、4号建築物については建築士が設計・工事監理をした場合、建築確認の構造関係規定の審査を省略している。「4号特例」といわれる制度だ。改正建築士法の施行に当たって国土交通省は、建築基準法で定める審査省略の対象を、「構造設計一級建築士が設計・工事監理した場合」に見直すことを検討している。

 4号特例が見直されると、これまでの確認申請では必要がなかった設計図書を提出することになる。壁量計算書、各階伏せ図、構造詳細図などだ。これらを提出するようになると、審査する側の業務が激増して申請を受け付けてもらえない、審査の解釈にバラツキが生じる、そもそも申請する側が必要な図書を作成することができない――といった混乱が起こり得る。

 国土交通省は2007年末、4号特例の見直し時期について、「一定の周知期間をおき、設計者などが内容を十分に習熟した後、施行予定」と説明。実施時期の明言は避けた。07年6月以降に起きたような混乱は、何としても避けたいと考えているからだ。

 4号特例見直しまでには、「一定の周知期間」という猶予がある。それだけに、「拙速な法改正が混乱を招いた」と建築設計者が声を上げても、一般の人は建築設計者も被害者だとは認めてくれまい。建築設計者は、構造関係規定の図書作成など、準備を進める必要がある。

**ニッコン 建設経営通信 【第244号】**

■ Question 1

 当社は、国交省の工事を受注していますが、その工事は現時点では完成していますが、発注者が行う完成検査がまだ行われていない状況です。
このように工事が完成していれば、この工事に配置している専任の主任技術者を、これから入札される別の一般指名競争入札工事の予定配置技術者として申請してもいいのでしょうか。

■ Answer 1

 照会は主任技術者の専任配置義務に関する問合せですが、公共工事を受注した元請業者にあって、専任の主任技術者を配置する義務が課されている工事とは極めて限定されますし、例えば監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第315号)では、専任義務の課されている主任技術者も「監理技術者等」として監理技術者と同様に取り扱うこととしていますので、この運用マニュアルに則して説明します。

同通知の別添三「監理技術者等の工事現場における専任(2)監理技術者等の専任期間」では、たとえ契約工期期間中であっても工事現場への専任を要しない期間を4点挙げていますが、その4では次のよう規定しています。

4.工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅れた場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

したがって、照会のケースでは、発注者による工事の完成検査が発注者の都合で遅れていて実施されない場合は別として、そうでない場合には依然専任義務が課されている期間になると思われます。

■ Question 2

 当社では時期によって繁忙期と閑散期の落差が大きく、特に繁忙期での現場代理人の配置等で営業と工事の意見対立が尽きません。どのようにしたら良いでしょうか。

■ Answer 2

 あなたの企業では年間の受注目標をさらに月ごとに設定し、営業部門の中で月ごとの受注目標を達成するための管理(コントロール)をどの程度行っているだろうか。
企業によっては、この月別の目標が不明確であったり、設定されていても目標達成できてもできなくても「しょうがない」で終わってしまっているところもある。

このような企業に共通して言えるのは月別の出来高目標が企業内で明確になっていないことにある。
出来高目標とは1年間の完工高の目標を12ヶ月に配分したものであり、仮にある企業が年間60億円の完工高を上げなくてはならないと仮定すれば月平均5億円の出来高を上げなくてはならない(実際には季節指数等により均等にはならないが)。
特に官庁工事の比率の高い企業の場合、1年の中で年末および年度末の時期の出来高は非常に高く、逆に5月〜8月ごろの閑散期は出来高が低い。

営業サイドからすれば年間の受注目標の達成が大命題であるが、企業経営的には12ヶ月の出来高をコンスタントに積み上げていかなくては目標の完工高が上げられず、求める収益が達成できなくなる可能性が出てくる。

そこで、営業組織は単に年間受注目標の帳尻を合わせるのではなく、月別の受注目標をクリアすることにより、工事部門に安定した出来高を上げさせ、企業収益に貢献しなくてはならない。
これをアドバンス営業と言う。

月ごとに安定した受注を上げるために営業管理職は工事見込案件の見込み度についての判定基準を持ち、案件の受注可能性を見極めながら受注をコントロールしなければならない。
これは、営業チーム全体の受注管理のみならず工事部門との連携においても極めて重要である。
なぜなら、建築・土木の別を問わず、受注した工事は現場代理人を当てはめなければならないし、現場代理人がいなければ受注したくてもできないことにもなる。
そのため工事部門は技術者の空き状況をみながら適切な人員を割り振らねばならず、工事部門サイドからすれば「いつから技術者を配置するのか」の状況をあらかじめ把握しながらローテーションを管理していくことが大事なのである。

見込み判定は企業によってA,B、Cなどのアルファベットや内定、見込み、運動中などのことばで何らかのランク付けを行っている。
ただ、それらの見込み判定の基準がきわめて営業担当者の主観的な判断でランク付けされているケースがほとんどである。
このような見込み判定基準では、当月の受注予定が崩れたり、あるいは見込み度の弱かった工事案件がいきなり受注に上がったりして、工事部門との現場代理人調整に支障をきたすことになったりする。

そこで、営業チームの中で見込み度を受注確率ごとにランク付けする際にその根拠となる基準を明確にすべきである。
主な見込み判定の基準としては発注(決定)時期、予算把握、キーマンとの接触、競合の状況、資金の手当て、見積価格の反応等々についての状況が受注に有利に動いているのかどうかで見込み度を判断していく。
つまりは、これら複数の判断基準がある程度満たされていなければ安易に見込み度を高くしてはならないということであり、そしてこれらの判断基準を工事部門などの関連部門と共有化することにより、お互いに今後の受注予定を確認しながら工事部門は現場代理人の配置を検討し、積算や設計部門などは見込み度の高低をふまえて工事物件ごとに積算や設計業務の優先順位付けなどを行っていく。

