社会人(建設業社員)としての基礎知識

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**ニッコン 建設経営通信 【第247号】**

■ Question 1

 今回大手ゼネコンとJVを結成して工事を受注しました。
当社はサブですが、当社がこのJV工事について一部下請で施工したいと考えています。
しかし、スポンサーの大手ゼネコン担当者が「JV構成員へのJVからの発注は、建設業法の関係で出来ない」と言っていますが本当でしょうか。
当社は直営班を持っており、出資分の施工は当然として、他の構成員の担当工事を下請で施工することはできないのでしょうか。
スポンサーゼネコン担当者の話の根拠について確認したいのですが。

■ Answer 1

 ご質問の件については、以前のQ&Aで次のように、解説してるところです。
『 JV構成員が、自分のJVから下請を受注することは、「自己契約」に該当します。…。また、下請契約とは他の建設業者と間で締結される請負契約(同法2条)」と定義されていますから、自分が元請である請負契約の下請に入ることは建設業法に違反するおそれがあります。なお、このような下請関係は相当いびつなもので、サブ会社の下請施工を他の構成員がチェックしなければ、一括下請負違反に抵触するおそれがあります。……』

 この中で、『このような下請関係は相当いびつなもので、サブ会社の下請施工を他の構成員がチェックしなければ、一括下請負違反に抵触するおそれがあります』とは、サブ会社がJV工事を下請施工する場合であってもサブ会社はあくまで下請業者ですから、当該下請工事に当たり、施工上の管理監督機能を有する元請業者の立場にある他の構成員の関与が必要不可欠です。

 しかし、そもそもJV構成員は元請業者の一員として受注しているのですから、ともすれば下請業者としてJV工事に入った構成員が元請業者としての役割を果たしつつ施工してしまう、つまり、建設業法からみると、元請機能を担う建設業者がいないままに施工してしまう一括下請負と同様の結果となる可能性が高くなる、ということを意味していると思われます。

■ Question 2

 若手社員に基本的な知識が足りなく、段取りミスや手戻りが生じています。若手社員の教育を効果的に行うにはどうしたら良いのでしょうか?

■ Answer 2

 若手社員が仕事を覚えるためには、仕事の知識を与えて、現場で実際に仕事を見たりさせたりしながら、それができるまで指導しなければ上達しません。さらに、若手社員に仕事について興味を持たせたり動機づけたりして、自ら調べ取組むように仕向けます。知識と実践の繰り返しによって、若手社員の人材育成を行います。

知識があって、実践の中で意味がつかめます。机上の知識と現場での実践の組み合わせで、効果的な教育ができます。しかし、現場ではどうなっているかと言えば、目の前の仕事を遂行するために、上司・先輩が場当たり的に若手社員に最低限の指導によって仕事を進めています。それでは、若手社員は基本的な知識が欠けているために、自分で仕事の段取りを組立て、仕事の全体を把握し、仕事を進める方法を効果的に学ぶことができません。ちょうど、ゴルフでもテニスでも基本的なフォームを学ばずに、実践の中で数打っているようなものです。先ず、基本的な知識を身に付けるようにすべきです。

 現場監督の役割は現場管理です。現場管理は、QCDSすなわち品質管理、原価管理、工程管理、安全管理が主たる管理になります。これがしっかりできて、若手社員の基本的な現場管理力になるのです。段取りミスや手戻りが生じているのは、若手社員がこれらの4つの管理の基本ができていないということです。
 多くの建設企業では、若手社員がQCDSの知識を覚えることは、現場のOJTに頼っているのでしょう。基本的な知識は集合研修や勉強会の方が、対象者全員に体系的に効率的に教えることができます。また、このような勉強会の機会に若手社員を集めることで、お互いに刺激し合い、励ましあうことができます。連帯感が生まれて、退職率の低減につながった建設企業もあります。集合研修とOJTは補完的な関係にあり、うまく組み合わせることで教育効果が出ます。知識を学ばせ、実践的にOJTによって指導することが、人材育成のベストな方法になります。

⇒QCDSの基本的考え方を学ぶ教材として、『建設工事担当者の「現場管理力」養成読本』(日本コンサルタントグループ刊 志村満 著)が今年4月に発刊されました。若手社員の基本的な知識を向上させるためにご活用下さい。詳細はトップページのニュースをご覧下さい。

橋の寿命100年延命 1兆円経費削減も 東京20080424産経新聞

 都が管理する道路橋の保全方法を検討していた「東京都橋梁(きょうりょう)長寿命化検討委員会」は23日、橋の劣化を事前予測し、早期に補修工事を実施することで、橋の寿命を100年以上延命させることを提言した答申を取りまとめた。

 これまで仮橋の設置と架け替えを基本としてきた対症療法的な管理方法を見直すことで、橋梁事業費は30年間で1兆円の削減が可能と試算している。

 都が管理する2メートル以上の橋は1248橋。答申ではこのうち蔵前橋などの著名な橋、幹線道路に架かる橋計212橋について、地盤改良や橋げたの接続部分の強化工事により100〜200年の延命を図れると明記。永代橋など国の重要文化財は「可能な限り長く供用」とした。劣化の事前予測は、都が蓄積してきた定期点検データを基にした最新システムで行う。

財務局長会議 “3K批判”に金融相「愕然」20080423FujiSankei Business i.