国交省が道路特定財源の支出を見直し,公益法人は半減へ20080312日経コンストラクション

 国土交通省は3月7日,「道路関係業務の執行のあり方改革本部」(本部長:冬柴鉄三国交相)の第二回の本部会議を開催。同省の所管で道路特定財源の支出にかかわる公益法人を現在の50法人から半減させるなどの中間報告を発表した。

 半減を目指すのは,道路特定財源を原資とした道路整備特別会計から,2006年度に1事業当たり500万円以上を支出した50法人。支出の必要性を検証したうえで,廃止や統合,民営化するなどして法人数を半減する。道路整備特別会計からの支出の取りやめや削減なども併せて行う。

2009年度中に二つの法人を解散

 改革全体の方針をまとめるのに先立って,解散や支出の取りやめなど4法人の処遇を決めた。

 解散を決めたのは,(財)駐車場整備推進機構と(財)海洋架橋・橋梁調査会の2法人で,2009年度中に解散する。駐車場整備推進機構は全14カ所の駐車場の運営から撤退して解散。海洋架橋・橋梁調査会は,橋などの点検業務を(財)道路保全技術センターに統合して解散する。

 さらに,(社)国際建設技術協会に対する道路整備特別会計からの支出を,2008年度から取りやめる。

 (財)道路保全技術センターに対しては2008年度から支出を削減する。国交省は,同センターに委託して橋やトンネルの構造や補修履歴などを収めた道路のデーターベース「MICHIシステム」を構築している。この委託しているデーターベース構築の業務量を半減する。構築のために必要な資料整理などの作業も同センターに委託してきたが,これを民間に委託する。

 このほか,建設弘済会の8法人は民営化する方向で検討している。存続させる公益法人についても,役員数を減らし,給与水準を引き下げて,人件費を抑制する。

 一方,支出そのものについても見直す。例えば,道路関係の公益法人が行っている道路工事とは直接関係のない調査や研究,広報活動の費用なども半減を目指す。国道事務所長が決裁している工事以外の役務は,所長の決裁権限を縮小して地方整備局などがチェックできるように改善する。

 最終案は4月中に取りまとめるが,それまでに結論が出たものから順次,公表するという。

住宅瑕疵担保履行法を解説したガイドブックを公開、住宅保証機構20080312日経アーキテクチュア

 2009年10月1日以降に新築住宅を引き渡す売り主か請負人は、保証金の供託か保険加入によって資力を確保する必要がある。住宅保証機構がこのほど公開した「『住宅瑕疵担保履行法』よくわかる新法解説ガイド」では、法律の概要や供託と保険の仕組み、紛争処理体制について解説した。

 供託や保険加入に関してはいくつかの注意事項がある。ガイドブックによると、建築確認や契約が済んでいても、引き渡しが09年10月1日以降になるケースでは供託か保険加入によって資力を確保しなければならない。工事の遅延や売れ残りなども見込んで、あらかじめ義務化に対応しておく必要がある。特に保険の場合は、加入時に基礎工事や躯体工事などの施工段階で指定保険法人の検査を受けるため、手続きを着工前に開始しなければならない。

 供託と保険では性格、範囲が異なることにも注意が必要だ。供託は10年間、資産を預け置くが、保険の場合は保険料が掛け捨てだ。通常の瑕疵に対して、供託は自己負担になるが、保険は保険金の支払いを受けることができるといった違いもある。ただし、故意や重過失が瑕疵の原因であれば保険金支払いの対象外。売り主などが倒産した場合には、保険法人が買い主に保険金を支払う。こういった特徴を見極めたうえで、どちらを選択するか、あるいは組み合わせるか、検討する必要があるだろう。

 住宅瑕疵担保履行法に基づく供託または保険加入の義務付けは、建築基準法、建築士法の改正に続く、構造計算書偽造事件の再発防止策の第三弾だ。保険法人の指定は2008年4月1日から開始する。

2011年には有機ELが白熱電球を抜く、富士経済が住宅用照明の市場予測20080312日経アーキテクチュア

 民間調査会社の富士経済は、次世代照明として期待される有機EL(エレクトロ・ルミネッセンス)や白色LED(発光ダイオード)などを光源に使った国内住宅用照明器具の市場予測をまとめた。2011年には有機ELを使った照明が100億円規模に拡大し、白色LEDも07年実績の33倍にあたる20億円に成長すると予測する。一方で省エネ性能の低い白熱電球は需要が低迷し、08年にも市場規模で電球型蛍光灯を下回る見込みだ。

 同社がまとめた調査によると、07年の国内住宅照明器具市場は前年比2.4%減の921億円だった。住宅着工数の低下が大きく影響した。しかし、分散照明や間接照明など用途が広がっていることから、11年には1103億円に増加すると予測する。

 07年の実績は環形蛍光灯が581億円、白熱電球147億円、電球形蛍光灯137億円、LED600万円だった。エネルギー効率の悪い白熱電球は需要が急速に落ち込み、11年には73億円にまで半減すると予測。これを代替するかたちで伸びるのが電球形蛍光灯やLEDだという。

 10年には30億円規模の市場として有機EL製品が本格的に立ち上がり、低コスト化が進めば蛍光灯と競合するとみている。

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