 ■不況の一因…金商法、金融検査、貸金業法改正

 金融庁は22日、東京・霞が関の同庁庁舎で全国財務局長会議を開いた。この中で渡辺喜美金融行革担当相=写真=は「コンプライアンス不況という、われわれにとって非常によろしくない言葉がはやり始めている」と指摘。「(金融商品取引法、金融検査、貸金業法改正が不況の一因になっているという)“金融庁の3K”という言葉を耳にし愕然(がくぜん)とした」と嘆き、金融行政への不信感が広がることに警戒感を示した。

 金融商品取引法の施行により投資信託の販売が激減したが、渡辺金融相は今年2月に金融機関向けのQ&Aを公表したことを挙げ、「十分に注意を払った行政を行っていく」と強調。金融検査については「検査があるから金を貸せないなどというのは言い訳だが、そういう言い訳をもたらす体制になっていないか十分検証したい」と呼びかけた。

 改正貸金業法の本格施行で中小企業の倒産件数が増えているとの指摘に対しては、「多重債務者の対策すべく国会で全会一致で改正した」と指摘した。

 一方、サブプライム(高金利型)住宅ローン問題による市場の混乱の影響にもふれ、「大体3〜4カ月に1回問題が噴出してきている。今後も一段高い警戒をしていく必要がある」と指摘し、なお収束には時間がかかるとの見方を示した。

企業立地に北関東道効果20080424朝日

 売り場面積が1千平方メートル以上となる大規模小売店の新設届は、07年度は前年度並みの16件だった。県商政課がまとめた。業種別でみると、家電量販店が6件で最多。一方、経済産業省が発表した工場立地動向調査によると、1千平方メートル以上の用地の取得は98件で、06年より約1割減ったものの全国2位を維持した。ともに、3月に太田市まで開通した北関東道沿線への進出が目立った。


 大店舗の新設では、家電販売業の動きが活発だ。業界最大手のヤマダ電機がJR高崎駅東口前に建設中の本社ビルは、売り場面積2万821平方メートルとなる。同社はほかにも、前橋市や富岡市にも新店舗を建設する計画を立てている。


 ヤマダ側の積極攻勢に、ライバル社も対抗する動きをみせている。「ケーズデンキ」は、みどり市と沼田市にそれぞれ店舗新設を届け出。「コジマ」が高崎市に新店舗を展開。北関東を本拠地とする、いわゆる「YKK」が好立地を求めてしのぎを削る構図が浮き彫りになった。


 「イオンモール高崎」や「けやきウォーク前橋」など、ここ数年で開業が相次いだ大型ショッピングモールの新設は一服感がでた。1万平方メートルを超える大型モールは、不動産ディベロッパーの東京建物が計画する「(仮称)伊勢崎東部ショッピングモール」だけだった。


 また、所在地でみると、3月に太田市まで開通した北関東道の沿線にあたる伊勢崎市や前橋市南部、みどり市への進出が6店舗にのぼり、「北関東道効果」をうかがわせている。


 工場立地では、進出件数こそ好調だったが、立地面積は06年から17・6%少ない102・3ヘクタールに縮小、昨年度の全国3位から9位に後退した。1件あたりの平均面積は1ヘクタールで、小規模化した。


 業種別では、金属製品と一般機械器具がともに18件で最多。輸送用機械が13件で続くなど、県内の業況感を反映した結果になった。面積別では食料品が28・5ヘクタールで最大で、そのうち高崎市のキリンビール工場跡地に進出する森永製菓が17・8ヘクタールで食料品全体の62%を占めた。


 地区別では、太田・館林地区と前橋・伊勢崎地区がともに29件で1位に並ぶなど、ここでも北関東道の沿線への進出が目立った。


 県産業経済部では「旺盛な出店は家電販売業界の勢いの良さのあらわれではないか。北関東道効果も見て取れる。大規模な工場用地の需要に応えるよう、用地確保を進めたい」としている。

不法滞在中国人を建設現場に派遣 容疑の2人逮捕2004/04/24朝日

 不法滞在の中国人を建設工事現場に派遣し働かせたとして、警視庁がいずれも中国籍で東京都板橋区志村3丁目、陳錐(33)、羅兵(38)の両容疑者を入管法違反(不法就労助長)容疑で逮捕していたことがわかった。建設会社23社に違法に派遣。3月までの2年9カ月間に延べ約2千人を派遣したとみられ、23社から陳容疑者の口座には計約1億3600万円の入金があったという。

 組織犯罪対策1課と練馬署などの調べでは、陳容疑者らは昨年6月〜10月、中国人2人を建設会社に紹介し、東京都世田谷区などの工事現場で働かせた疑い。派遣された不法滞在の中国人のうち15人が同法違反(不法残留など)の疑いで逮捕されている。

 陳容疑者は、羅容疑者らに指示し、不法滞在の中国人を東京都練馬区や埼玉県蕨市などの5カ所のアパートで集団生活させて管理。建設会社の担当者から連絡を受けると、工事現場に派遣していた。都営団地や病院など公共施設の建設現場が多いという。陳容疑者は派遣業の許可を得ておらず、同課は労働者派遣法違反容疑でも調べる。

 外国人労働者を受け入れる企業には、労働者の在留資格の確認が義務づけられている。また、建設業務での労働者派遣は違法。建設会社の中には暴力団との関係が疑われる企業もあり、警視庁は派遣先についても調べる。

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